管理業務

一問一答

100問オリジナル問題5科目中5科目
1 / 100
適正化法○×

マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 管理委託契約に関すること22問
  • 管理組合の会計12問
  • 建物・設備の維持保全24問
  • マンション管理適正化法20問
  • その他の管理事務22問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「四肢択一式50問・2時間(マンション管理士試験の合格者が申請すると適正化法の5問が免除され45問)」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、管理業務の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。

    答え:○(正しい)

    登録の有効期間は5年で、引き続き営むには更新の登録が必要です。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条

  2. 問2マンション管理業者は、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

    答え:○(正しい)

    成年者である専任の管理業務主任者の設置義務があります。人数は省令で定められています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条

  3. 問3管理業務主任者証の有効期間は何年か。
    1. 1. 3年
    2. 2. 4年
    3. 3. 5年
    4. 4. 10年

    答え:3. 5年

    管理業務主任者証の有効期間は5年で、申請により更新します。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条

  4. 問4管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    答え:○(正しい)

    関係者から請求があったときに提示します。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第63条

  5. 問5管理受託契約を新たに締結しようとするときの重要事項の説明会について、マンション管理業者が重要事項などを記載した書面を区分所有者等と管理者等の全員に交付しなければならない時期は、説明会の日の何前までか。
    1. 1. 3日
    2. 2. 1週間
    3. 3. 2週間
    4. 4. 1か月

    答え:2. 1週間

    説明会の日の1週間前までに、重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付します。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条

  6. 問6新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明は、管理業務主任者をして行わせなければならない。

    答え:○(正しい)

    説明会を開き、管理業務主任者に重要事項を説明させます。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条

  7. 問7従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

    答え:○(正しい)

    同一条件の更新でも、区分所有者等全員への書面交付が必要です。管理者等が置かれているときは、その管理者等への説明も必要です。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条

  8. 問8マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を管理者等(管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に交付しなければならない。

    答え:○(正しい)

    契約成立時の書面は遅滞なく交付します。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条

  9. 問9マンション管理業者は、受託して管理する修繕積立金などの財産を、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

    答え:○(正しい)

    財産の分別管理が義務付けられています。方法は国土交通省令で定められています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条

  10. 問10管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、管理業務主任者をして、定期に、管理者等に管理事務の報告をさせなければならない。

    答え:○(正しい)

    管理者等が置かれている場合は、管理業務主任者による定期報告が必要です。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条

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  1. 問11マンション管理業者は、業務および財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。

    答え:○(正しい)

    書類は事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じて閲覧させます。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第79条

  2. 問12マンション管理業者でなくなった後は、業務に関して知り得た秘密を漏らしても責任を問われない。

    答え:×(誤り)

    マンション管理業者でなくなった後も、正当な理由なく秘密を漏らしてはなりません。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第80条

  3. 問13マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる(欠格事由に該当する場合を除く)。

    答え:○(正しい)

    登録の主体は国土交通大臣です。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第30条

  4. 問14マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後も、業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

    答え:○(正しい)

    登録を失った後も秘密保持義務は続きます。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第42条

  5. 問15区分所有法上、共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。

    答え:○(正しい)

    持分は専有部分の床面積の割合が原則です。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条

  6. 問16共用部分には、民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)の規定は適用されない。

    答え:○(正しい)

    共用部分の共有関係には民法177条を適用しないと定められています。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第11条

  7. 問17各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、何の割合によるか。
    1. 1. 区分所有者の人数に均等
    2. 2. 共用部分の持分の割合
    3. 3. 専有部分の戸数
    4. 4. 管理費の負担額

    答え:2. 共用部分の持分の割合

    議決権は、規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分の割合(第14条)によります。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第38条

  8. 問18管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任または解任される。

    答え:○(正しい)

    選任と解任は集会の決議で行うのが原則です。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条

  9. 問19管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

    答え:○(正しい)

    集会決議とは別に、各区分所有者が裁判所に解任を請求できます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条

  10. 問20規約は管理者が保管しなければならず、利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて拒むことができない。

    答え:○(正しい)

