エックス線作業主任者

一問一答

40問オリジナル問題4科目中4科目
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エックス線の管理に関する知識○×

特定エックス線装置の照射筒やしぼりは、必要以上に利用線錐を広げないために用いる。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • エックス線の管理に関する知識10問
  • 関係法令10問
  • エックス線の測定に関する知識10問
  • エックス線の生体に与える影響に関する知識10問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「学科試験40問・4時間(通常試験12時30分〜16時30分、休憩なし)。各科目10問。科目免除者は時間が短縮されます。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、エックス線作業主任者の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1特定エックス線装置の照射筒やしぼりは、必要以上に利用線錐を広げないために用いる。

    答え:○(正しい)

    ○です。利用線錐の放射角を、使用目的に必要な角度以内にするために用います。使用目的を妨げる場合には例外があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第10条第1項

  2. 問2作業主任者は、法定の線量限度以内なら照射条件の調整をしなくてよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。作業主任者は、受ける線量ができるだけ少なくなるよう照射条件等を調整します。限度内に収めることだけで職務が終わるわけではありません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第47条第4号

  3. 問3工業用等の透視では、作業位置でエックス線の発生を止めるか遮へいできる設備を設ける。

    答え:○(正しい)

    ○です。透視時の措置として、作業位置から発生を止めるか遮へいできる設備が必要です。照射中に身体が入らない遮へい構造の装置には例外があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第13条第1項第1号

  4. 問4放射線装置室の外で特定エックス線装置を使うとき、被ばくのおそれがあっても照射方向や遮蔽の措置は不要である。

    答え:×(誤り)

    ×です。作業従事者が立ち入らない方向への照射、または遮蔽の措置を講じます。装置室以外で使う場合も、被ばく防止の措置が必要です。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第18条の2

  5. 問5放射線装置室の出入口には、その室であることを示す標識を掲げる。

    答え:○(正しい)

    ○です。放射線装置室の標識を出入口に設けます。室の設備だけでなく出入口の表示も必要です。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第15条第2項

  6. 問6放射線装置室のエックス線装置に通電中であることは、周知しなくてもよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。通電中である旨を、表示灯等の適切な方法で周知する措置が必要です。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第17条第1項

  7. 問7特定エックス線装置のろ過板は、主任者の点検対象から除かれる。

    答え:×(誤り)

    ×です。作業主任者は、ろ過板が適切に使用されるように措置します。照射筒やしぼりとともに職務に含まれます。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第47条第2号

  8. 問8管理区域へ必要のない人が入ろうとした場合の対応は。
    1. 1. 立入りを認めない
    2. 2. 線量計なしで入れてよい
    3. 3. 短時間なら必ず入れてよい
    4. 4. 口頭の自己責任の確認だけで入れる

    答え:1. 立入りを認めない

    立入りを認めません。管理区域には必要のある者以外を立ち入らせてはなりません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第3条第4項

  9. 問9主任者が照射開始前・照射中に確認する事項は。
    1. 1. 休憩室の室温だけ
    2. 2. 立入禁止となる場所に労働者がいないこと
    3. 3. 撮影物の販売価格だけ
    4. 4. 作業員の勤続年数だけ

    答え:2. 立入禁止となる場所に労働者がいないこと

    立入禁止となる場所に労働者がいないことです。第18条第1項の場所について、開始前と照射中に確認します。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第47条第7号

  10. 問10作業主任者が通電中の周知措置に異常を見つけたら。
    1. 1. 次の年度点検まで待つ
    2. 2. 異常のまま照射を続ける
    3. 3. 直ちに必要な措置を講じる
    4. 4. 標識を外して運転する

    答え:3. 直ちに必要な措置を講じる

    直ちに必要な措置を講じます。周知措置の適合状況の点検と、異常時の対応は主任者の職務です。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第47条第5号・第6号

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  1. 問11エックス線作業主任者は、選任が必要な作業の管理区域ごとに選任する。

    答え:○(正しい)

    ○です。管理区域ごとに、エックス線作業主任者免許を受けた者から選任します。工場全体に一人置くだけでよいとは限りません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第46条

  2. 問12放射線業務従事者の実効線量は、一般の限度として1年間に100mSvまで認められる。

    答え:×(誤り)

    ×です。一般の限度は5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSvです。女性等には別の制限もあります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第4条第1項

  3. 問13放射線業務従事者の皮膚の等価線量の限度は、1年間に500mSvである。

    答え:○(正しい)

    ○です。皮膚に受ける等価線量は1年間につき500mSvを超えないようにします。実効線量の限度とは別に定められています。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第5条第1項

