二級建築士

一問一答

60問オリジナル問題5科目中5科目
1 / 60
建築計画○×

天井の高さが室内で異なる居室では、天井高さの基準を平均の高さで判断する。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 建築計画12問
  • 建築法規12問
  • 建築構造14問
  • 建築施工14問
  • 設計製図8問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「学科は五肢択一式100問(4科目各25問)・計6時間。設計製図は1課題の設計図書作成・5時間。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、二級建築士の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1天井の高さが室内で異なる居室では、天井高さの基準を平均の高さで判断する。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第21条は、床面から測り、一室内で天井高さが異なる場合は平均の高さによると定めています。最も低い部分だけで判断する規定ではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第21条

  2. 問2居室の天井高さの最低値は、用途を問わず施行令第21条では1.8メートルとされている。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第21条の最低値は2.1メートルです。平均高さで判断する場合もこの基準を用います。

    根拠:建築基準法施行令 第21条

  3. 問3採光に有効な開口部面積は、原則として各開口部面積に採光補正係数を掛けた値を合計する。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第20条第1項の算定方法です。窓の実面積をそのまま合計するとは限りません。

    根拠:建築基準法施行令 第20条

  4. 問4採光補正係数は、算定値が大きくなれば3.0を超えて使える。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第20条第2項は、採光補正係数が3.0を超えるときは3.0を限度としています。上限のない係数ではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第20条

  5. 問5階段に代わる傾斜路の表面は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げる。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第26条第1項第二号の規定です。勾配だけでなく表面のすべりにくさも必要です。

    根拠:建築基準法施行令 第26条

  6. 問6便所の窓は、水洗便所に窓に代わる設備があっても必ず設けなければならない。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第28条は、直接外気に接する採光・換気用の窓を原則とします。ただし、水洗便所でこれに代わる設備がある場合は例外です。

    根拠:建築基準法施行令 第28条

  7. 問7ふすまなど随時開放できるもので仕切った二室は、建築基準法第28条の採光等の適用では一室とみなす。

    答え:○(正しい)

    ○です。法第28条第4項が一室として扱うと定めています。固定された壁で完全に分けた二室とは扱いが異なります。

    根拠:建築基準法 第28条

  8. 問8ごみなどで埋め立てた土地に建築する場合、建築基準法は衛生・安全のための措置を求めていない。

    答え:×(誤り)

    ×です。法第19条第2項により、盛土、地盤の改良その他衛生上または安全上必要な措置が必要です。敷地の履歴も計画時に考慮します。

    根拠:建築基準法 第19条

  9. 問9階段に代わる傾斜路について、施行令第26条が定める勾配の上限はどれか。
    1. 1. 1/8
    2. 2. 1/3
    3. 3. 1/5
    4. 4. 1/6

    答え:1. 1/8

    正解は「1/8」です。施行令第26条第1項第一号は、勾配が8分の1を超えないことを求めています。バリアフリー法令等の別の基準とは区別します。

    根拠:建築基準法施行令 第26条

  10. 問10最下階の居室の床が木造で、施行令第22条ただし書の例外がない場合、地面から床上面までの最低高さはどれか。
    1. 1. 20センチメートル
    2. 2. 45センチメートル
    3. 3. 30センチメートル
    4. 4. 60センチメートル

    答え:2. 45センチメートル

    正解は「45センチメートル」です。施行令第22条第一号は45センチメートル以上としています。床下をコンクリート等で覆う場合などには例外があります。

    根拠:建築基準法施行令 第22条

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  1. 問11施行令第24条で設置が必要となる直階段の踊場について、踏幅の最低値はどれか。
    1. 1. 0.6メートル
    2. 2. 0.9メートル
    3. 3. 1.2メートル
    4. 4. 1.8メートル

    答え:3. 1.2メートル

    正解は「1.2メートル」です。施行令第24条第2項は1.2メートル以上としています。踊場を設ける高さの間隔とは別の寸法です。

    根拠:建築基準法施行令 第24条

  2. 問12原則的な敷地排水計画として、建築基準法第19条が求める施設はどれか。
    1. 1. 雨水だけを必ず隣地へ流す施設
    2. 2. 汚水を土中へ無処理で浸透させる施設
    3. 3. 道路に排水しないための密閉された室内貯水池
    4. 4. 雨水と汚水を排出または処理する施設

