一級建築士

一問一答

40問オリジナル問題6科目中6科目
1 / 40
計画○×

移動等円滑化誘導基準の廊下計画では、側面の戸の開閉が通行の安全を妨げないよう措置する。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 計画6問
  • 環境・設備8問
  • 法規8問
  • 構造8問
  • 施工8問
  • 設計製図2問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「学科:四肢択一式125問・5科目(計画・環境設備2時間、法規1時間45分、構造・施工2時間45分)。設計製図:6時間30分。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、一級建築士の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1移動等円滑化誘導基準の廊下計画では、側面の戸の開閉が通行の安全を妨げないよう措置する。

    答え:○(正しい)

    ○です。第3条第1項第五号の規定です。戸の開閉範囲も通路計画に含めます。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第3条

  2. 問2移動等円滑化誘導基準は、多数の者が利用する廊下に休憩設備を配置することを求めていない。

    答え:×(誤り)

    ×です。第3条第1項第七号は、休憩設備を適切な位置に設けるよう求めます。移動途中の休憩にも配慮します。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第3条

  3. 問3移動等円滑化誘導基準の階段は、踏面端部と周囲の色の差により段を容易に識別できるものとする。

    答え:○(正しい)

    ○です。第4条第六号の規定です。段の位置を視覚的に認識しやすくします。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第4条

  4. 問4移動等円滑化誘導基準に適合する主たる階段は、回り階段とするのが原則である。

    答え:×(誤り)

    ×です。第4条第九号は、主たる階段を回り階段でないものとします。踏面が変化する形式を原則として採用する規定ではありません。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第4条

  5. 問5移動等円滑化誘導基準で、多数の者が利用する階段の手すりを設ける位置はどれか。
    1. 1. 踊場を除き両側
    2. 2. 踊場を除き右側だけ
    3. 3. 踊場を除き左側だけ
    4. 4. 踊場だけに設ける

    答え:1. 踊場を除き両側

    正解は「踊場を除き両側」です。第4条第四号に定められています。階段の両側から身体を支えられる計画です。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第4条

  6. 問6移動等円滑化誘導基準で、直接地上へ通ずる出入口のうち一以上に戸を設ける場合の仕様はどれか。
    1. 1. 手動開閉でき、戸の前後に高低差がない
    2. 2. 自動開閉でき、戸の前後に高低差がない
    3. 3. 自動開閉でき、戸の前後に段差を設ける
    4. 4. 手動開閉でき、戸の前後に段差を設ける

    答え:2. 自動開閉でき、戸の前後に高低差がない

    正解は「自動開閉でき、戸の前後に高低差がない」です。第2条第2項第二号の条件です。建物の入口から円滑に通行できる構造を求めます。

    根拠:建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令 第2条

  7. 問7建築物の飲料水配管設備は、飲料水以外の配管設備と直接連結してはならない。

    答え:○(正しい)

    ○です。第129条の2の4第2項第一号の規定です。同項は水道法の給水装置に該当する設備を除いた飲料水配管を対象とします。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4

  8. 問8建築物の飲料水配管では、流し等のあふれ面から水が逆流する可能性があっても対策は不要である。

    答え:×(誤り)

    ×です。第129条の2の4第2項第二号は有効な逆流防止措置を求めます。水栓開口とあふれ面との垂直距離を適切に保つ方法などがあります。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4

  9. 問9建築物の排水配管は、排出する水の量と水質に応じて容量・傾斜・材質を選ぶ。

    答え:○(正しい)

    ○です。第129条の2の4第3項第一号の規定です。排水量だけでなく水質も選定条件になります。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4

  10. 問10建築物の給水管に凍結による破壊のおそれがあっても、防凍措置は不要である。

    答え:×(誤り)

    ×です。第129条の2の4第2項第四号は有効な防凍措置を求めます。凍結で破壊するおそれのある部分が対象です。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4

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  1. 問11エレベーターの制御器は、かごと昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後にかごを昇降させる。

    答え:○(正しい)

    ○です。第129条の8第2項第二号の規定です。戸が開いたままの昇降を防ぐ制御です。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の8

  2. 問12エレベーターの駆動装置と制御器は、地震で移動するおそれがあっても設置できる。

    答え:×(誤り)

    ×です。第129条の8第1項は転倒・移動のおそれのない方法での設置を求めます。装置自体の耐震上の安全も確保します。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の8

  3. 問13排水トラップや通気管を設ける主な目的として、施行令が挙げるものはどれか。
    1. 1. 床の積載荷重を支える措置
    2. 2. 給水圧を一定にする措置
    3. 3. 衛生上必要な措置
    4. 4. 配管を構造部材として使う措置

    答え:3. 衛生上必要な措置

    正解は「衛生上必要な措置」です。第129条の2の4第3項第二号の規定です。排水設備の衛生条件を整えます。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4

  4. 問14エレベーターのかご内に掲示する標識で、乗用エレベーターについて求められる情報はどれか。
    1. 1. 用途・積載量・運転開始年月日
    2. 2. 用途・最大定員・建物の延べ面積
    3. 3. 用途・かごの高さ・建物の所有者名
    4. 4. 用途・積載量・最大定員