  4. 問14一時的に管理区域へ入る労働者は、常時従事者でないため線量測定の対象外である。

    答え:×(誤り)

    ×です。一時的に立ち入る労働者も線量測定の対象です。常時従事者に限る規定ではありません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第8条第1項

  5. 問15放射線業務従事者に算定した線量を知らせるのは、事業者の義務である。

    答え:○(正しい)

    ○です。記録に基づいて、算定した線量を本人に遅滞なく知らせます。測定・記録だけでは足りません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第9条第3項

  6. 問16管理区域に常時立ち入る放射線業務従事者の定期健康診断は、原則2年ごとでよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。該当する定期健康診断は6か月以内ごとに1回です。雇入れや配置替えの際にも行います。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第56条第1項

  7. 問17管理区域には、線量計の装着上の注意や事故時の応急措置等を掲示する。

    答え:○(正しい)

    ○です。管理区域内の見やすい場所に、健康障害防止に必要な事項を掲示します。線量計の装着上の注意や応急措置等が含まれます。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第3条第5項

  8. 問18外部放射線のみで考える管理区域の基準は。
    1. 1. 1日に1.3Svを超えた後だけ
    2. 2. 被ばくが発生したことがあればすべて
    3. 3. 線量と無関係に装置から半径1mだけ
    4. 4. 実効線量が3か月につき1.3mSvを超えるおそれ

    答え:4. 実効線量が3か月につき1.3mSvを超えるおそれ

    3か月につき1.3mSvを超えるおそれです。該当する区域は標識により明示します。空気中の放射性物質等についても別の基準があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第3条第1項第1号

  9. 問19一般の放射線業務従事者の眼の水晶体の等価線量限度は。
    1. 1. 5年間100mSvかつ1年間50mSv
    2. 2. 1年間500mSvだけ
    3. 3. 5年間500mSvかつ1年間100mSv
    4. 4. 1年間1,000mSvだけ

    答え:1. 5年間100mSvかつ1年間50mSv

    5年間100mSv、かつ1年間50mSvです。緊急作業等の例外とは区別して確認します。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第5条第1項

  10. 問20個人の線量記録を事業者が保存する原則の期間は。
    1. 1. 1年間
    2. 2. 30年間
    3. 3. 3年間
    4. 4. 10年間

    答え:2. 30年間

    原則30年間です。5年間保存した後に厚生労働大臣の指定機関へ引き渡す場合の例外があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第9条第2項

  11. 問21男性の外部被ばく測定器を装着する基本部位は胸部である。

    答え:○(正しい)

    ○です。男性や妊娠する可能性がないと診断された女性は、胸部に装着します。不均等被ばくでは追加測定が必要な場合があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第8条第3項第1号

  12. 問22最も被ばくする部位が頭・頸部でも、胸部の測定器だけで必ず十分である。

    答え:×(誤り)

    ×です。頭・頸部が最も多く放射線にさらされるおそれがある場合は、その部位にも測定器を装着します。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第8条第3項第2号

  13. 問231cm線量当量が1日に1mSvを超えるおそれのある労働者では、測定結果を毎日確認する。

    答え:○(正しい)

    ○です。事業者は該当する労働者の外部被ばくの測定結果を毎日確認します。月末だけの確認では足りません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第9条第1項

  14. 問24実効線量は、各臓器の等価線量を単純平均した値である。

    答え:×(誤り)

    ×です。実効線量は各組織の放射線感受性に応じて重み付けした量です。単純平均ではありません。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 線量概念:物理量、防護量、実用量

  15. 問25サーベイメータは、場の放射線量率などを測るために使う。

    答え:○(正しい)

    ○です。場の線量率の測定などに用います。個人の被ばくを記録する個人線量計とは用途を分けます。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 外部被ばく測定用の機器

  16. 問26管理区域の場の線量測定結果は、立ち入る人へ知らせる必要がない。

    答え:×(誤り)

    ×です。見やすい場所への掲示等により、管理区域へ立ち入る人に結果を周知します。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第54条第4項

  17. 問27場の測定が著しく困難でも、計算で線量を求めることは一切認められない。

    答え:×(誤り)

    ×です。放射線測定器で測定することが著しく困難なときは、計算で算出できます。常に任意に測定を省けるという意味ではありません。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第54条第2項

  18. 問28管理区域の外部放射線の定期測定は、例外を除きどの間隔で行うか。
    1. 1. 1年以内ごとに1回
    2. 2. 3年以内ごとに1回
    3. 3. 1か月以内ごとに1回
    4. 4. 10年以内ごとに1回