    答え:4. 雨水と汚水を排出または処理する施設

    正解は「雨水と汚水を排出または処理する施設」です。法第19条第3項は適当な下水管、下水溝、ためます等を求めています。雨水・汚水を排出または処理するための施設です。

    根拠:建築基準法 第19条

  3. 問13二級建築士の免許を与えるのは都道府県知事である。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第2条第3項は都道府県知事の免許を受ける者を二級建築士と定義しています。一級建築士の免許主体とは異なります。

    根拠:建築士法 第2条

  4. 問14建築士法にいう工事監理は、工事現場の作業員に対して毎日の作業手順を命令することだけを指す。

    答え:×(誤り)

    ×です。建築士法第2条第8項は、工事を設計図書と照合し、そのとおり実施されているか確認することと定義しています。施工の指揮だけの意味ではありません。

    根拠:建築士法 第2条

  5. 問15建築士事務所の開設者は、自己の名義で他人に事務所の業務を営ませてはならない。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第24条の2が名義貸しを禁じています。自分の登録名義を使わせることは認められません。

    根拠:建築士法 第24条の2

  6. 問16建築士事務所の設計契約の重要事項説明は、建築士でない事務員だけで実施してよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。建築士法第24条の7は、管理建築士その他その事務所に属する建築士による説明を求めています。説明時には免許証等の提示も必要です。

    根拠:建築士法 第24の7条

  7. 問17設計図書の一部を変更した場合にも、建築士である旨の表示と記名が必要である。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第20条第1項は設計時の表示・記名を定め、一部変更も同様としています。変更だけを無記名にすることはできません。

    根拠:建築士法 第20条

  8. 問18建築士事務所の管理建築士は、建築士としての業務経験がなくても講習修了だけでなることができる。

    答え:×(誤り)

    ×です。建築士法第24条第2項は、建築士として3年以上所定の業務に従事した後に講習を修了することを求めています。講習だけでは足りません。

    根拠:建築士法 第24条

  9. 問19共同住宅は、建築基準法第2条の特殊建築物に含まれる。

    答え:○(正しい)

    ○です。法第2条第二号は共同住宅を列挙しています。特殊建築物かどうかは用途によって判断します。

    根拠:建築基準法 第2条

  10. 問20建築基準法上、屋外階段はすべて主要構造部に含まれる。

    答え:×(誤り)

    ×です。法第2条第五号は屋外階段を主要構造部から除いています。主要構造部という法律上の定義と、構造耐力上主要な部分は別の用語です。

    根拠:建築基準法 第2条

  11. 問21建築士法第24条の7による設計契約の重要事項説明を行う時点はどれか。
    1. 1. 契約を締結する前
    2. 2. 工事が完了してから
    3. 3. 契約を締結した後だけ
    4. 4. 報酬を全額受け取った後

    答え:1. 契約を締結する前

    正解は「契約を締結する前」です。建築士法第24条の7第1項は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ書面を交付して説明させると定めています。

    根拠:建築士法 第24の7条

  12. 問22建築基準法上の「居室」を判断する中心的な要素はどれか。
    1. 1. 扉が施錠できるか
    2. 2. 居住・執務等のため継続的に使用する室か
    3. 3. 窓が二つ以上あるか
    4. 4. 内装が木材であるか

    答え:2. 居住・執務等のため継続的に使用する室か

    正解は「居住・執務等のため継続的に使用する室か」です。法第2条第四号は居住、執務、作業、集会、娯楽等のため継続的に使用する室と定義しています。窓や仕上材だけで決まるものではありません。

    根拠:建築基準法 第2条

  13. 問23建築基準法第2条で「建築設備」に挙げられているものはどれか。
    1. 1. 庭木
    2. 2. 可動式の椅子
    3. 3. 避雷針
    4. 4. 額縁

    答え:3. 避雷針

    正解は「避雷針」です。法第2条第三号は電気・給排水等の設備のほか、煙突、昇降機、避雷針を挙げています。

    根拠:建築基準法 第2条

  14. 問24延べ面積300平方メートルを超える新築の設計業務について、建築士事務所が委託者の許諾を得たときの扱いはどれか。
    1. 1. 許諾があれば誰にでも全部を再委託できる
    2. 2. 許諾があれば無登録の会社に一括委託できる
    3. 3. 設計図書を作らなければ再委託になることはない
    4. 4. 他事務所への一括再委託も禁止される

