乙4

一問一答

52問オリジナル問題3科目中2科目
1 / 52
危険物に関する法令○×

消防法でいう「危険物」とは、同法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 危険物に関する法令39問
  • 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法13問

問題の無い科目(公式の案内・過去問で準備)

  • 基礎的な物理学及び基礎的な化学
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「五肢択一式(マークカード)・35問・2時間。危険物に関する法令15問、基礎的な物理学及び基礎的な化学10問、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法10問。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、乙4の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1消防法でいう「危険物」とは、同法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

    答え:○(正しい)

    危険物の定義は消防法第2条第7項のとおり。別表第一に載る品名で、かつ性質欄の性状を示すものが危険物になる。

    根拠:消防法 第2条第7項

  2. 問2指定数量以上の危険物は、市町村長の承認を受ければ、期間の制限なく貯蔵所以外の場所で貯蔵できる。

    答え:×(誤り)

    仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合で、10日以内の期間に限られる(第10条第1項ただし書)。市町村長の承認でも期間無制限でもない。

    根拠:消防法 第10条第1項

  3. 問3所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、貯蔵所以外の場所に仮に貯蔵できる。

    答え:○(正しい)

    第10条第1項ただし書のとおり。承認権者は消防長又は消防署長、期間は10日以内。

    根拠:消防法 第10条第1項ただし書

  4. 問4品名や指定数量が異なる危険物を同じ場所に置く場合、各数量を指定数量で割った商の和が1以上になれば、その場所は指定数量以上を貯蔵・取扱いしているとみなされる。

    答え:○(正しい)

    第10条第2項の倍数計算。個々には指定数量未満でも、倍数の和が1以上なら指定数量以上とみなす。

    根拠:消防法 第10条第2項

  5. 問5製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、届出をするだけでよく、許可は要らない。

    答え:×(誤り)

    設置には市町村長等の許可が必要(第11条第1項)。届出で足りるのは、品名・数量・倍数の変更など別の場面(第11条の4)。

    根拠:消防法 第11条第1項

  6. 問6製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    第11条の4第1項のとおり。変更後の事後届出ではなく、10日前までの事前届出である。

    根拠:消防法 第11条の4第1項

  7. 問7危険物保安監督者になれるのは、甲種又は乙種危険物取扱者で、6月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者に限られる。

    答え:○(正しい)

    第13条第1項。選任は免状だけでなく6月以上の実務経験が条件で、丙種取扱者は含まれない。

    根拠:消防法 第13条第1項

  8. 問8製造所等で危険物保安監督者に選任できるのは、甲種又は乙種危険物取扱者であれば、実務経験の有無を問わない。

    答え:×(誤り)

    選任には、甲種又は乙種の免状に加え、6月以上の危険物取扱いの実務経験が必要(第13条第1項)。

    根拠:消防法 第13条第1項

  9. 問9製造所等では、危険物取扱者以外の者でも、丙種危険物取扱者が立ち会えば危険物を取り扱ってよい。

    答え:×(誤り)

    立会いができるのは甲種又は乙種危険物取扱者のみ(第13条第3項)。丙種に立会い資格はない。

    根拠:消防法 第13条第3項

  10. 問10危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

    答え:○(正しい)

    第13条の2第3項のとおり。試験は消防試験研究センターが実施するが、免状を交付するのは都道府県知事。

    根拠:消防法 第13条の2第3項

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  1. 問11乙種危険物取扱者は、免状に指定された類にかかわらず、すべての類の危険物について取扱いと立会いができる。

    答え:×(誤り)

    すべての類を扱えるのは甲種。乙種は免状に指定する類に限られる(規則第49条第1項)。

    根拠:危険物の規制に関する規則 第49条第1項

  2. 問12乙種危険物取扱者は、免状に指定された類の危険物についてのみ、取扱いと立会いができる。

    答え:○(正しい)

    規則第49条。甲種は全類、乙種は免状に指定する類、丙種は限られた品目に限られる。

    根拠:危険物の規制に関する規則 第49条第1項

  3. 問13移動タンク貯蔵所で危険物を移送するときは、その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯していなければならない。

    答え:○(正しい)

    第16条の2第1項・第3項。乗車させる義務と、乗車中の免状携帯義務の両方が定められている。

    根拠:消防法 第16条の2

  4. 問14予防規程を定めた製造所等の所有者等は、予防規程を市町村長等に届け出ればよく、認可は要らない。

    答え:×(誤り)

    予防規程は市町村長等の認可が必要(第14条の2第1項)。届出だけでは足りない。

    根拠:消防法 第14条の2第1項

  5. 問15製造所等の所有者等は、政令で定める製造所等について、定期に点検を行い、その点検記録を作成して保存しなければならない。

    答え:○(正しい)

    第14条の3の2。点検・記録作成・保存の3つが義務。

    根拠:消防法 第14条の3の2

  6. 問16特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他、1気圧において発火点が100度以下のもの、又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。

    答え:○(正しい)

