マン管

一問一答

60問オリジナル問題4科目中4科目
1 / 60
区分所有法○×

構造上独立し、店舗として独立利用できる建物の部分も、区分所有権の対象になり得る。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • マンションの管理に関する法令及び実務に関すること16問
  • 管理組合の運営の円滑化に関すること16問
  • マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること20問
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること8問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「4肢択一式50問・マークシートによる筆記試験・2時間(一部免除者は45問・1時間50分)」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、マン管の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1構造上独立し、店舗として独立利用できる建物の部分も、区分所有権の対象になり得る。

    答え:○(正しい)

    ○。第1条は住居だけでなく、店舗・事務所・倉庫等の用途も対象にしています。構造上の区分と独立利用が要件です。

    根拠:区分所有法 第1条

  2. 問2敷地利用権という語は、専有部分を所有するための敷地の所有権だけを意味し、借地権を含まない。

    答え:×(誤り)

    ×。第2条第6項は、専有部分を所有するための敷地に関する「権利」と定義しています。所有権だけに限定していません。

    根拠:区分所有法 第2条

  3. 問3区分所有者全員は、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体を構成する。

    答え:○(正しい)

    ○。第3条により全区分所有者で管理のための団体を構成します。任意に参加者だけを募る団体ではありません。

    根拠:区分所有法 第3条

  4. 問4数戸に通じる共用廊下は、規約に専有部分と書けば区分所有権の対象になる。

    答え:×(誤り)

    ×。第4条第1項は、構造上共用に供される廊下などを区分所有権の目的から除外します。規約で専有部分に変更できるという規定ではありません。

    根拠:区分所有法 第4条

  5. 問5独立利用できる附属建物でも、規約で共用部分とすることができる。

    答え:○(正しい)

    ○。第4条第2項は、附属建物などを規約により共用部分とすることを認めています。第三者対抗にはその旨の登記が必要です。

    根拠:区分所有法 第4条

  6. 問6建物のある土地と一体的に管理する隣接通路は、建物がその上にないため、規約による敷地にはできない。

    答え:×(誤り)

    ×。第5条第1項は、建物等と一体として管理・使用する庭や通路等を規約で敷地とすることを認めています。建物が所在する土地だけに限りません。

    根拠:区分所有法 第5条

  7. 問7専有部分を保存するため必要な範囲で他の専有部分を使用し、相手に損害を与えた区分所有者は、償金を支払わなければならない。

    答え:○(正しい)

    ○。第6条第2項は必要な使用の請求を認める一方、損害が生じた場合の償金を定めています。必要な工事でも損害を無条件に負担させることはできません。

    根拠:区分所有法 第6条

  8. 問8規約に基づく区分所有者間の債権には、債務者の区分所有権上の先取特権が一切認められない。

    答え:×(誤り)

    ×。第7条は、規約や集会決議に基づく債権等について区分所有権と建物に備え付けた動産上の先取特権を認めています。担保契約がないから一切認められないという説明は誤りです。

    根拠:区分所有法 第7条

  9. 問9一部の区分所有者だけが共用すべき一部共用部分は、原則として、その区分所有者の共有に属する。

    答え:○(正しい)

    ○。第11条第1項は、全体共用部分と一部共用部分を区別しています。一部共用部分は、それを共用すべき者の共有が原則です。

    根拠:区分所有法 第11条

  10. 問10共用部分の共有者は、持分があれば、共用部分の本来の用途を無視して使用してよい。

    答え:×(誤り)

    ×。第13条は「その用方に従って」使用できると定めています。共有持分があることは用途を無視する根拠にはなりません。

    根拠:区分所有法 第13条

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  1. 問11共用部分の持分は、原則として、その専有部分の売却に伴って移転する。

    答え:○(正しい)

    ○。第15条第1項は、共有者の持分が専有部分の処分に従うと定めています。第2項は原則として分離処分を禁じています。

    根拠:区分所有法 第15条

  2. 問12規約に別段の定めがない場合、共用部分から生じる利益は各共有者に常に同額ずつ配分される。

    答え:×(誤り)