    答え:4. 他事務所への一括再委託も禁止される

    正解は「他事務所への一括再委託も禁止される」です。建築士法第24条の3第2項は、委託者の許諾があっても、対象の新築設計・工事監理の一括再委託を禁じています。

    根拠:建築士法 第24の3条

  15. 問25建築物の基礎には、荷重と外力を安全に地盤へ伝える役割がある。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第38条第1項は荷重・外力を安全に地盤へ伝え、沈下・変形に対して安全な基礎を求めています。地盤の状態も構造安全に関わります。

    根拠:建築基準法施行令 第38条

  16. 問26木造のはり中央付近の下側には、耐力上支障がある欠込みを設けてもよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第44条がこの欠込みを禁じています。横架材の断面を不用意に欠損させてはいけません。

    根拠:建築基準法施行令 第44条

  17. 問27構造耐力上主要な部分に使う木材は、節や腐れ等による耐力上の欠点がない品質とする。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第41条の規定です。樹種の名称だけでなく実際の材の品質を確認します。

    根拠:建築基準法施行令 第41条

  18. 問28圧縮力を負担する木製筋かいは、施行令第45条の通常の木材仕様では厚さ1.5センチメートルで足りる。

    答え:×(誤り)

    ×です。同条第2項は厚さ3センチメートル以上、幅9センチメートル以上としています。厚さ1.5センチメートルの規定は引張筋かいについてのものです。

    根拠:建築基準法施行令 第45条

  19. 問29木造の構造耐力上主要な継手・仕口は、存在する応力を伝えるように緊結する。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第47条第1項はボルト締め等による緊結を求めています。部材を接触させるだけで十分とは限りません。

    根拠:建築基準法施行令 第47条

  20. 問30鉄骨造の鋳鉄部材は、引張応力が生じる部分にも制限なく使用できる。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第64条第2項は、圧縮応力または接触応力以外が存在する部分に鋳鉄を使うことを禁じています。

    根拠:建築基準法施行令 第64条

  21. 問31鉄骨造の軸組等は、水平力に対して安全になるよう斜材や壁等を釣合い良く配置することが原則である。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第69条の規定です。同条所定の構造計算で安全が確認された場合を除き、釣合いの良い配置が必要です。

    根拠:建築基準法施行令 第69条

  22. 問32鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な柱は、主筋2本でも施行令第77条の本数基準を満たす。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第77条第一号は主筋4本以上としています。本数のほか帯筋との緊結等も必要です。

    根拠:建築基準法施行令 第77条

  23. 問33鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要なはりには、あばら筋を配置する。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第78条は複筋ばりとし、定められた間隔であばら筋を配置することを求めています。

    根拠:建築基準法施行令 第78条

  24. 問34鉄骨柱の脚部は、滑節構造でない場合でも基礎への緊結を省略できるのが原則である。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第66条はアンカーボルト等の所定の構造方法によって基礎に緊結することを求めています。滑節構造にはただし書があります。

    根拠:建築基準法施行令 第66条

  25. 問35鉄骨造の鋼材の圧縮材である柱について、施行令第65条の有効細長比の上限はどれか。
    1. 1. 200
    2. 2. 100
    3. 3. 250
    4. 4. 300

    答え:1. 200

    正解は「200」です。施行令第65条は柱を200以下、柱以外の圧縮材を250以下としています。

    根拠:建築基準法施行令 第65条

  26. 問36木製の引張筋かいに施行令第45条第1項の通常の寸法仕様を用いる場合、最小の厚さと幅の組合せはどれか。
    1. 1. 厚さ1センチメートル・幅5センチメートル
    2. 2. 厚さ1.5センチメートル・幅9センチメートル
    3. 3. 厚さ3センチメートル・幅3センチメートル
    4. 4. 厚さ5センチメートル・幅5センチメートル

    答え:2. 厚さ1.5センチメートル・幅9センチメートル

    正解は「厚さ1.5センチメートル・幅9センチメートル」です。施行令第45条第1項の木材寸法です。圧縮筋かいの寸法規定とは区別します。

    根拠:建築基準法施行令 第45条

  27. 問37鉄筋コンクリート造の柱の帯筋比について、施行令第77条の最低値はどれか。
    1. 1. 0.02%
    2. 2. 2%
    3. 3. 0.2%
    4. 4. 20%