    別表第一備考第11号の定義どおり。

    根拠:消防法 別表第一 備考十一

  7. 問17第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他、1気圧において引火点が0度未満のものをいう。

    答え:×(誤り)

    第一石油類の基準は引火点が21度未満(別表第一備考第12号)。0度未満ではない。

    根拠:消防法 別表第一 備考十二

  8. 問18アルコール類には、炭素原子の数が1〜3個の飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)が当たる。

    答え:○(正しい)

    別表第一備考第13号のとおり。メタノール、エタノール、プロパノールなどが該当する。

    根拠:消防法 別表第一 備考十三

  9. 問19炭素原子の数が4個の飽和一価アルコールは、別表第一のアルコール類に当たる。

    答え:×(誤り)

    アルコール類は炭素数1〜3個の飽和一価アルコールに限られる(備考第13号)。4個のものは含まれない。

    根拠:消防法 別表第一 備考十三

  10. 問20第二石油類とは、灯油、軽油その他、1気圧において引火点が21度以上100度未満のものをいう(総務省令が除くものを除く)。

    答え:×(誤り)

    第二石油類は引火点が21度以上70度未満(備考第14号)。100度未満ではない。

    根拠:消防法 別表第一 備考十四

  11. 問21第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他、1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

    答え:×(誤り)

    第四石油類は引火点が200度以上250度未満(備考第16号)。250度以上は含まれない。

    根拠:消防法 別表第一 備考十六

  12. 問22動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので、1気圧において引火点が250度未満のものをいう(総務省令が除くものを除く)。

    答え:○(正しい)

    備考第17号のとおり。

    根拠:消防法 別表第一 備考十七

  13. 問23第三石油類、第四石油類及び動植物油類は、1気圧・温度20度で液状のものに限り、引火性液体に当たる。

    答え:○(正しい)

    備考第10号。この3品名は20度で液状のものだけが対象。

    根拠:消防法 別表第一 備考十

  14. 問24次のうち、第四類の危険物の品名として別表第一に掲げられていないものはどれか。
    1. 1. 特殊引火物
    2. 2. アルコール類
    3. 3. 動植物油類
    4. 4. 第五石油類

    答え:4. 第五石油類

    第四類の品名は、特殊引火物、第一〜第四石油類、アルコール類、動植物油類の7つ。第五石油類は無い。

    根拠:消防法 別表第一

  15. 問25ガソリン(第一石油類の非水溶性液体)の指定数量はどれか。
    1. 1. 100リットル
    2. 2. 200リットル
    3. 3. 400リットル
    4. 4. 1,000リットル

    答え:2. 200リットル

    政令別表第三で第一石油類の非水溶性液体は200リットル、水溶性液体は400リットル。

    根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三

  16. 問26灯油(第二石油類の非水溶性液体)の指定数量はどれか。
    1. 1. 500リットル
    2. 2. 2,000リットル
    3. 3. 1,000リットル
    4. 4. 200リットル

    答え:3. 1,000リットル

    政令別表第三で第二石油類は、非水溶性液体が1,000リットル、水溶性液体が2,000リットル。

    根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三

  17. 問27特殊引火物の指定数量はどれか。
    1. 1. 50リットル
    2. 2. 200リットル
    3. 3. 400リットル
    4. 4. 1,000リットル

    答え:1. 50リットル

    政令別表第三で特殊引火物は50リットル。第四類の中で最も小さい。

    根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三

  18. 問28重油(第三石油類の非水溶性液体)の指定数量はどれか。
    1. 1. 1,000リットル
    2. 2. 4,000リットル
    3. 3. 6,000リットル
    4. 4. 2,000リットル

    答え:4. 2,000リットル

    政令別表第三で第三石油類は、非水溶性液体が2,000リットル、水溶性液体が4,000リットル。

    根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三

  19. 問29ガソリン400リットルと灯油3,000リットルを同一の場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか。
    1. 1. 3倍
    2. 2. 4倍
    3. 3. 5倍
    4. 4. 7倍

    答え:3. 5倍

    ガソリン400÷200=2、灯油3,000÷1,000=3、合計5倍(法第10条第2項の計算)。

    根拠:消防法 第10条第2項

  20. 問30製造所の位置は、学校、病院、劇場など多数の人を収容する施設で総務省令が定めるものから、原則として何メートル以上離さなければならないか。
    1. 1. 10メートル
    2. 2. 20メートル
    3. 3. 30メートル
    4. 4. 50メートル

    答え:3. 30メートル

    政令第9条第1項第1号ロ。住居は10メートル、学校・病院等は30メートル、重要文化財等は50メートル。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号

  21. 問31指定数量の倍数が10以下の製造所が、危険物を取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地の幅は、原則としてどれか。
    1. 1. 1メートル以上
    2. 2. 3メートル以上
    3. 3. 5メートル以上
    4. 4. 10メートル以上

    答え:2. 3メートル以上

    政令第9条第1項第2号。倍数が10以下は3メートル以上、10を超えると5メートル以上。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号