    答え:3. 1か月以内ごとに1回

    1か月以内ごとに1回です。装置を固定し使用方法と遮蔽物の位置が一定の場合等は、6か月以内ごとに1回の例外があります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第54条第1項

  19. 問29管理区域の外部放射線の定期測定は、原則としてどの線量当量について行うか。
    1. 1. 3mm線量当量だけ
    2. 2. 100mm線量当量
    3. 3. 1m線量当量
    4. 4. 1cm線量当量

    答え:4. 1cm線量当量

    原則として1cm線量当量です。一定の条件で70μm線量当量が著しく高くなるおそれのある場所では、70μm線量当量について行います。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第54条第3項

  20. 問30管理区域の線量当量率等の測定記録の保存期間は。
    1. 1. 5年間
    2. 2. 1年間
    3. 3. 2年間
    4. 4. 30年間

    答え:1. 5年間

    5年間です。測定日時・方法・機器・箇所・条件・結果などを記録します。個人線量記録の保存期間とは異なります。

    根拠:電離放射線障害防止規則 第54条第1項

  21. 問31放射線による骨髄の障害では、造血能が低下して血液細胞が減少することがある。

    答え:○(正しい)

    ○です。骨髄の被ばくによって造血能が低下すると、血液細胞の数が減少します。造血組織の機能への影響です。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 様々な影響のしきい値

  22. 問32放射線による皮膚障害は、必ず被ばくした直後にすべて現れる。

    答え:×(誤り)

    ×です。初期紅斑が直後に生じる場合もありますが、皮膚障害は一般に数週間たって現れます。症状が出る時期は一律ではありません。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 急性放射線症候群

  23. 問33放射線による白内障は、発症までに数年かかる場合がある。

    答え:○(正しい)

    ○です。白内障のように、発症まで数年かかる組織反応もあります。確定的影響がすべて直後に現れるわけではありません。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 様々な影響のしきい値

  24. 問34エックス線の電離作用では、物質中の電子が弾き飛ばされることはない。

    答え:×(誤り)

    ×です。放射線が物質に与えたエネルギーによって電子が弾き飛ばされる作用を電離といいます。生体への損傷に関わる作用です。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 放射線による電離作用

  25. 問35局所被ばくでは、被ばくした部分の臓器に障害が現れることがある。

    答え:○(正しい)

    ○です。局所被ばくでは、放射線を受けた部分の臓器に障害が現れます。全身被ばくとは影響の分布を区別して考えます。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 全身被ばくと局所被ばく

  26. 問36放射性物質が衣服の表面にあるとき、そこから受ける放射線は内部被ばくだけである。

    答え:×(誤り)

    ×です。衣服や体表面の放射性物質から受ける放射線は外部被ばくです。体内へ取り込まれた放射性物質から受ける内部被ばくとは区別します。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 外部被ばくと内部被ばく

  27. 問37内部被ばくは、放射性物質を吸入するほか、飲食物とともに取り込むことでも起こる。

    答え:○(正しい)

    ○です。吸入や飲食物の摂取などにより放射性物質が体内へ入り、内部から放射線を受けます。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 外部被ばくと内部被ばく

  28. 問38放射線で精子を作り出す細胞が損傷し、精子数が減少する影響に関係する臓器は。
    1. 1. 筋肉
    2. 2. 精巣
    3. 3. 神経
    4. 4. 角質層

    答え:2. 精巣

    精巣です。精子を作り出す細胞が損傷すると、精子数が一時的に減少することがあります。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 様々な影響のしきい値

  29. 問39被ばく後の細胞反応から臨床症状が現れるまでの時間を何というか。
    1. 1. 照射時間
    2. 2. 作業休憩時間
    3. 3. 潜伏期間
    4. 4. 電源通電時間

    答え:3. 潜伏期間

    潜伏期間です。細胞レベルの反応から、人体で臨床症状が出るまでには時間がかかります。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) 被ばく後の時間経過と影響

  30. 問40人体影響の評価で等価線量を求める際、吸収線量に加えて考慮するものは。
    1. 1. 作業者の勤続年数だけ
    2. 2. 線量計の購入価格だけ
    3. 3. 室内照明の明るさだけ
    4. 4. 放射線の種類による重み

    答え:4. 放射線の種類による重み

    放射線の種類による重みです。同じ吸収線量でも、放射線の種類により人体に与える影響が異なります。

    根拠:環境省 統一的な基礎資料(令和7年度版) グレイからシーベルトへの換算

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