    答え:3. 0.2%

    正解は「0.2%」です。施行令第77条第四号は帯筋比0.2パーセント以上としています。帯筋比は同号の定義に従って算出します。

    根拠:建築基準法施行令 第77条

  28. 問38原則的な鉄骨の高力ボルト等の相互の中心距離について、施行令第68条の最低値はどれか。
    1. 1. 径の1倍
    2. 2. 径の1.5倍
    3. 3. 径の2倍
    4. 4. 径の2.5倍

    答え:4. 径の2.5倍

    正解は「径の2.5倍」です。施行令第68条第1項は高力ボルト、ボルト、リベットの相互の中心距離を径の2.5倍以上としています。

    根拠:建築基準法施行令 第68条

  29. 問39組積造の組積材は、目地塗面の全部にモルタルが行き渡るように積む。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第52条第2項の規定です。部分的にモルタルを置くだけの施工では足りません。

    根拠:建築基準法施行令 第52条

  30. 問40組積造の組積材は、芋目地になるように積むことが施行令で推奨されている。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第52条第4項は芋目地ができないように組積することを求めています。上下の縦目地をそろえる施工を求める規定ではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第52条

  31. 問41コンクリート用骨材は、鉄筋相互間や鉄筋とせき板の間を容易に通る大きさとする。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第72条第二号の規定です。充填できる骨材の大きさを選ぶ必要があります。

    根拠:建築基準法施行令 第72条

  32. 問42コンクリートの水には、鉄筋をさびさせる塩が含まれていても強度さえ確保できればよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第72条第一号は、鉄筋をさびさせたり凝結・硬化を妨げたりする酸・塩等を含まないことを求めています。

    根拠:建築基準法施行令 第72条

  33. 問43コンクリートの調合は、打ち上がりが均質で密実となり必要な強度が得られるように定める。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第74条第3項の規定です。材料の配合は施工後の品質を確保するために定めます。

    根拠:建築基準法施行令 第74条

  34. 問44コンクリートの養生では、乾燥や震動による凝結・硬化への影響を考えなくてよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第75条は乾燥・震動等で凝結・硬化が妨げられないよう養生することを求めています。温度管理だけの規定ではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第75条

  35. 問45型わくと支柱は、コンクリートが自重や施工中の荷重による損傷を受けない強度になるまで取り外せない。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第76条第1項の規定です。取り外す判断にはコンクリート強度と施工中の荷重の確認が必要です。

    根拠:建築基準法施行令 第76条

  36. 問46筋かいをたすき掛けにするための欠込みは、必要な補強を行わなくても例外的に認められる。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第45条第4項の例外には、やむを得ない場合に必要な補強を行うという条件があります。欠込みは原則禁止です。

    根拠:建築基準法施行令 第45条

  37. 問47木造の構造耐力上主要な継手等をボルト締めする場合、ボルト径に応じた有効な大きさと厚さの座金を使う。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第47条第2項の規定です。ボルトだけを締めればよいという扱いではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第47条

  38. 問48木造外壁の軸組が腐りやすい鉄網モルタル塗の下地では、防水紙等を省略することが施行令の原則である。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第49条第1項は防水紙その他これに類するものの使用を求めています。外壁内部の防腐のための措置です。

    根拠:建築基準法施行令 第49条

  39. 問49通常の骨材を用いた鉄筋の重ね継手を引張力が最も小さい部分に設ける場合、施行令第73条の原則的な重ね長さはどれか。
    1. 1. 主筋等の径の25倍以上
    2. 2. 主筋等の径の5倍以上
    3. 3. 主筋等の径の10倍以上
    4. 4. 主筋等の径の15倍以上

    答え:1. 主筋等の径の25倍以上

    正解は「主筋等の径の25倍以上」です。施行令第73条第2項の規定です。所定の構造方法による継手にはただし書があり、軽量骨材の場合は30倍に読み替えます。

    根拠:建築基準法施行令 第73条

  40. 問50通常の部材仕様で、土に直接接しない鉄筋コンクリート柱の鉄筋の最低かぶり厚さはどれか。
    1. 1. 1センチメートル
    2. 2. 3センチメートル
    3. 3. 2センチメートル
    4. 4. 6センチメートル