    ×。第19条は、持分に応じて利益を収取すると定めています。人数による等分が原則ではありません。

    根拠:区分所有法 第19条

  3. 問13管理者の代理権に規約で制限を加えても、その制限は善意の第三者に対抗できない。

    答え:○(正しい)

    ○。第26条第3項の定めです。内部の代理権制限を知らない第三者の保護を図っています。

    根拠:区分所有法 第26条

  4. 問14管理規約は口頭だけで定めても、区分所有法上の作成方法を満たす。

    答え:×(誤り)

    ×。第30条第5項により、規約は書面又は電磁的記録で作成します。口頭だけでは要件を満たしません。

    根拠:区分所有法 第30条

  5. 問15集会の議決権は、会場で本人が直接行使するほか、書面又は代理人によっても行使できる。

    答え:○(正しい)

    ○。第39条第2項が書面・代理人による行使を認めています。これらの行使者と議決権は出席分に算入します。

    根拠:区分所有法 第39条

  6. 問16書面の集会議事録には、議長だけが署名すれば足りる。

    答え:×(誤り)

    ×。第42条第3項により、議長と出席した区分所有者2人の署名が必要です。議長だけでは足りません。

    根拠:区分所有法 第42条

  7. 問17所有者の承諾を得た賃借人は、議題に利害関係があれば、集会に出席して意見を述べることができる。

    答え:○(正しい)

    ○。第44条第1項は、承諾を得た占有者の意見陳述を認めています。所有者でなくても、利害関係がある議題について発言できます。

    根拠:区分所有法 第44条

  8. 問18法人化の登記をしていない管理組合も、自由に名称中へ「管理組合法人」と入れてよい。

    答え:×(誤り)

    ×。第48条第2項は、管理組合法人でないものがその文字を名称中に用いることを禁止しています。名称だけで法人になれるわけではありません。

    根拠:区分所有法 第48条

  9. 問19管理組合法人では、理事の任期は原則2年で、規約で3年以内の別の期間にできる。

    答え:○(正しい)

    ○。第49条第6項は任期を2年とし、規約による3年以内の別段の期間を認めています。無期限の任期を認める規定ではありません。

    根拠:区分所有法 第49条

  10. 問20管理組合法人の監事は、同じ法人の理事を兼任できる。

    答え:×(誤り)

    ×。第50条第2項は、監事と理事又は法人の使用人との兼任を禁止しています。監査する側とされる側の兼任はできません。

    根拠:区分所有法 第50条

  11. 問21マンション標準管理規約(単棟型)では、管理費と修繕積立金を区分して経理する。

    答え:○(正しい)

    ○。第28条第4項の定めです。日常管理と特別の管理のための資金を区別します。

    根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第28条

  12. 問22標準管理規約(単棟型)では、理事長は毎年度の収支決算案を監事の会計監査にかけず、理事会へ報告するだけでよい。

    答え:×(誤り)

    ×。第59条は、監事の会計監査を経て通常総会に報告し、承認を得ることを求めています。理事会だけで完結する手続ではありません。

    根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第59条

  13. 問23長期修繕計画は、将来の工事内容・時期・概算費用を示す計画であり、工事契約として費用を確定するものではない。

    答え:○(正しい)

    ○。標準様式第3-1号は計画の前提と不確定要素を示しています。将来の工事内容・時期・費用を確定する文書ではありません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  14. 問24長期修繕計画を作った後は、計画期間内の法定点検や経常的補修を省略できる。

    答え:×(誤り)

    ×。計画の前提には、法定点検等の点検と経常的補修を適切に実施することが含まれています。計画修繕だけで日常の維持管理を代替できません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  15. 問25計画修繕工事の実施が必要かどうかは、工事前の調査・診断結果に基づいて判断する。

    答え:○(正しい)