  22. 問32次の記述のうち、政令第25条の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの基準に合致するものはどれか。
    1. 1. 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避ける
    2. 2. 第五類の危険物は、水との接触を避ける
    3. 3. 第二類の危険物は、すべて水との接触を避ける
    4. 4. 第一類の危険物は、すべて空気との接触を避ける

    答え:1. 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避ける

    第四類は炎・火花・高温体との接近や過熱を避け、みだりに蒸気を発生させないこと(第25条第1項第4号)。第五類は炎・過熱・衝撃・摩擦を避ける。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第25条第1項

  23. 問33地下貯蔵タンクの頂部は、地盤面から下に何メートル以上でなければならないか(政令第13条第1項の地下タンク貯蔵所)。
    1. 1. 0.3メートル
    2. 2. 0.6メートル
    3. 3. 1.0メートル
    4. 4. 1.5メートル

    答え:2. 0.6メートル

    政令第13条第1項第3号。頂部は0.6メートル以上地盤面から下にあること。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第13条第1項第3号

  24. 問34指定数量以上の危険物を仮に貯蔵・取扱いできる期間の上限と承認権者の組合せとして、法律に合うものはどれか。
    1. 1. 10日以内・消防長又は消防署長
    2. 2. 20日以内・消防長又は消防署長
    3. 3. 10日以内・都道府県知事
    4. 4. 30日以内・市町村長

    答え:1. 10日以内・消防長又は消防署長

    第10条第1項ただし書。所轄消防長又は消防署長の承認で、10日以内。

    根拠:消防法 第10条第1項ただし書

  25. 問35製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合(位置・構造・設備は変更しない)の手続として正しいものはどれか。
    1. 1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
    2. 2. 変更後10日以内に市町村長等に届け出る
    3. 3. 変更前に市町村長等の許可を受ける
    4. 4. 届出は不要

    答え:1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る

    第11条の4第1項。事前の届出で、期限は変更しようとする日の10日前まで。

    根拠:消防法 第11条の4第1項

  26. 問36危険物を取り扱う製造所の建築物は、地階を有しないものでなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第9条第1項第4号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第4号

  27. 問37製造所の危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとしなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第9条第1項第8号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第8号

  28. 問38指定数量の倍数が10以上の製造所には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、避雷設備を設けなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第9条第1項第19号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第19号

  29. 問39危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、防火上安全な場所に設けるなどの例外を除き、直火を用いない構造としなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第9条第1項第15号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第15号

  30. 問40危険物を取り扱う製造所の建築物は、地階を有してもよい。

    答え:×(誤り)

    製造所の建築物は地階を有しないものとされている(政令第9条第1項第4号)。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第4号

  31. 問41製造所等には、係員以外の者をみだりに出入りさせてはならない。

    答え:○(正しい)

    政令第24条第3号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第24条第3号

  32. 問42製造所等では、危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上、安全な場所で廃棄すればよい。

    答え:×(誤り)

    くず・かす等は1日に1回以上、廃棄その他適当な処置をする(政令第24条第5号)。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第24条第5号

  33. 問43類を異にする危険物は、総務省令で定める場合を除き、同一の貯蔵所に貯蔵してはならない。

    答え:○(正しい)

    政令第26条第1項第1号の2のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第26条第1項第1号の2

  34. 問44屋内貯蔵所では、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講じなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第26条第1項第3号の3のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第26条第1項第3号の3

  35. 問45給油取扱所で自動車等に給油するときは、原則として固定給油設備を使用して直接給油し、自動車等の原動機を停止させなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第27条第6項第1号イ・ロのとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第27条第6項第1号

  36. 問46第一種・第二種販売取扱所では、危険物を容器に収納し、かつ容器入りのままで販売しなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第27条第6項第2号イのとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第27条第6項第2号

  37. 問47指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、車両に標識を掲げなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第30条第1項第2号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第30条第1項第2号

  38. 問48ガソリンのように静電気による災害のおそれがある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用い、その先端を移動貯蔵タンクの底部に着けなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第27条第6項第4号ホのとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第27条第6項第4号

  39. 問49危険物を焼却して廃棄する場合は、安全な場所で、他に危害や損害を及ぼすおそれのない方法で行い、見張人をつけなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第27条第5項第1号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第27条第5項第1号

  40. 問50危険物を海中や水中に流出させたり投下したりすることは、他に危害を及ぼすおそれがない場合などを除き、してはならない。

    答え:○(正しい)

    政令第27条第5項第3号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第27条第5項第3号

  41. 問51危険物を保護液中に保存する場合は、その危険物が保護液から露出しないようにしなければならない。

    答え:○(正しい)

    政令第24条第14号のとおり。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第24条第14号

  42. 問52危険物が残存しているおそれのある設備や容器を修理するときは、危険物が残ったまま、安全な場所で行えばよい。

    答え:×(誤り)

    安全な場所で、危険物を完全に除去した後に行わなければならない(政令第24条第10号)。

    根拠:危険物の規制に関する政令 第24条第10号

出典と注(2026年10月確認)10件