一問一答
マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
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練習できる範囲
問題のある科目
- 管理委託契約に関すること22問
- 管理組合の会計12問
- 建物・設備の維持保全24問
- マンション管理適正化法20問
- その他の管理事務22問
形式の違い・注
- ここは○×と4択だけです。本試験は「四肢択一式50問・2時間(マンション管理士試験の合格者が申請すると適正化法の5問が免除され45問)」です。
- 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、管理業務の合格を約束するものではありません。
- 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
- 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。
問題の一覧
問1マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
問2マンション管理業者は、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
問3管理業務主任者証の有効期間は何年か。
問4管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
問5管理受託契約を新たに締結しようとするときの重要事項の説明会について、マンション管理業者が重要事項などを記載した書面を区分所有者等と管理者等の全員に交付しなければならない時期は、説明会の日の何前までか。
- 1. 3日
- 2. 1週間
- 3. 2週間
- 4. 1か月
答え:2. 1週間
説明会の日の1週間前までに、重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付します。
問6新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明は、管理業務主任者をして行わせなければならない。
問7従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
問8マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を管理者等(管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に交付しなければならない。
問9マンション管理業者は、受託して管理する修繕積立金などの財産を、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
問10管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、管理業務主任者をして、定期に、管理者等に管理事務の報告をさせなければならない。
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問11マンション管理業者は、業務および財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。
問12マンション管理業者でなくなった後は、業務に関して知り得た秘密を漏らしても責任を問われない。
問13マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる(欠格事由に該当する場合を除く)。
問14マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後も、業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
問15区分所有法上、共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
問16共用部分には、民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)の規定は適用されない。
問17各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、何の割合によるか。
- 1. 区分所有者の人数に均等
- 2. 共用部分の持分の割合
- 3. 専有部分の戸数
- 4. 管理費の負担額
答え:2. 共用部分の持分の割合
議決権は、規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分の割合(第14条)によります。
問18管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任または解任される。
問19管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
問20規約は管理者が保管しなければならず、利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて拒むことができない。
問21規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じる。
問22共用部分等の管理費などの債権を有する区分所有者は、債務者の特定承継人に対しても、その債権を行使することができる。