    管理者がいない場合は、規約または集会の決議で定めた区分所有者等が保管します。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条

  11. 問21規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じる。

    答え:○(正しい)

    購入者などの特定承継人にも効力が及びます。占有者も、使用方法については同一の義務を負います。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条

  12. 問22共用部分等の管理費などの債権を有する区分所有者は、債務者の特定承継人に対しても、その債権を行使することができる。

    答え:○(正しい)

    先取特権の対象となる債権は、特定承継人に対しても行使できます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第8条

  13. 問23区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合に、その停止を求める訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

    答え:○(正しい)

    他の区分所有者全員などが停止・除去・予防を請求でき、訴訟を提起するには集会の決議が必要です。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第57条

  14. 問24集会の招集の通知は、規約で伸長しない限り、会日より少なくとも何前に発しなければならないか。
    1. 1. 3日
    2. 2. 1週間
    3. 3. 2週間
    4. 4. 1か月

    答え:2. 1週間

    会日より少なくとも1週間前に、会議の目的と議案の要領を示して発します。この期間は規約で伸長できます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条

  15. 問25管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

    答え:○(正しい)

    管理者には年1回以上の集会招集義務があります。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条

  16. 問26集会の議事は、法律または規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決する。

    答え:○(正しい)

    普通決議の基準です。議決権は書面または代理人によっても行使できます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条

  17. 問27区分所有法第62条第2項の要件緩和が適用されない場合、建替え決議は、議決権を有する区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行う。

    答え:○(正しい)

    第62条第1項の原則は各5分の4以上です。同条第2項が定める耐震性不足などの要件に該当する建物では、各4分の3以上に緩和されます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条

  18. 問28建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害が生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定される。

    答え:○(正しい)

    この推定規定により、被害者の立証負担が軽くなります。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第9条

  19. 問29売買の目的物の種類・品質が契約内容に適合しない場合、買主が責任追及のために売主へ通知しなければならない期間は、原則として不適合を知った時から何年以内か。
    1. 1. 半年
    2. 2. 1年
    3. 3. 2年
    4. 4. 5年

    答え:2. 1年

    知った時から1年以内に通知しないと、追完請求などができなくなります。

    根拠:民法 第566条

  20. 問30債権は、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

    答え:○(正しい)

    主観的起算点から5年、客観的起算点から10年のいずれか早い方です。

    根拠:民法 第166条

  21. 問31個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。

    答え:○(正しい)

    保証人が法人でない根保証契約では、極度額の定めが効力の要件です。

    根拠:民法 第465の2条

  22. 問32相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この無効は善意の第三者に対抗できない。

    答え:○(正しい)

    虚偽表示の無効は善意の第三者には主張できません。

    根拠:民法 第94条

  23. 問33賃貸人は、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときは、受け取った敷金の額から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない。

    答え:○(正しい)

    敷金の返還義務は、賃貸物の返還を受けた時に生じます。

    根拠:民法 第622の2条

  24. 問34マンション管理業者の登録の有効期間は何年か。
    1. 1. 3年
    2. 2. 4年
    3. 3. 5年
    4. 4. 10年

    答え:3. 5年

    有効期間は5年で、更新の登録を受けなければ引き続き営むことはできません。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条

  25. 問35共用部分の変更ではなく、共用部分の保存行為については、規約に別段の定めがない場合、誰がすることができるか。
    1. 1. 集会の決議を経た管理者のみ
    2. 2. 各共有者
    3. 3. 区分所有者の過半数
    4. 4. 管理組合の理事会のみ

    答え:2. 各共有者

    共用部分の管理は集会の決議で決しますが、保存行為は各共有者ができます。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第18条

  26. 問36区分所有法上、管理者がその職務の範囲内で第三者との間にした行為について、区分所有者が責めに任ずべき割合は、規約に別段の定めがない場合、何の割合と同一か。
    1. 1. 均等割
    2. 2. 共用部分の持分の割合(第14条)
    3. 3. 議決権の人数
    4. 4. 専有部分の戸数

    答え:2. 共用部分の持分の割合(第14条)

    第14条に定める割合と同一です。規約で管理経費の負担割合が定められているときはその割合によります。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第29条

