精神保健福祉士

一問一答

60問オリジナル問題18科目中18科目
1 / 60
精神医学と精神医療○×

実際には音源がないのに声が聞こえる幻聴は、統合失調症の陽性症状に分類される。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 精神医学と精神医療4問
  • 現代の精神保健の課題と支援4問
  • 精神保健福祉の原理4問
  • ソーシャルワークの理論と方法(専門)4問
  • 精神障害リハビリテーション論4問
  • 精神保健福祉制度論4問
  • 医学概論3問
  • 心理学と心理的支援3問
  • 社会学と社会システム3問
  • 社会福祉の原理と政策3問
  • 社会保障3問
  • 権利擁護を支える法制度3問
  • 地域福祉と包括的支援体制3問
  • 障害者福祉3問
  • 刑事司法と福祉3問
  • ソーシャルワークの基盤と専門職3問
  • ソーシャルワークの理論と方法3問
  • 社会福祉調査の基礎3問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「筆記・五肢択一を基本とする多肢選択形式132問(専門48問・共通84問)、計230分。共通科目免除は48問・90分。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、精神保健福祉士の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1実際には音源がないのに声が聞こえる幻聴は、統合失調症の陽性症状に分類される。

    答え:○(正しい)

    幻覚は陽性症状の一つです。意欲の低下などの陰性症状とは区別します。

    根拠:厚生労働省:統合失調症

  2. 問2双極性障害とうつ病は、診断が異なっても治療薬の選び方は同じでよい。

    答え:×(誤り)

    両者では治療薬が異なります。双極性障害では気分安定薬などが用いられ、抗うつ薬によって症状が悪化する場合があります。

    根拠:厚生労働省:気分障害

  3. 問3任意入院者が退院を申し出ても、指定医が医療及び保護のために入院継続が必要と認めた場合には、72時間を限り退院をさせないことができる。

    答え:○(正しい)

    精神保健福祉法第21条第3項の例外です。任意入院は原則として本人の退院の申出に応じますが、指定医の診察による例外があります。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第21条第3項

  4. 問4精神科での相談時、うつ状態とともに過去の躁状態を確認する理由として適切なのはどれか。
    1. 1. 双極性障害を見分け、治療方針を検討するため
    2. 2. 本人の職歴を一律に制限するため
    3. 3. 心理面の情報を診療から除くため
    4. 4. 気分の変化だけで診断を確定するため

    答え:1. 双極性障害を見分け、治療方針を検討するため

    双極性障害を見分け、治療方針を検討するためです。うつ状態だけでは双極性障害がうつ病と間違われることがあります。以前の躁状態も医療者に伝えることが大切です。

    根拠:厚生労働省:気分障害

  5. 問5アルコール健康障害対策は、障害の発生だけでなく進行や再発の防止も対象とする。

    答え:○(正しい)

    同法第3条は発生、進行、再発の各段階に応じた対策を基本理念としています。治療後の再発予防も範囲に含まれます。

    根拠:アルコール健康障害対策基本法 第3条

  6. 問6ギャンブル等依存症への相談支援は、本人だけを対象とし、その家族は法律上の対象から除かれる。

    答え:×(誤り)

    同法第17条は本人等と家族に対する相談支援を規定しています。精神保健福祉センターや消費生活センターなどの体制整備も挙げています。

    根拠:ギャンブル等依存症対策基本法 第17条

  7. 問7自殺対策基本法は、自殺未遂後の対応も、自殺の事前予防と並んで対策の段階に位置付けている。

    答え:○(正しい)

    第2条第4項は事前予防、危機への対応、事後対応を規定しています。未遂に終わった後も支援が必要です。

    根拠:自殺対策基本法 第2条第4項

  8. 問8ギャンブル等依存症問題啓発週間として法律に定められた期間はどれか。
    1. 1. 3月1日から3月7日
    2. 2. 5月14日から5月20日
    3. 3. 9月10日から9月16日
    4. 4. 11月10日から11月16日