問23区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合に、その停止を求める訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
問24集会の招集の通知は、規約で伸長しない限り、会日より少なくとも何前に発しなければならないか。
- 1. 3日
- 2. 1週間
- 3. 2週間
- 4. 1か月
答え:2. 1週間
会日より少なくとも1週間前に、会議の目的と議案の要領を示して発します。この期間は規約で伸長できます。
問25管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
問26集会の議事は、法律または規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決する。
問27区分所有法第62条第2項の要件緩和が適用されない場合、建替え決議は、議決権を有する区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行う。
問28建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害が生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定される。
問29売買の目的物の種類・品質が契約内容に適合しない場合、買主が責任追及のために売主へ通知しなければならない期間は、原則として不適合を知った時から何年以内か。
問30債権は、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
問31個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
問32相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この無効は善意の第三者に対抗できない。
問33賃貸人は、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときは、受け取った敷金の額から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない。
問34マンション管理業者の登録の有効期間は何年か。
問35共用部分の変更ではなく、共用部分の保存行為については、規約に別段の定めがない場合、誰がすることができるか。
- 1. 集会の決議を経た管理者のみ
- 2. 各共有者
- 3. 区分所有者の過半数
- 4. 管理組合の理事会のみ
答え:2. 各共有者
共用部分の管理は集会の決議で決しますが、保存行為は各共有者ができます。
問36区分所有法上、管理者がその職務の範囲内で第三者との間にした行為について、区分所有者が責めに任ずべき割合は、規約に別段の定めがない場合、何の割合と同一か。
- 1. 均等割
- 2. 共用部分の持分の割合(第14条)
- 3. 議決権の人数
- 4. 専有部分の戸数
答え:2. 共用部分の持分の割合(第14条)
第14条に定める割合と同一です。規約で管理経費の負担割合が定められているときはその割合によります。
問37規約の保管について、管理者がいないときは、誰が保管しなければならないか。
- 1. 市区町村
- 2. 建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約・集会の決議で定めるもの
- 3. 管理業者
- 4. 理事長のみ
答え:2. 建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約・集会の決議で定めるもの
管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約または集会の決議で定めるものが保管します。
問38マンション管理業者が受託した管理事務について、管理者等が置かれている場合に、定期に報告をさせなければならない相手と担当者の組合せとして正しいものはどれか。
- 1. 管理者等へ、管理業務主任者
- 2. 区分所有者全員へ、マンション管理士
- 3. 管理者等へ、管理業者の代表者
- 4. 行政庁へ、管理業務主任者
答え:1. 管理者等へ、管理業務主任者
管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、定期に、管理者等へ報告させます。
問39管理組合が同意すれば、管理業者は基幹事務を一括して他人に委託できる。
問40重要事項説明の際は、請求がなければ管理業務主任者証を提示しなくてよい。
問41契約成立時の書面に記名する資格者は誰か。
- 1. 不動産鑑定士
- 2. 土地家屋調査士
- 3. 司法書士
- 4. 管理業務主任者
答え:4. 管理業務主任者
管理業務主任者です。適正化法73条2項は、管理業者に主任者の記名をさせるよう義務付けています。
問42民法上の委任契約の対象として定義されているものはどれか。
- 1. 物を無償で譲り渡すこと
- 2. 必ず建物を完成すること
- 3. 労働だけを提供すること
- 4. 法律行為をすること
答え:4. 法律行為をすること
法律行為をすることです。民法643条は、法律行為の委託と相手方の承諾により委任の効力が生じると定めています。
根拠:民法 第643条
問43無報酬の委任では、受任者に善良な管理者の注意義務はない。
問44受任者は、委任が終了するまで委任者への状況報告を拒める。