    ○。標準様式第3-1号の前提条件です。予定された年度になったことだけで、実施内容を機械的に確定しません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  16. 問26国土交通省の長期修繕計画の標準的な考え方では、既存マンションの計画期間は10年だけでよい。

    答え:×(誤り)

    ×。計画期間は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。既存マンションも同様の考え方です。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  17. 問27既存マンションの修繕項目を設定するときは、設計図書に加え、修繕履歴と現状の調査・診断結果も用いる。

    答え:○(正しい)

    ○。標準様式第3-1号は、これらの資料に基づく設定を示しています。新築時の図面だけでは経年変化を把握できません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  18. 問28長期修繕計画には工事そのものの費用だけを入れ、修繕設計や工事監理の費用は含めない。

    答え:×(誤り)

    ×。標準様式第3-1号は、調査・診断、修繕設計、工事監理や計画の見直し費用を含めています。工事代だけでは計画全体の費用を捉えられません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  19. 問29共用給排水管の修繕と同時・一体的に行う専有部分の配管工事は、必要に応じて長期修繕計画の項目に追加する考え方が示されている。

    答え:○(正しい)

    ○。既存マンションについて、標準様式第3-1号は必要に応じた追加を示しています。専有部分の工事を無条件にすべて管理組合負担にするという意味ではありません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  20. 問30標準様式の修繕周期は、立地条件や劣化状態が異なっても必ず同じ年数で実施しなければならない。

    答え:×(誤り)

    ×。修繕周期は目安です。仕様・立地条件・調査診断結果に基づいて設定し、工事前にも実施内容を判断します。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  21. 問31長期修繕計画では、性能を新築時相当まで回復する修繕を基本としながら、必要に応じて性能向上の改良工事を設定する。

    答え:○(正しい)

    ○。計画の前提は維持・回復を基本とし、区分所有者の要望等に応じた改良も認めています。改良を一律に排除していません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  22. 問32計画期間内に修繕周期が到来しない工事項目は、将来の予定時期や推定費用を参考情報として示す必要がない。

    答え:×(誤り)

    ×。標準様式第3-1号は、計画期間外の工事も参考情報として予定時期と推定工事費を明示する考え方です。計画外だから情報を無視するという扱いではありません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  23. 問33修繕工事の単価を設定するときは、修繕特有の施工条件や必要に応じた地域差も考慮する。

    答え:○(正しい)

    ○。標準様式第3-1号の単価設定の考え方です。過去の契約実績・刊行物の単価・見積りなども参考にします。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  24. 問34長期修繕計画の収支を検討する際、修繕のための借入金の償還は考慮しなくてよい。

    答え:×(誤り)

    ×。標準様式第3-1号は、借入金がある場合には償還金も含めて収支を検討する考え方を示しています。工事費だけを見て判断しません。

    根拠:長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン

  25. 問35機械式駐車場のあるマンションでは、その設備の修繕費も積立金の目安を考える際に加味する。

    答え:○(正しい)

    ○。修繕積立金ガイドラインは、機械式駐車場がある場合の加算の考え方を示しています。機種と台数などを確認する必要があります。

    根拠:マンションの修繕積立金に関するガイドライン

  26. 問36均等積立方式を採用すると、長期修繕計画を見直しても修繕積立金の増額は一切不要となる。

    答え:×(誤り)

    ×。均等積立方式でも、劣化状態や工事費高騰等により増額が必要になることがあります。ガイドラインは定期的な計画見直しと再設定を求めています。

    根拠:マンションの修繕積立金に関するガイドライン 第4章

  27. 問37居住用専有部分が全くない区分所有のオフィス専用建物は、マンション管理適正化法第2条第1号イのマンションには該当しない。

    答え:○(正しい)

    ○。同号イは、2人以上の区分所有者が存在し、人の居住に供する専有部分のある建物等を対象にしています。区分所有建物ならすべて対象という定義ではありません。

    根拠:マンション管理適正化法 第2条

  28. 問38適正化法でいう管理事務の基幹事務は、共用廊下の清掃だけを意味する。

    答え:×(誤り)