    答え:2. 5月14日から5月20日

    5月14日から5月20日です。同法第10条第2項に定められた期間です。依存症問題への理解を広げるために設けられています。

    根拠:ギャンブル等依存症対策基本法 第10条

  9. 問9精神保健福祉法の目的は入院中の保護に限られ、権利の擁護や社会参加の促進は含まれない。

    答え:×(誤り)

    第1条は権利擁護、社会復帰、自立と社会経済活動への参加の促進を含みます。入院中の保護だけを目的とする法律ではありません。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第1条

  10. 問10精神保健福祉士の相談援助の対象には、精神障害者のほか、精神保健に関する課題を抱える者も含まれる。

    答え:○(正しい)

    精神保健福祉士法第2条は精神保健に関する課題を抱える者への相談援助も定義に含めています。精神科入院者に限定されません。

    根拠:精神保健福祉士法 第2条

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  1. 問11共同意思決定では、本人の希望を聴く代わりに、専門家が選択をすべて代行する。

    答え:×(誤り)

    共同意思決定は当事者と専門家が話し合って治療を選ぶ方法です。本人の希望や自己決定を大切にします。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:共同意思決定

  2. 問12精神保健福祉法第20条が、精神科病院の管理者に入院時に努めるよう求めることはどれか。
    1. 1. 家族の希望だけで入院を決めること
    2. 2. すべての入院を措置入院にすること
    3. 3. 本人の同意に基づいて入院が行われること
    4. 4. 入院の説明を退院時まで延期すること

    答え:3. 本人の同意に基づいて入院が行われること

    本人の同意に基づいて入院が行われることです。第20条は本人の同意に基づく入院を原則として目指す規定です。本人の意思を確認することが重要です。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第20条

  3. 問13インテンシブケースマネジメントは、支援者1人が受け持つ利用者数を通常より増やして、面接頻度を減らす支援である。

    答え:×(誤り)

    利用者数を少なくし、密に支援できるようにするのが特徴です。複数の専門職による支援や訪問も取り入れます。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:インテンシブケースマネジメント

  4. 問14家族心理教育では、疾患の知識を伝えるだけでなく、家族の心理的負担を軽減するためのサポートも行う。

    答え:○(正しい)

    家族への正しい情報と心理的支援が組み合わされます。家族を責めるための教育ではありません。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:家族心理教育

  5. 問15心理教育では情報を覚えてもらえば足り、本人が困りごとへの対処方法を身に付けることは目的に含まれない。

    答え:×(誤り)

    心理教育には困りごとに対処する方法の習得も含まれます。得た知識を使って本人が療養生活を営めるよう支えます。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:心理教育

  6. 問16地域で病状が悪化した人への危機介入として、公式資料が説明する方法はどれか。
    1. 1. 支援は予定の定期面接まで必ず延期する
    2. 2. 生活上のストレスの情報を取り扱わない
    3. 3. 病院外の本人とは接触しない
    4. 4. 専門職が本人の自宅や生活する地域を訪問して支援する

    答え:4. 専門職が本人の自宅や生活する地域を訪問して支援する

    専門職が本人の自宅や生活する地域を訪問して支援するです。NCNPは、危機時に専門職が生活の場を訪問する支援として説明しています。状況に応じた地域での対応を重視します。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:危機介入

  7. 問17SSTでは、対人場面を想定し、手本の提示や役割の練習によって社会的スキルを学ぶ。

    答え:○(正しい)

    日常のやり取りを練習し、対人関係の困難を減らすことを目指します。知識の説明だけでなく実際の練習を取り入れます。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:社会生活技能訓練

  8. 問18援助付き雇用では、就職前に長期間の職業準備訓練を必ず終えることを基本とする。

    答え:×(誤り)

    まず就職し、職場で必要な支援や訓練を受ける考え方です。就職前の準備期間を必須とする方式とは異なります。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:援助付き雇用/個別就労支援プログラム

  9. 問19ピアサポートには、精神疾患を経験した人が支援スタッフとして雇用され、相談に応じる形もある。

    答え:○(正しい)