    答え:4. 用途・積載量・最大定員

    正解は「用途・積載量・最大定員」です。第129条の6第五号の規定です。かご内の見やすい場所に掲示します。

    根拠:建築基準法施行令 第129条の6

  5. 問15建築士事務所の開設者は、業務に関する所定の帳簿を備え付け、保存する。

    答え:○(正しい)

    ○です。建築士法第24条の4第1項の義務です。帳簿とは別に所定の業務図書の保存も求められます。

    根拠:建築士法 第24条の4

  6. 問16建築士事務所の標識は、公衆から見えない場所だけに掲げればよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。第24条の5は公衆の見やすい場所に標識を掲げるよう求めます。事務所内であればどこでもよいという規定ではありません。

    根拠:建築士法 第24条の5

  7. 問17建築士事務所は、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、所定の業務実績書類を閲覧させる。

    答え:○(正しい)

    ○です。第24条の6第一号の規定です。事務所の業務実績を確認できるようにします。

    根拠:建築士法 第24条の6

  8. 問18建築士事務所に属する一級建築士は、定期講習を受ける義務が一切ない。

    答え:×(誤り)

    ×です。第22条の2第一号は定期講習を受ける義務を定めます。事務所に属する一級建築士が対象です。

    根拠:建築士法 第22条の2

  9. 問19建築士は、他の法律による制限に反しない範囲で、建築物の調査や鑑定の業務も行える。

    答え:○(正しい)

    ○です。第21条は設計・工事監理以外の業務として調査や鑑定を挙げます。他法で制限される事項は除かれます。

    根拠:建築士法 第21条

  10. 問20建築士事務所は、設計契約を締結しても、契約内容の所定書面を委託者へ渡す義務はない。

    答え:×(誤り)

    ×です。第24条の8は契約締結後、遅滞なく所定書面を交付するよう求めます。承諾を得た所定の電子提供も認められます。

    根拠:建築士法 第24条の8

  11. 問21構造設計一級建築士以外の一級建築士が、建築士法第20条の2の対象建築物を構造設計した場合の対応はどれか。
    1. 1. 構造設計一級建築士に構造関係規定への適合確認を求める
    2. 2. 工事施工者に確認を求めれば足りる
    3. 3. 設計委託者の承諾があれば確認を省略できる
    4. 4. 設備設計一級建築士の設備適合確認で代える

    答え:1. 構造設計一級建築士に構造関係規定への適合確認を求める

    正解は「構造設計一級建築士に構造関係規定への適合確認を求める」です。第20条の2第2項の義務です。対象の構造設計図書を変更した場合も同様です。

    根拠:建築士法 第20条の2

  12. 問22設備設計一級建築士以外の一級建築士が、階数3以上・床面積合計5,000㎡超の建物を設備設計した場合の対応はどれか。
    1. 1. 工事監理者の任意の確認で代える
    2. 2. 設備設計一級建築士に設備関係規定への適合確認を求める
    3. 3. 所有者の承諾があれば確認を省略できる
    4. 4. 構造設計一級建築士の構造適合確認で代える

    答え:2. 設備設計一級建築士に設備関係規定への適合確認を求める

    正解は「設備設計一級建築士に設備関係規定への適合確認を求める」です。第20条の3第2項の規定です。所定規模の設備設計には専門の一級建築士の関与が必要です。

    根拠:建築士法 第20条の3

  13. 問23積雪荷重は、屋根面に積雪が不均等となるおそれがある場合、その影響も考慮して計算する。

    答え:○(正しい)

    ○です。第86条第5項の規定です。屋根全面に均等に積もる場合だけを検討する扱いではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第86条

  14. 問24風圧力は、速度圧を風力係数で割って計算する。

    答え:×(誤り)

    ×です。第87条第1項は速度圧に風力係数を乗じると定めます。割り算ではありません。

    根拠:建築基準法施行令 第87条

  15. 問25層間変形角は、各階の水平方向の層間変位を、その階の高さで割った割合である。

    答え:○(正しい)

    ○です。第82条の2に定義があります。地震力による変位を階高に対する割合で評価します。

    根拠:建築基準法施行令 第82条の2

  16. 問26保有水平耐力の確認では、各階の保有水平耐力が必要保有水平耐力を下回ることを確かめる。

    答え:×(誤り)

    ×です。第82条の3は必要保有水平耐力以上であることを求めます。耐力が必要値に達しているかを確認します。

    根拠:建築基準法施行令 第82条の3

  17. 問27地震層せん断力係数の式にあるAiが表すものはどれか。
    1. 1. 過去の地震記録等に応じた地域の値
    2. 2. 固有周期と地盤に応じた振動特性の値
    3. 3. 建物高さ方向の係数分布に関する値
    4. 4. 構造材料の許容応力度の値

    答え:3. 建物高さ方向の係数分布に関する値

    正解は「建物高さ方向の係数分布に関する値」です。第88条第1項の定義です。建築物の振動特性に応じた高さ方向の分布を表します。

    根拠:建築基準法施行令 第88条

  18. 問28建築物の構造計算で、実況に応じて考慮する外力として施行令第83条第2項が挙げるものはどれか。
    1. 1. 土圧だけで水圧・震動・衝撃は除く
    2. 2. 水圧だけで土圧・震動・衝撃は除く
    3. 3. 土圧・水圧だけで震動・衝撃は除く
    4. 4. 土圧・水圧・震動・衝撃