    ×。第2条第6号の基幹事務は会計の調定・出納と、専有部分を除く維持修繕の企画又は実施調整です。清掃だけという定義ではありません。

    根拠:マンション管理適正化法 第2条

  29. 問39マンション管理の適正化を推進する基本方針は、国土交通大臣が定める。

    答え:○(正しい)

    ○。第3条第1項の定めです。管理適正化指針や目標設定等も基本方針に含みます。

    根拠:マンション管理適正化法 第3条

  30. 問40マンションを管理会社へ委託した区分所有者は、管理組合の一員としての役割を果たすよう努める必要がなくなる。

    答え:×(誤り)

    ×。第5条第2項は、区分所有者等が管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めることを定めています。委託を理由にその努力が不要とはしていません。

    根拠:マンション管理適正化法 第5条

  31. 問41マンション管理士は、資格の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

    答え:○(正しい)

    ○。第40条の信用失墜行為の禁止です。相談・助言を行う専門家としての信用を守る義務があります。

    根拠:マンション管理適正化法 第40条

  32. 問42マンション管理士でない者でも、紛らわしい名称なら使用が認められる。

    答え:×(誤り)

    ×。第43条は「マンション管理士」だけでなく、これに紛らわしい名称も使用を禁止します。名称の一部を変えれば自由になるという規定ではありません。

    根拠:マンション管理適正化法 第43条

  33. 問43区分所有法第10条で、敷地利用権を持たない区分所有者へ区分所有権の時価売渡しを請求できるのは誰か。
    1. 1. 専有部分の収去を請求する権利を有する者
    2. 2. 隣接する専有部分の所有者であることだけを理由に請求する者
    3. 3. 管理委託契約を受けたことだけを理由に請求する管理業者
    4. 4. 敷地の固定資産税を課税する市町村長

    答え:1. 専有部分の収去を請求する権利を有する者

    正解は「専有部分の収去を請求する権利を有する者」です。第10条は、専有部分の収去請求権者に時価での売渡請求を認めています。請求者の権限が要件です。

    根拠:区分所有法 第10条

  34. 問44規約共用部分にした附属建物を第三者に対抗するための要件はどれか。
    1. 1. 共用部分にする規約を作成することだけ
    2. 2. 共用部分である旨の登記
    3. 3. 管理会社との委託契約への記載だけ
    4. 4. 集会議事録への記載だけ

    答え:2. 共用部分である旨の登記

    正解は「共用部分である旨の登記」です。第4条第2項は、規約共用部分である旨の登記を第三者対抗要件としています。内部で規約を作るだけでは足りません。

    根拠:区分所有法 第4条第2項

  35. 問45区分所有法第6条の共同の利益に反する行為の禁止が、区分所有者以外にも準用される相手は誰か。
    1. 1. マンション管理事務を受託した管理業者
    2. 2. 修繕工事の請負業者
    3. 3. 専有部分の占有者
    4. 4. 専有部分を占有していない連帯保証人

    答え:3. 専有部分の占有者

    正解は「専有部分の占有者」です。第6条第3項は、第1項の禁止を区分所有者以外の専有部分占有者に準用しています。賃借人等にも共同行為のルールが及びます。

    根拠:区分所有法 第6条第3項

  36. 問46敷地と附属施設が区分所有者の共有に属するとき、その管理等に共用部分の規定を準用する条文はどれか。
    1. 1. 区分所有法第13条
    2. 2. 区分所有法第15条
    3. 3. 区分所有法第19条
    4. 4. 区分所有法第21条