    当事者同士のグループだけでなく、雇用されたピアによる支援もあります。経験の共有を支援に生かします。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:ピアサポート

  10. 問20生活技能のトレーニングに当たる場面はどれか。
    1. 1. 自宅で洗濯機の使い方や金銭管理を練習する
    2. 2. 脳画像だけから家事能力を判定する
    3. 3. 生活上の技能は訓練対象から外す
    4. 4. 家事をすべて支援者が永久に代行する

    答え:1. 自宅で洗濯機の使い方や金銭管理を練習する

    自宅で洗濯機の使い方や金銭管理を練習するです。家事、セルフケア、金銭管理など地域生活の技能を扱います。本人ができることを増やすため、生活場面で練習します。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:生活技能のトレーニング

  11. 問21精神保健福祉センターの設置について、精神保健福祉法は都道府県が置くものとしている。

    答え:○(正しい)

    同法第6条第1項の規定です。複雑・困難な相談援助や調査研究などを担います。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第6条

  12. 問22精神障害者保健福祉手帳は、一度交付されれば精神障害の状態について定期的な認定を受ける必要がない。

    答え:×(誤り)

    第45条第4項により2年ごとに認定を受ける必要があります。交付後も更新の確認が必要です。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項

  13. 問23精神保健福祉法の緊急措置入院には、法律上の入院期間の上限がない。

    答え:×(誤り)

    第29条の2第3項により72時間を超えられません。通常の措置入院を採るかどうか速やかに決める仕組みです。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29条の2

  14. 問24精神科病院の入院者や家族等が、退院や処遇改善を求める請求の宛先はどれか。
    1. 1. 受験者が選んだ試験会場
    2. 2. 都道府県知事
    3. 3. 病院の取引銀行
    4. 4. 法務局の登記官

    答え:2. 都道府県知事

    都道府県知事です。精神保健福祉法第38条の4は都道府県知事への請求を認めています。請求に基づく審査は精神医療審査会で行われます。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38条の4

  15. 問25医療法では、医療の担い手は適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努める。

    答え:○(正しい)

    第1条の4第2項に定められています。説明を行うことに加え、患者の理解を得ることを目指します。

    根拠:医療法 第1条の4第2項

  16. 問26医療の安全を確保するための指針づくりや従業者研修は、医療法上、病院等の管理者の任意であり義務ではない。

    答え:×(誤り)

    第6条の12は指針の策定や従業者研修などの措置を義務付けています。管理者の判断だけで省くことはできません。

    根拠:医療法 第6条の12

  17. 問27医療法で病院とされる入院施設の病床数の区分はどれか。
    1. 1. 5人以上を入院させる施設
    2. 2. 10人以上を入院させる施設
    3. 3. 20人以上を入院させる施設
    4. 4. 入院施設を有しない場所に限る

    答え:3. 20人以上を入院させる施設

    20人以上を入院させる施設です。医療法第1条の5は20人以上を入院させる施設を病院と定義します。19人以下又は入院施設を持たない医業の場所は原則として診療所です。

    根拠:医療法 第1条の5

  18. 問28認知行動療法では、本人が自分の考え方や行動を調整できるようになることを目標の一つとする。

    答え:○(正しい)

    自己理解に基づいて困りごとに取り組む心理療法です。支援者なしでも対処できるようになることを目指します。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:認知行動療法

  19. 問29マインドフルネスは、今の体験から注意をそらし、過去の失敗だけを繰り返し評価する方法である。

    答え:×(誤り)

    今この瞬間の体験に気付き、ありのままに受け入れる方法です。過去の失敗を繰り返し評価することではありません。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:セルフヘルプ

  20. 問30気ぞらし法の使い方として、公式資料が説明するものはどれか。
    1. 1. 症状への注意を一日中強める
    2. 2. 薬物療法を必ず全面中止する
    3. 3. 注意の向け方は一切扱わない
    4. 4. 音楽や散歩などで不快な症状から注意をそらす