  27. 問37規約の保管について、管理者がいないときは、誰が保管しなければならないか。
    1. 1. 市区町村
    2. 2. 建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約・集会の決議で定めるもの
    3. 3. 管理業者
    4. 4. 理事長のみ

    答え:2. 建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約・集会の決議で定めるもの

    管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約または集会の決議で定めるものが保管します。

    根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条

  28. 問38マンション管理業者が受託した管理事務について、管理者等が置かれている場合に、定期に報告をさせなければならない相手と担当者の組合せとして正しいものはどれか。
    1. 1. 管理者等へ、管理業務主任者
    2. 2. 区分所有者全員へ、マンション管理士
    3. 3. 管理者等へ、管理業者の代表者
    4. 4. 行政庁へ、管理業務主任者

    答え:1. 管理者等へ、管理業務主任者

    管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、定期に、管理者等へ報告させます。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条

  29. 問39管理組合が同意すれば、管理業者は基幹事務を一括して他人に委託できる。

    答え:×(誤り)

    一括再委託はできません。適正化法74条が基幹事務の一括再委託を禁止しています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条

  30. 問40重要事項説明の際は、請求がなければ管理業務主任者証を提示しなくてよい。

    答え:×(誤り)

    請求がなくても提示します。適正化法72条4項は、重要事項を説明する相手方への提示を要求しています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条

  31. 問41契約成立時の書面に記名する資格者は誰か。
    1. 1. 不動産鑑定士
    2. 2. 土地家屋調査士
    3. 3. 司法書士
    4. 4. 管理業務主任者

    答え:4. 管理業務主任者

    管理業務主任者です。適正化法73条2項は、管理業者に主任者の記名をさせるよう義務付けています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条

  32. 問42民法上の委任契約の対象として定義されているものはどれか。
    1. 1. 物を無償で譲り渡すこと
    2. 2. 必ず建物を完成すること
    3. 3. 労働だけを提供すること
    4. 4. 法律行為をすること

    答え:4. 法律行為をすること

    法律行為をすることです。民法643条は、法律行為の委託と相手方の承諾により委任の効力が生じると定めています。

    根拠:民法 第643条

  33. 問43無報酬の委任では、受任者に善良な管理者の注意義務はない。

    答え:×(誤り)

    無報酬でも善管注意義務があります。民法644条は、報酬の有無で注意義務を区別していません。

    根拠:民法 第644条

  34. 問44受任者は、委任が終了するまで委任者への状況報告を拒める。

    答え:×(誤り)

    委任者の請求があれば、いつでも報告します。民法645条は、委任中の状況報告と終了後の経過・結果の報告を定めています。

    根拠:民法 第645条

  35. 問45受任者が委任事務で受け取った金銭は、特約なしに自分の収入にできる。

    答え:×(誤り)

    委任者に引き渡します。民法646条は、事務処理で受け取った物や収取した果実の引渡しを要求しています。

    根拠:民法 第646条

  36. 問46民法648条の原則では、報酬の特約がなくても受任者は報酬を請求できる。

    答え:×(誤り)

    民法上は特約がなければ請求できません。民法648条1項が委任の報酬の原則を定めています。

    根拠:民法 第648条

  37. 問47委任事務に費用を要するとき、受任者はその費用の前払を求められる。

    答え:○(正しい)

    前払を求められます。民法649条は、受任者の請求による委任者の前払義務を定めています。

    根拠:民法 第649条

  38. 問48受任者が必要な費用を支出した場合、民法上請求できるものはどれか。
    1. 1. 費用と支出日以後の利息
    2. 2. 費用だけで利息は一切含まない
    3. 3. 費用の半額と利息
    4. 4. 報酬の特約がある場合の費用だけ

    答え:1. 費用と支出日以後の利息

    費用と支出日以後の利息です。民法650条1項は、この両方の償還請求を認めています。

    根拠:民法 第650条

  39. 問49委任は、双方が合意しなければ解除できない。

    答え:×(誤り)