    答え:4. 区分所有法第21条

    正解は「区分所有法第21条」です。第21条は、共有の敷地・附属施設に第17条から第19条までを準用します。共用部分だけの管理規定にとどまりません。

    根拠:区分所有法 第21条

  37. 問47一つの専有部分を複数人で共有している場合、集会で議決権を行使する人は何人定めるか。
    1. 1. 1人
    2. 2. 共有者全員を必ず定める
    3. 3. 2人
    4. 4. 持分の数だけ定める

    答え:1. 1人

    正解は「1人」です。第40条により議決権行使者1人を定めます。各共有者がそれぞれ独立して一住戸分の議決権を行使する制度ではありません。

    根拠:区分所有法 第40条

  38. 問48区分所有法の集会で、規約や別段の決議がない場合の議長として正しいものはどれか。
    1. 1. 必ず管理事務を受託した管理業者の担当者
    2. 2. 管理者又は招集した区分所有者の1人
    3. 3. 必ず管理組合の監事
    4. 4. 必ず出席した区分所有者のうち持分が最も大きい者

    答え:2. 管理者又は招集した区分所有者の1人

    正解は「管理者又は招集した区分所有者の1人」です。第41条は管理者又は招集した区分所有者の1人を議長とします。別の人を議長とする規約・決議も可能です。

    根拠:区分所有法 第41条

  39. 問49管理組合法人と理事との利益が相反する事項で、法人を代表するのは誰か。
    1. 1. 利益相反のある理事本人
    2. 2. 管理委託契約を締結した管理業者
    3. 3. 監事
    4. 4. 利益相反のある理事の代理人

    答え:3. 監事

    正解は「監事」です。第51条はこの場合に監事が法人を代表すると定めています。理事が自己と法人の双方を代表する仕組みではありません。

    根拠:区分所有法 第51条

  40. 問50管理組合法人に理事が複数いる場合、規約に別段の定めがなければ、事務は誰のどの多数で決するか。
    1. 1. 区分所有者の過半数
    2. 2. 監事の過半数
    3. 3. 理事の全員一致
    4. 4. 理事の過半数

    答え:4. 理事の過半数

    正解は「理事の過半数」です。第49条第2項の定めです。理事による事務決定の原則を示しています。

    根拠:区分所有法 第49条第2項

  41. 問51標準管理規約(単棟型)で、管理員人件費や日常の清掃費に充当する資金はどれか。
    1. 1. 管理費
    2. 2. 修繕積立金
    3. 3. 長期修繕工事のための借入金
    4. 4. 計画修繕の一時金

    答え:1. 管理費

    正解は「管理費」です。第27条は通常の管理の費用を管理費に充当します。計画修繕等の特別な管理は第28条で区別します。

    根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第27条

  42. 問52標準管理規約(単棟型)で、毎年度の収支予算案を提出し承認を得る場はどれか。
    1. 1. 理事会の承認だけで足りる
    2. 2. 通常総会
    3. 3. 監事の承認だけで足りる
    4. 4. 管理受託業者の承認だけで足りる

    答え:2. 通常総会

    正解は「通常総会」です。第58条第1項により理事長が通常総会へ収支予算案を提出し、承認を得ます。会社側の会議に委ねる手続ではありません。

    根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第58条

  43. 問53長期修繕計画を定期的に見直す目安として、ガイドラインが示す間隔はどれか。
    1. 1. 1年程度
    2. 2. 15年程度
    3. 3. 5年程度
    4. 4. 30年程度

    答え:3. 5年程度

    正解は「5年程度」です。ガイドラインは5年程度ごとに計画を見直す考え方です。劣化状況や工事費の変動に応じ、積立金も再設定します。

    根拠:長期修繕計画作成ガイドライン 計画の見直し

  44. 問54長期修繕計画で工事の実施時期を集約する際、考慮する事項として示されるものはどれか。
    1. 1. すべての部位の修繕周期を一律にそろえること
    2. 2. 劣化状態にかかわらず新築時の計画年月を厳守すること
    3. 3. 工事範囲を確認せず施工業者の空き日程だけを優先すること
    4. 4. 工事実施の経済性