    答え:4. 音楽や散歩などで不快な症状から注意をそらす

    音楽や散歩などで不快な症状から注意をそらすです。気ぞらし法は不快な症状との距離を取る方法です。ほかの治療に追加して行うものであり、治療を中止させる方法ではありません。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:気ぞらし法

  21. 問31自殺対策基本法は、自殺の背景には社会的要因もあることを踏まえ、社会的な取組として対策を推進するとしている。

    答え:○(正しい)

    第2条第2項は自殺を個人的問題だけにとどめません。関係者の連携と協働による取組を求めています。

    根拠:自殺対策基本法 第2条第2項

  22. 問32ギャンブル等依存症対策では、多重債務や貧困への施策との関係を考慮する必要はない。

    答え:×(誤り)

    第3条第2号は関連する社会問題への施策との有機的な連携を求めています。依存症を個人の行動だけで捉えず生活上の問題も扱います。

    根拠:ギャンブル等依存症対策基本法 第3条第2号

  23. 問33生活困窮者への支援で、就労や心身の状態に加えて法が明示的に考慮する状況はどれか。
    1. 1. 地域社会からの孤立の状況
    2. 2. 血液型だけによる分類
    3. 3. 資格試験での順位
    4. 4. 出生月による性格分類

    答え:1. 地域社会からの孤立の状況

    地域社会からの孤立の状況です。生活困窮者自立支援法第2条は孤立の状況も含め、包括的かつ早期の支援を規定しています。経済面と社会とのつながりを併せて捉えます。

    根拠:生活困窮者自立支援法 第2条

  24. 問34生活困窮者自立支援法は、最低限度の生活を維持できなくなるおそれがある者も生活困窮者の定義に含める。

    答え:○(正しい)

    第3条第1項の定義は現に経済的に困窮し、生活を維持できなくなるおそれのある者です。生活が完全に破綻してからに限定されません。

    根拠:生活困窮者自立支援法 第3条第1項

  25. 問35生活困窮者への自立支援は、法律上、問題が長期化するまで待ってから行うものとされる。

    答え:×(誤り)

    同法第2条は包括的かつ早期に行うことを求めています。就労や心身の状況などに応じた支援が必要です。

    根拠:生活困窮者自立支援法 第2条第1項

  26. 問36生活困窮者への地域の支援体制で、法律が目指す方向はどれか。
    1. 1. 相談窓口を互いに連絡できないようにする
    2. 2. 福祉・就労・教育・住宅等の関係機関と民間団体が緊密に連携する
    3. 3. 住宅と就労の課題をすべて支援から除く
    4. 4. 民間団体との協力を一律に禁止する

    答え:2. 福祉・就労・教育・住宅等の関係機関と民間団体が緊密に連携する

    福祉・就労・教育・住宅等の関係機関と民間団体が緊密に連携するです。第2条第2項は関係機関と民間団体との緊密な連携を規定しています。生活上の複数の課題に対応できる体制を目指します。

    根拠:生活困窮者自立支援法 第2条第2項

  27. 問37自立支援医療は、心身の障害の状態を軽減し、自立した日常生活や社会生活に必要な医療として定義される。

    答え:○(正しい)

    障害者総合支援法第5条第25項の定義です。政令で定められる医療が対象となります。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第25項

  28. 問38自立支援医療の支給認定は、申請者の所得や治療状況を考慮せず、希望だけで行われる。

    答え:×(誤り)

    第54条は医療を受ける必要性と所得・治療状況等を勘案した基準を規定しています。希望だけで自動的に決まる制度ではありません。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第1項

  29. 問39自立支援医療の支給認定後に交付される、認定内容を示すものはどれか。
    1. 1. 運転経歴証明書
    2. 2. 雇用保険被保険者証
    3. 3. 自立支援医療受給者証
    4. 4. 精神保健福祉士登録証

    答え:3. 自立支援医療受給者証

    自立支援医療受給者証です。障害者総合支援法第54条第3項に基づく医療受給者証です。有効期間や指定自立支援医療機関などが記載されます。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第3項

  30. 問40本人以外の人の請求で補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。

    答え:○(正しい)