    各当事者がいつでも解除できます。民法651条は、不利な時期の解除などに損害賠償義務が生じる場合も定めています。

    根拠:民法 第651条

  40. 問50民法上の委任の終了事由として定められているものはどれか。
    1. 1. 受任者の旅行
    2. 2. 委任者の電話番号変更
    3. 3. 受任者の死亡
    4. 4. 管理対象の部屋番号変更

    答え:3. 受任者の死亡

    受任者の死亡です。民法653条は、委任者の死亡や双方の破産手続開始なども終了事由としています。

    根拠:民法 第653条

  41. 問51委任が終了すれば、急迫の事情があっても受任者に必要な処分をする義務はない。

    答え:×(誤り)

    急迫の事情がある場合には必要な処分をします。民法654条は、委任者側が事務を処理できるようになるまでの対応を定めています。

    根拠:民法 第654条

  42. 問52相手方が知らない委任の終了事由も、通知せずにその相手方に対抗できる。

    答え:×(誤り)

    通知等がなければ対抗できません。民法655条は、通知した場合又は相手方が知っていた場合に対抗を認めています。

    根拠:民法 第655条

  43. 問53法律行為でない事務の委託には、民法の委任の規定が準用される。

    答え:○(正しい)

    準用されます。民法656条の準委任で、事実行為の委託も対象です。

    根拠:民法 第656条

  44. 問54仕事の完成と、その結果に対する報酬支払を約する契約はどれか。
    1. 1. 請負
    2. 2. 交換
    3. 3. 贈与
    4. 4. 使用貸借

    答え:1. 請負

    請負です。民法632条は、仕事の完成を契約の内容としています。

    根拠:民法 第632条

  45. 問55引渡しを要する請負の報酬は、民法上、常に着工前に全額支払う。

    答え:×(誤り)

    原則として目的物の引渡しと同時に支払います。民法633条が報酬の支払時期を定めています。

    根拠:民法 第633条

  46. 問56請負人は、注文者の指図が不適当と知りながら告げなくても、その指図による不適合の責任を免れる。

    答え:×(誤り)

    この場合は免れません。民法636条ただし書は、不適当と知りながら告げなかった請負人を免責の対象から除いています。

    根拠:民法 第636条

  47. 問57仕事の完成前に注文者が民法641条によって解除する際、必要なことはどれか。
    1. 1. 必ず請負人の同意を得る
    2. 2. 必ず裁判所の許可を得る
    3. 3. 必ず請負人の債務不履行を立証する
    4. 4. 請負人の損害を賠償する

    答え:4. 請負人の損害を賠償する

    請負人の損害を賠償することです。同条は、完成前であれば損害賠償を伴う解除を認めています。

    根拠:民法 第641条

  48. 問58民法上の寄託は、保管の合意だけでは成立せず、物の引渡しが必須である。

    答え:×(誤り)

    保管の委託と承諾で効力を生じます。民法657条は、契約成立に物の引渡しを要件としていません。

    根拠:民法 第657条

  49. 問59無報酬の受寄者は、寄託物を保管する際に一切の注意義務を負わない。

    答え:×(誤り)

    自己の財産に対するのと同じ注意を払います。民法659条は、無報酬の寄託でも注意義務を定めています。

    根拠:民法 第659条

  50. 問60契約上消費できる寄託物について、受寄者が返還すべきものはどれか。
    1. 1. 種類・品質・数量が同じ物
    2. 2. 受寄者が任意に選んだ物
    3. 3. 返還は不要
    4. 4. 必ず元の物そのもの

    答え:1. 種類・品質・数量が同じ物

    種類・品質・数量が同じ物です。民法666条は、消費を認める寄託の返還義務を定めています。

    根拠:民法 第666条

  51. 問61標準管理規約(単棟型)で、通常の管理費から充当する費用はどれか。
    1. 1. 共用部分の改良工事費
    2. 2. 周期的な屋上防水の全面改修費
    3. 3. 特別な事故による大規模修繕費
    4. 4. 共用部分の火災保険料

    答え:4. 共用部分の火災保険料

    共用部分の火災保険料です。27条は通常の管理経費を定め、計画的な大規模修繕とは区別しています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第27条