    答え:4. 土圧・水圧・震動・衝撃

    正解は「土圧・水圧・震動・衝撃」です。固定荷重等の5種類に加え、実況に応じてこれらの外力を採用します。地盤や使用条件も考慮します。

    根拠:建築基準法施行令 第83条

  19. 問29常時湿潤状態で使う木材の許容応力度は、施行令第89条では通常の所定値の何%か。
    1. 1. 70%
    2. 2. 100%
    3. 3. 130%
    4. 4. 200%

    答え:1. 70%

    正解は「70%」です。第89条第3項の規定です。水槽や浴室などの常時湿潤部分に適用します。

    根拠:建築基準法施行令 第89条

  20. 問30必要保有水平耐力の式のFesは、何に応じた係数か。
    1. 1. 各階の室内照度と採光面積
    2. 2. 各階の剛性率と偏心率
    3. 3. 地域の風速と屋根の高さ
    4. 4. 木材の繊維方向と含水率

    答え:2. 各階の剛性率と偏心率

    正解は「各階の剛性率と偏心率」です。第82条の3第二号の形状特性係数です。各階の剛性率と偏心率に応じて算出します。

    根拠:建築基準法施行令 第82条の3

  21. 問31打撃などで設ける基礎ぐいは、施工時に作用する打撃力等に対しても構造耐力上安全なものとする。

    答え:○(正しい)

    ○です。第38条第5項の規定です。完成後の荷重だけでなく施工時の力にも配慮します。

    根拠:建築基準法施行令 第38条

  22. 問32地山の崩壊等で危険を及ぼすおそれがある掘削では、地質や埋設物の調査をせずに掘削順序を決めてよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。安衛則第355条は事前調査と、それに適応した時期・順序の決定を求めます。地質、き裂、埋設物等が調査事項です。

    根拠:労働安全衛生規則 第355条

  23. 問33明り掘削では、指名した点検者に、その日の作業開始前に地山の状態を点検させる。

    答え:○(正しい)

    ○です。安衛則第358条第一号の規定です。浮石・き裂や含水・湧水などの変化を点検します。

    根拠:労働安全衛生規則 第358条

  24. 問34明り掘削で、近接する擁壁の損壊が労働者に危険を及ぼすおそれがあっても、対策前に作業してよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。安衛則第362条第1項は補強や移設などの措置後でなければ作業を認めません。近接する建設物の安全を先に確保します。

    根拠:労働安全衛生規則 第362条

  25. 問35屋根ふき材等は、風圧・地震などの震動や衝撃によって脱落しないようにする。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第39条第1項の規定です。屋外の広告塔などの取付物も対象です。

    根拠:建築基準法施行令 第39条

  26. 問36掘削機械の使用で地中電線路が損壊し、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合でも、その機械を使ってよい。

    答え:×(誤り)

    ×です。安衛則第363条は当該機械の使用を禁止します。地下工作物の損壊による危険を防ぐためです。

    根拠:労働安全衛生規則 第363条

  27. 問37施行令第67条ただし書によりボルト接合を使う場合、列挙される戻り止め措置はどれか。
    1. 1. ナットを一個だけ使用し戻り止めを省く
    2. 2. ナットを接合鋼材から離して締める
    3. 3. ナットを二重に使用する
    4. 4. ボルトを締めず差し込むだけにする

    答え:3. ナットを二重に使用する

    正解は「ナットを二重に使用する」です。第67条第一項第三号の措置です。通常のボルト接合を使える建物の規模等の条件も満たす必要があります。

    根拠:建築基準法施行令 第67条

  28. 問38土止め支保工の切りばり等の作業で、器具を上げ下ろしする際の措置はどれか。
    1. 1. 低い所なら手で投げ上げてよい
    2. 2. 下に人がいなければ投げ下ろしてよい
    3. 3. 上げ下ろし方法は労働者個人に任せる
    4. 4. つり綱やつり袋等を使わせる

    答え:4. つり綱やつり袋等を使わせる

    正解は「つり綱やつり袋等を使わせる」です。安衛則第372条第二号の規定です。同条は関係作業者以外の立入り禁止も求めます。

    根拠:労働安全衛生規則 第372条

  29. 問39特別避難階段の計画では、屋内と階段室をバルコニーまたは付室を通じて連絡させる。

    答え:○(正しい)

    ○です。施行令第123条第3項第一号の規定です。屋内と階段室の間に必要な空間を確保します。

    根拠:建築基準法施行令 第123条

  30. 問40集会場の客用の屋外出口の戸は、内開きにしても施行令第125条の規定に適合する。

    答え:×(誤り)

    ×です。第125条第2項は客用の屋外出口の戸を内開きにしてはならないと定めます。避難時の通行方向を考慮した計画が必要です。

    根拠:建築基準法施行令 第125条

出典と注(2026年10月確認)24件