    民法第15条第2項の規定です。補助は本人の意思を尊重する仕組みを設けています。

    根拠:民法 第15条第2項

  31. 問41被保佐人が日用品を購入する行為も、常に保佐人の同意がなければ行えない。

    答え:×(誤り)

    民法第13条第1項ただし書は日用品の購入など日常生活の行為を除外しています。重要な財産行為と区別します。

    根拠:民法 第13条第1項

  32. 問42補助人の同意を要する行為を家庭裁判所が定めるとき、民法第17条が認める範囲はどれか。
    1. 1. 本人のあらゆる日常行為を必ず全部
    2. 2. 法律行為以外の好みや趣味だけ
    3. 3. 裁判所が限定せず補助人に白紙委任する範囲
    4. 4. 第13条第1項の重要な財産行為等の一部

    答え:4. 第13条第1項の重要な財産行為等の一部

    第13条第1項の重要な財産行為等の一部です。補助の同意権は特定の法律行為について定めます。第13条第1項に挙げられる行為の一部に限られます。

    根拠:民法 第17条第1項

  33. 問43精神保健福祉法の包括的支援には、保健・医療・福祉に加え、住まいや就労も含まれる。

    答え:○(正しい)

    第46条は心身の状態に応じた支援の包括的な確保を求めています。生活の基盤も視野に入れます。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第46条

  34. 問44精神保健福祉センターや保健所は、相談援助に当たり福祉事務所などとの連携を避けるよう法律で求められている。

    答え:×(誤り)

    第47条第6項は相互及び関係行政機関との密接な連携を努力義務としています。支援につなぐための協力が求められます。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第47条第6項

  35. 問45精神保健福祉法が、精神障害の正しい知識の広報等を通じて地域住民の関心と理解を深めるよう努めると定める主体はどれか。
    1. 1. 都道府県及び市町村
    2. 2. 地方裁判所だけ
    3. 3. 国家試験の合格者だけ
    4. 4. 金融機関だけ

    答え:1. 都道府県及び市町村

    都道府県及び市町村です。第46条の2は都道府県及び市町村に知識普及を求めています。地域での社会復帰や自立、社会参加を支える規定です。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第46条の2

  36. 問46地域定着支援には、障害者との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に相談等の便宜を提供することが含まれる。

    答え:○(正しい)

    障害者総合支援法第5条第22項に規定されています。単身等で暮らす障害者の地域生活を支えます。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第22項

  37. 問47障害者総合支援法の地域相談支援とは、サービス利用支援と継続サービス利用支援だけを指す。

    答え:×(誤り)

    地域相談支援は地域移行支援と地域定着支援です。サービス利用支援と継続サービス利用支援は計画相談支援の構成要素です。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項

  38. 問48精神科病院からの地域生活への移行に向けて、住居確保や生活移行の活動に関する相談を行う制度はどれか。
    1. 1. 措置入院
    2. 2. 地域移行支援
    3. 3. 任意後見契約の登記
    4. 4. 精神保健福祉士の登録

    答え:2. 地域移行支援

    地域移行支援です。障害者総合支援法第5条第21項に規定されています。地域における生活に移るための重点的支援を必要とする人を対象とします。

    根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第21項

  39. 問49医療観察法の処遇事件は、原則として裁判官1人と精神保健審判員1人の合議体で取り扱う。

    答え:○(正しい)

    同法第11条第1項の規定です。法律と精神医療の専門性を組み合わせます。

    根拠:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第11条

  40. 問50医療観察法の社会復帰調整官は、精神科病院に置かれる職であり、保護観察所には置かれない。

    答え:×(誤り)

    同法第20条は保護観察所に社会復帰調整官を置くと定めています。生活環境の調整や精神保健観察などに従事します。

    根拠:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第20条

  41. 問51医療観察法で、精神保健参与員の候補者名簿に挙げられる専門職はどれか。
    1. 1. 土地家屋調査士だけ
    2. 2. 通関士だけ
    3. 3. 精神保健福祉士など精神障害者の保健福祉の専門家
    4. 4. 危険物取扱者だけ