  52. 問62標準管理規約(単棟型)では、修繕積立金を管理費と区分せず経理してよい。

    答え:×(誤り)

    区分して経理します。28条4項は、両者を分けるよう定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第28条

  53. 問63標準管理規約(単棟型)の駐車場使用料は、駐車場の管理費用以外には一切使えない。

    答え:×(誤り)

    管理費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。29条は、使用料のこの使い道を定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第29条

  54. 問64標準管理規約(単棟型)で会計担当理事が担う業務はどれか。
    1. 1. 総会の招集通知の発送だけ
    2. 2. 業務及び財産の状況の監査
    3. 3. 管理費等の収納・保管・運用・支出
    4. 4. 管理組合の訴訟上の代表

    答え:3. 管理費等の収納・保管・運用・支出

    管理費等の収納・保管・運用・支出です。40条3項が会計担当理事の会計業務を定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第40条

  55. 問65標準管理規約(単棟型)の監事は、財産の状況を監査する必要がない。

    答え:×(誤り)

    財産の状況も監査します。41条1項は、業務執行と財産の状況の監査・総会への報告を求めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第41条

  56. 問66標準管理規約(単棟型)では、理事長だけの判断で毎年度の収支予算を確定できる。

    答え:×(誤り)

    通常総会の承認が必要です。58条1項は、理事長が収支予算案を提出して承認を得るよう定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第58条

  57. 問67標準管理規約(単棟型)で、収支決算案を通常総会に報告する前に必要な手続はどれか。
    1. 1. 管理会社だけによる決算の承認
    2. 2. 会計担当理事の単独承認
    3. 3. 各住戸の住宅ローン審査
    4. 4. 監事の会計監査

    答え:4. 監事の会計監査

    監事の会計監査です。59条は、監査を経て総会に報告し承認を得るよう定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第59条

  58. 問68標準管理規約(単棟型)では、納入済みの管理費を組合員が自由に返還請求できる。

    答え:×(誤り)

    返還請求はできません。60条7項は、納入した管理費等及び使用料の返還・分割請求を認めていません。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第60条

  59. 問69標準管理規約(単棟型)では、管理費の決算余剰を必ず各組合員へ返す。

    答え:×(誤り)

    翌年度の管理費に充当します。61条1項が余剰金の取扱いを定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第61条

  60. 問70標準管理規約(単棟型)では、会計業務のため管理組合の預金口座を開設する。

    答え:○(正しい)

    管理組合の口座を開設します。62条が会計業務のための口座について定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第62条

  61. 問71標準管理規約(単棟型)は、管理組合の借入れを一切認めない。

    答え:×(誤り)

    必要な範囲の借入れを認めます。63条は、28条1項の業務を行うための借入れを定めています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第63条

  62. 問72標準管理規約(単棟型)では、会計帳簿の作成・保管は不要である。

    答え:×(誤り)

    作成して保管します。64条は、会計帳簿や什器備品台帳などの帳票類を対象としています。

    根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正) 第64条

  63. 問73建築物を適法な状態に維持する努力義務は、所有者だけにあり管理者にはない。

    答え:×(誤り)

    管理者や占有者も対象です。建築基準法8条1項は、所有者・管理者・占有者の努力義務を定めています。

    根拠:建築基準法 第8条

  64. 問74建築基準法12条の定期報告の対象建築物について、調査結果の報告先はどこか。
    1. 1. 水道事業者
    2. 2. 公共下水道管理者
    3. 3. 特定行政庁
    4. 4. 所轄消防署長

    答え:3. 特定行政庁

    特定行政庁です。同条1項は、有資格者の調査と結果の定期報告を求めています。

    根拠:建築基準法 第12条

  65. 問75居室の換気用開口部は、基準に合う換気設備があっても例外なく必要である。

    答え:×(誤り)

    適合する換気設備を設けた場合は例外があります。建築基準法28条2項ただし書が、開口部の要件の例外を定めています。

    根拠:建築基準法 第28条

  66. 問76法定の防火管理者を選任した場合、消防長又は消防署長への届出は不要である。

    答え:×(誤り)