    答え:2. 3センチメートル

    正解は「3センチメートル」です。施行令第79条第1項は柱・はり・耐力壁を3センチメートル以上としています。同等の耐久性・強度を有する認定部材等には第2項の例外があります。

    根拠:建築基準法施行令 第79条

  41. 問51特別な凝結・硬化促進措置を行わない場合、施行令第75条が打込み中と打込み後5日間に下回らないよう求める温度はどれか。
    1. 1. 0℃
    2. 2. 5℃
    3. 3. 2℃
    4. 4. 10℃

    答え:3. 2℃

    正解は「2℃」です。施行令第75条の最低温度は2度です。標準仕様書等の養生条件をすべて表す値ではなく、同条の規定を問う問題です。

    根拠:建築基準法施行令 第75条

  42. 問52腐食しやすい構造耐力上主要な部分の材料について、施行令第37条に適合する対応はどれか。
    1. 1. 構造部材なので防食を一切行わない
    2. 2. 腐食してから部材の色を塗り替えるだけでよい
    3. 3. 施工後に見えなくなる材料には何も対策しない
    4. 4. 腐食しにくい材料または有効なさび止めをした材料を使う

    答え:4. 腐食しにくい材料または有効なさび止めをした材料を使う

    正解は「腐食しにくい材料または有効なさび止めをした材料を使う」です。施行令第37条は耐久のため腐食・腐朽・摩損しにくい材料または有効な防止措置をした材料を求めています。

    根拠:建築基準法施行令 第37条

  43. 問53建築士法の設計図書には、図面だけでなく仕様書も含まれる。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第2条第6項は必要な図面と仕様書を設計図書としています。図面に表しきれない材料や施工条件も設計に関わります。

    根拠:建築士法 第2条

  44. 問54建築士法上の「設計」とは、作成した図書に責任を負わずに図面を清書することをいう。

    答え:×(誤り)

    ×です。建築士法第2条第6項は、その者の責任において設計図書を作成することと定義しています。清書だけを意味する言葉ではありません。

    根拠:建築士法 第2条

  45. 問55床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定する。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第2条第1項第三号の算定方法です。面積表を作る際には内法面積との違いに注意します。

    根拠:建築基準法施行令 第2条

  46. 問56建築面積は、すべての階の床面積を足した値と同じ定義である。

    答え:×(誤り)

    ×です。施行令第2条第1項第二号は外壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を基本に定義しています。各階床面積の合計は延べ面積の基本の定義です。

    根拠:建築基準法施行令 第2条

  47. 問57建築士は、設計する建築物を法令や条例の建築物に関する基準へ適合させなければならない。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第18条第1項の規定です。要求室を配置するだけでなく法令適合も設計の条件となります。

    根拠:建築士法 第18条

  48. 問58建築士法は、設計者が委託者へ設計内容を適切に説明するよう努めることを求めていない。

    答え:×(誤り)

    ×です。建築士法第18条第2項は、設計の委託者へ設計内容に関する適切な説明を行うよう努めることを求めています。

    根拠:建築士法 第18条第2項

  49. 問59法令上の「軒の高さ」を示す基準点は、原則としてどれか。
    1. 1. 小屋組等を支持する壁・敷桁・柱の上端
    2. 2. 必ず屋根の棟の頂点
    3. 3. 雨どいの最下端
    4. 4. 室内の天井仕上げ面

    答え:1. 小屋組等を支持する壁・敷桁・柱の上端

    正解は「小屋組等を支持する壁・敷桁・柱の上端」です。施行令第2条第1項第七号は地盤面から小屋組等を支持する壁・敷桁・柱の上端までと定めています。棟までの高さとは区別します。

    根拠:建築基準法施行令 第2条

  50. 問60建築物の部分で階数が異なる場合、施行令第2条による階数の基本的な扱いはどれか。
    1. 1. 最小の階数による
    2. 2. 最大の階数による
    3. 3. 全ての部分の階数の平均による
    4. 4. 玄関がある部分だけの階数による

    答え:2. 最大の階数による

    正解は「最大の階数による」です。施行令第2条第1項第八号は、部分によって階数を異にする場合は最大の階数によると定めています。屋上部分等の不算入条件は別にあります。

    根拠:建築基準法施行令 第2条

出典と注(2026年10月確認)14件