    答え:3. 精神保健福祉士など精神障害者の保健福祉の専門家

    精神保健福祉士など精神障害者の保健福祉の専門家です。第15条第2項は精神保健福祉士その他の専門的知識・技術を有する者の名簿を規定します。処遇事件で福祉の視点を取り入れます。

    根拠:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第15条

  42. 問52精神保健福祉士は、精神障害者に主治の医師がある場合、業務を行うに当たってその指導を受ける。

    答え:○(正しい)

    精神保健福祉士法第41条第2項の固有の規定です。一般的な関係者との連携とは別に、主治医の指導を求めています。

    根拠:精神保健福祉士法 第41条第2項

  43. 問53精神保健福祉相談員として任命できる者を、精神保健福祉法は医師だけに限定している。

    答え:×(誤り)

    第48条第2項は精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者としています。任命するのは都道府県知事又は市町村長です。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第48条第2項

  44. 問54精神医療審査会の委員に求められる分野の組合せはどれか。
    1. 1. 会計、貿易、航空だけ
    2. 2. 建築、測量、登記だけ
    3. 3. 語学、観光、物流だけ
    4. 4. 精神医療、精神障害者の保健又は福祉、法律

    答え:4. 精神医療、精神障害者の保健又は福祉、法律

    精神医療、精神障害者の保健又は福祉、法律です。精神保健福祉法第13条が3分野を定めています。医療分野の委員は精神保健指定医に限ります。

    根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第13条

  45. 問55ケースマネジメントでは、支援の計画・調整に加えて、利用者の状態やサービスの利用状況を継続して確認する。

    答え:○(正しい)

    NCNPは、ニーズの聞き取り、支援の計画・調整、継続した見守りを説明しています。支援を手配して終わる方法ではありません。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:インテンシブケースマネジメント

  46. 問56問題解決療法では、解決策を実行すれば手続きは終わり、その結果は評価しない。

    答え:×(誤り)

    問題の定義、達成可能な目標、解決策の選択と実行に加え、結果の評価を行います。本人と支援者が協働して取り組みます。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:問題解決療法

  47. 問57支援付き住居が組み合わせて提供するものとして、公式資料の説明に合うものはどれか。
    1. 1. 住む場所と家事や服薬等の生活支援
    2. 2. 住む場所と国家資格の自動付与
    3. 3. 医療保険証と運転免許
    4. 4. 職業訓練のみで住居は含まない

    答え:1. 住む場所と家事や服薬等の生活支援

    住む場所と家事や服薬等の生活支援です。支援付き住居は居住の場と支援を一体で提供します。グループホームも一形態として説明されています。

    根拠:国立精神・神経医療研究センター:支援付き住居

  48. 問58統計法は、公的統計を中立性と信頼性が確保されるように作成することを求めている。

    答え:○(正しい)

    第3条第2項の基本理念です。適切かつ合理的な作成方法も求めています。

    根拠:統計法 第3条第2項

  49. 問59統計法の公的統計は、行政機関等の内部だけで使い、一般の国民が容易に入手できなくてもよい。

    答え:×(誤り)

    第3条第3項は、広く国民が容易に入手し効果的に利用できる提供を求めています。社会の意思決定を支える情報です。

    根拠:統計法 第3条第3項

  50. 問60統計法第2条でいう「公的統計」に当たるものはどれか。
    1. 1. 個人の私的日記のすべて
    2. 2. 行政機関・地方公共団体・独立行政法人等が作成する統計
    3. 3. 商店が掲示する手書きの感想のすべて
    4. 4. ニュースの見出しのすべて

    答え:2. 行政機関・地方公共団体・独立行政法人等が作成する統計

    行政機関・地方公共団体・独立行政法人等が作成する統計です。第2条第3項は作成主体によって公的統計を定義しています。すべての数値情報が公的統計になるわけではありません。

    根拠:統計法 第2条第3項

出典と注(2026年10月確認)36件

注

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