    答え:4. 工事実施の経済性

    正解は「工事実施の経済性」です。標準様式第3-1号は、工事実施の経済性等を考慮した時期の集約を示しています。仕様や劣化を踏まえた周期設定と併せて検討します。

    根拠:長期修繕計画標準様式 第3-1号 修繕周期の設定

  45. 問55長期修繕計画の標準様式で、数量を算出する際の参考資料として適切なものはどれか。
    1. 1. 設計図書や数量計算書
    2. 2. 管理費等の滞納者一覧だけ
    3. 3. 総会の出席者名簿だけ
    4. 4. 管理委託契約の月額報酬表だけ

    答え:1. 設計図書や数量計算書

    正解は「設計図書や数量計算書」です。標準様式第3-1号は設計図書・数量計算書等を用いた算出を示しています。既存建物では修繕履歴や調査診断結果も参考にします。

    根拠:長期修繕計画標準様式 第3-1号 数量計算

  46. 問56長期修繕計画の調査・診断の概要様式で、給水設備の調査対象に挙げられているものはどれか。
    1. 1. 排水立て管・排水ポンプ
    2. 2. 受水槽・高置水槽
    3. 3. 分電盤・配電盤
    4. 4. エレベーターの制御盤・巻上機

    答え:2. 受水槽・高置水槽

    正解は「受水槽・高置水槽」です。標準様式第2号の給水設備には、給水管、受水槽・高置水槽、給水ポンプ等が示されています。建物設備の劣化状態等を把握する資料です。

    根拠:長期修繕計画標準様式 第2号 調査・診断の概要

  47. 問57修繕積立金の積立方式で、当初額を抑え、後から段階的に値上げする方式の名称はどれか。
    1. 1. 均等積立方式
    2. 2. 修繕時に全額を一時徴収する方式
    3. 3. 段階増額積立方式
    4. 4. 積立てを行わず工事時に全額借り入れる方式

    答え:3. 段階増額積立方式

    正解は「段階増額積立方式」です。修繕積立金ガイドライン第4章の分類です。将来増額するための合意形成ができず資金不足となる場合に注意が必要です。

    根拠:マンションの修繕積立金に関するガイドライン 第4章

  48. 問58国土交通省が安定的な修繕積立金の確保という観点から望ましいとする積立方式はどれか。
    1. 1. 修繕時の一時金徴収だけに依存する方式
    2. 2. 将来の合意形成を前提に当初負担を抑える段階増額積立方式
    3. 3. 修繕時の借入れだけに依存する方式
    4. 4. 均等積立方式

    答え:4. 均等積立方式

    正解は「均等積立方式」です。ガイドライン第4章は、均等積立方式が望ましいとしています。方式を採用しても定期的な見直しは必要です。

    根拠:マンションの修繕積立金に関するガイドライン 第4章

  49. 問59適正化法第2条で、マンション管理業から除外される行為はどれか。
    1. 1. 区分所有者等が自分のマンションについて行う管理
    2. 2. 会社が他の管理組合から受託して業として行う管理
    3. 3. 登録業者が業として行う管理
    4. 4. 他の管理組合の基幹事務を業として受託する行為

    答え:1. 区分所有者等が自分のマンションについて行う管理

    正解は「区分所有者等が自分のマンションについて行う管理」です。第2条第7号は、区分所有者等が当該マンションについて行うものを除外します。自主管理と受託業としての管理を区別しています。

    根拠:マンション管理適正化法 第2条第7号

  50. 問60登録されたマンション管理士に義務付けられる法定講習の間隔はどれか。
    1. 1. 3年ごと
    2. 2. 5年ごと
    3. 3. 10年ごと
    4. 4. 登録直後の1回だけ

    答え:2. 5年ごと

    正解は「5年ごと」です。適正化法第41条とセンターの登録Q&Aは5年ごとの法定講習を示しています。登録後にも知識の更新が必要です。

    根拠:マンション管理センター 登録Q&A 第9問・第12問

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