    遅滞なく届け出ます。消防法8条2項は、選任だけでなく解任の場合も届出を要求しています。

    根拠:消防法 第8条

  67. 問77消防法の対象となる防火対象物の関係者は、消防用設備等を基準に従って維持する義務も負う。

    答え:○(正しい)

    設置後の維持義務もあります。消防法17条1項は、設置と維持をともに要求しています。

    根拠:消防法 第17条

  68. 問78消防用設備等の法定点検は、結果を内部保管するだけで報告を省略できる。

    答え:×(誤り)

    法定の報告が必要です。消防法17条の3の3は、点検結果を消防長又は消防署長に報告するよう定めています。

    根拠:消防法 第17条の3の3

  69. 問79消防法の対象施設では、防火戸の閉鎖を妨げる荷物を置いても管理上の問題はない。

    答え:×(誤り)

    閉鎖を妨げる物を放置しないよう管理します。消防法8条の2の4は、避難施設と防火戸の管理を要求しています。

    根拠:消防法 第8条の2の4

  70. 問80水道法上の給水装置に当たるものはどれか。
    1. 1. 配水管から分岐した給水管と直結する給水用具
    2. 2. 水道事業者の配水管そのもの
    3. 3. 雨水を集める側溝
    4. 4. 汚水処理用の下水管

    答え:1. 配水管から分岐した給水管と直結する給水用具

    配水管から分岐した給水管と直結する給水用具です。水道法3条9項が定義しています。

    根拠:水道法 第3条

  71. 問81簡易専用水道は、設置後の管理について定期検査を受けなくてよい。

    答え:×(誤り)

    定期検査を受けます。水道法34条の2第2項は、地方公共団体の機関や登録を受けた者による検査を定めています。

    根拠:水道法 第34条の2

  72. 問82公共下水道への排水設備は、建築物の敷地でも原則として借家人が設置する。

    答え:×(誤り)

    原則として建築物の所有者が設置します。下水道法10条1項1号は、敷地の種類に応じて設置義務者を分けています。

    根拠:下水道法 第10条

  73. 問83下水道法10条で、排水設備の清掃その他の維持を原則として行う者は誰か。
    1. 1. 排水設備の施工会社
    2. 2. 水道事業者
    3. 3. 公共下水道管理者
    4. 4. 土地の占有者

    答え:4. 土地の占有者

    土地の占有者です。同条2項は、改築・修繕の担当と清掃等の維持の担当を区別しています。

    根拠:下水道法 第10条

  74. 問84出水のおそれが多い土地に建築するときも、安全上の措置は不要である。

    答え:×(誤り)

    安全上必要な措置を講じます。建築基準法19条2項は、盛土や地盤改良などを求めています。

    根拠:建築基準法 第19条

  75. 問85長期修繕計画を作れば、計画修繕工事の前に調査・診断をする必要はない。

    答え:×(誤り)

    事前の調査・診断で工事の要否や内容を判断します。ガイドラインは、計画があることだけで工事を決める扱いにしていません。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・計画の前提

  76. 問86長期修繕計画に載る将来の工事費は、確定した契約金額である。

    答え:×(誤り)

    作成時点での概算です。ガイドラインは、将来の内容・時期・費用を確定するものではないと説明しています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・計画の性格

  77. 問87長期修繕計画の推定修繕工事が基本とする水準はどれか。
    1. 1. 新築時と同等の性能・機能への維持・回復
    2. 2. 外観だけを永久に固定すること
    3. 3. 全設備を毎年交換すること
    4. 4. すべての修繕を不要にすること

    答え:1. 新築時と同等の性能・機能への維持・回復

    新築時と同等の性能・機能への維持・回復です。必要に応じ、性能向上のための改良も設定します。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・計画の前提

  78. 問88修繕周期は、立地条件や調査結果にかかわらず全マンションで同じになる。

    答え:×(誤り)

    仕様や立地、調査結果などを考慮します。ガイドラインは、周期を一律の確定時期としていません。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・周期の設定

  79. 問89長期修繕計画には、調査・診断や修繕設計の費用を含めない。

    答え:×(誤り)

    これらの費用も含めます。ガイドラインは、計画見直しや工事監理に要する費用も挙げています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・工事項目

  80. 問90長期修繕計画の推定工事費を小項目ごとに算定する基本的方法はどれか。
    1. 1. 数量を無視して単価だけを使う
    2. 2. 数量と単価を足す
    3. 3. 数量に単価を掛ける
    4. 4. 数量を単価で割る

    答え:3. 数量に単価を掛ける

    数量に単価を掛ける方法です。ガイドラインは、項目ごとの数量と単価を設定するよう示しています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・工事費算定

  81. 問91長期修繕計画の収支には、物価や金利の変動による不確定要素がない。

    答え:×(誤り)

    物価や金利などの不確定要素があります。ガイドラインは、税率や運用利率の変動も挙げています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・収支の前提

  82. 問92既存マンションの計画作成には、設計図書のほか修繕履歴も用いる。

    答え:○(正しい)

    修繕履歴も用います。ガイドラインは、劣化状況の調査結果などと合わせて計画を作るとしています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・既存建物の資料

  83. 問93長期修繕計画は、一度作成すれば以後見直さないことを前提とする。

    答え:×(誤り)

    定期的な見直しを前提とします。ガイドラインは、状況変化を踏まえた更新が必要としています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・見直し

  84. 問94複数の修繕工事の実施時期をまとめる際、考慮する事項はどれか。
    1. 1. 立地や劣化を無視した一律の時期
    2. 2. 設備ごとに必ず別々に発注すること
    3. 3. 周期が来ても必ず全工事を先延ばしすること
    4. 4. 工事実施の経済性

    答え:4. 工事実施の経済性

    工事実施の経済性です。ガイドラインは、経済性等を考慮して実施時期を集約するとしています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・実施時期の集約

  85. 問95長期修繕計画の期間内に修繕時期が来ない項目で、参考情報として示すものはどれか。
    1. 1. 費用だけで時期は必ず省く
    2. 2. 項目名だけで時期と費用は示さない
    3. 3. 予定時期と推定費用
    4. 4. 計画期間内の確定した契約額

    答え:3. 予定時期と推定費用

    予定時期と推定費用です。ガイドラインは、計画内に費用を計上しない項目の情報も扱っています。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・計画期間外の工事

  86. 問96長期修繕計画は、計画期間中も法定点検や経常的な補修を適切に行うことを前提とする。

    答え:○(正しい)

    日常の点検・補修を前提とします。計画的な修繕だけで、普段の維持管理を代替するものではありません。

    根拠:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)・日常の維持

  87. 問97マンション管理業者の標識は、本店に掲げれば他の事務所には不要である。

    答え:×(誤り)

    事務所ごとに掲げます。適正化法71条は、公衆の見やすい場所への標識掲示を定めています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第71条

  88. 問98管理業者が受託した管理事務について、適正化法75条が求めることはどれか。
    1. 1. 帳簿の作成と保存
    2. 2. 委託者の請求時だけ帳簿を作る
    3. 3. 報告書があれば帳簿は作らない
    4. 4. 契約成立時に帳簿を廃棄する

    答え:1. 帳簿の作成と保存

    帳簿の作成と保存です。適正化法75条が管理事務の帳簿について定めています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第75条

  89. 問99マンション管理業者の従業者が業務に従事する際、携帯する必要があるものはどれか。
    1. 1. 従業者であることを証する証明書
    2. 2. 管理組合の規約原本
    3. 3. 従業者名簿の原本
    4. 4. 管理業者の登録申請書

    答え:1. 従業者であることを証する証明書

    従業者であることを証する証明書です。適正化法88条1項は、証明書を携帯させずに従事させることを禁じています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第88条

  90. 問100マンション管理適正化の基本方針を定める者は誰か。
    1. 1. 都道府県知事
    2. 2. 日本行政書士会連合会
    3. 3. 国土交通大臣
    4. 4. マンション管理組合の理事長

    答え:3. 国土交通大臣

    国土交通大臣です。適正化法3条は、管理適正化の推進に関する基本方針の策定を定めています。

    根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条

出典と注(2026年10月確認)14件