問45受任者が委任事務で受け取った金銭は、特約なしに自分の収入にできる。
問46民法648条の原則では、報酬の特約がなくても受任者は報酬を請求できる。
問47委任事務に費用を要するとき、受任者はその費用の前払を求められる。
問48受任者が必要な費用を支出した場合、民法上請求できるものはどれか。
- 1. 費用と支出日以後の利息
- 2. 費用だけで利息は一切含まない
- 3. 費用の半額と利息
- 4. 報酬の特約がある場合の費用だけ
答え:1. 費用と支出日以後の利息
費用と支出日以後の利息です。民法650条1項は、この両方の償還請求を認めています。
根拠:民法 第650条
問49委任は、双方が合意しなければ解除できない。
問50民法上の委任の終了事由として定められているものはどれか。
- 1. 受任者の旅行
- 2. 委任者の電話番号変更
- 3. 受任者の死亡
- 4. 管理対象の部屋番号変更
答え:3. 受任者の死亡
受任者の死亡です。民法653条は、委任者の死亡や双方の破産手続開始なども終了事由としています。
根拠:民法 第653条
問51委任が終了すれば、急迫の事情があっても受任者に必要な処分をする義務はない。
問52相手方が知らない委任の終了事由も、通知せずにその相手方に対抗できる。
問53法律行為でない事務の委託には、民法の委任の規定が準用される。
問54仕事の完成と、その結果に対する報酬支払を約する契約はどれか。
問55引渡しを要する請負の報酬は、民法上、常に着工前に全額支払う。
問56請負人は、注文者の指図が不適当と知りながら告げなくても、その指図による不適合の責任を免れる。
問57仕事の完成前に注文者が民法641条によって解除する際、必要なことはどれか。
- 1. 必ず請負人の同意を得る
- 2. 必ず裁判所の許可を得る
- 3. 必ず請負人の債務不履行を立証する
- 4. 請負人の損害を賠償する
答え:4. 請負人の損害を賠償する
請負人の損害を賠償することです。同条は、完成前であれば損害賠償を伴う解除を認めています。
根拠:民法 第641条
問58民法上の寄託は、保管の合意だけでは成立せず、物の引渡しが必須である。
問59無報酬の受寄者は、寄託物を保管する際に一切の注意義務を負わない。
問60契約上消費できる寄託物について、受寄者が返還すべきものはどれか。
- 1. 種類・品質・数量が同じ物
- 2. 受寄者が任意に選んだ物
- 3. 返還は不要
- 4. 必ず元の物そのもの
答え:1. 種類・品質・数量が同じ物
種類・品質・数量が同じ物です。民法666条は、消費を認める寄託の返還義務を定めています。
根拠:民法 第666条
問61標準管理規約(単棟型)で、通常の管理費から充当する費用はどれか。
- 1. 共用部分の改良工事費
- 2. 周期的な屋上防水の全面改修費
- 3. 特別な事故による大規模修繕費
- 4. 共用部分の火災保険料
答え:4. 共用部分の火災保険料
共用部分の火災保険料です。27条は通常の管理経費を定め、計画的な大規模修繕とは区別しています。
問62標準管理規約(単棟型)では、修繕積立金を管理費と区分せず経理してよい。
問63標準管理規約(単棟型)の駐車場使用料は、駐車場の管理費用以外には一切使えない。
問64標準管理規約(単棟型)で会計担当理事が担う業務はどれか。
- 1. 総会の招集通知の発送だけ
- 2. 業務及び財産の状況の監査
- 3. 管理費等の収納・保管・運用・支出
- 4. 管理組合の訴訟上の代表
答え:3. 管理費等の収納・保管・運用・支出
管理費等の収納・保管・運用・支出です。40条3項が会計担当理事の会計業務を定めています。
問65標準管理規約(単棟型)の監事は、財産の状況を監査する必要がない。
問66標準管理規約(単棟型)では、理事長だけの判断で毎年度の収支予算を確定できる。
問67標準管理規約(単棟型)で、収支決算案を通常総会に報告する前に必要な手続はどれか。
- 1. 管理会社だけによる決算の承認
- 2. 会計担当理事の単独承認
- 3. 各住戸の住宅ローン審査
- 4. 監事の会計監査
答え:4. 監事の会計監査
監事の会計監査です。59条は、監査を経て総会に報告し承認を得るよう定めています。
問68標準管理規約(単棟型)では、納入済みの管理費を組合員が自由に返還請求できる。
問69標準管理規約(単棟型)では、管理費の決算余剰を必ず各組合員へ返す。
問70標準管理規約(単棟型)では、会計業務のため管理組合の預金口座を開設する。
問71標準管理規約(単棟型)は、管理組合の借入れを一切認めない。
問72標準管理規約(単棟型)では、会計帳簿の作成・保管は不要である。
問73建築物を適法な状態に維持する努力義務は、所有者だけにあり管理者にはない。
問74建築基準法12条の定期報告の対象建築物について、調査結果の報告先はどこか。
問75居室の換気用開口部は、基準に合う換気設備があっても例外なく必要である。
問76法定の防火管理者を選任した場合、消防長又は消防署長への届出は不要である。
問77消防法の対象となる防火対象物の関係者は、消防用設備等を基準に従って維持する義務も負う。
問78消防用設備等の法定点検は、結果を内部保管するだけで報告を省略できる。
問79消防法の対象施設では、防火戸の閉鎖を妨げる荷物を置いても管理上の問題はない。
問80水道法上の給水装置に当たるものはどれか。
- 1. 配水管から分岐した給水管と直結する給水用具
- 2. 水道事業者の配水管そのもの
- 3. 雨水を集める側溝
- 4. 汚水処理用の下水管
答え:1. 配水管から分岐した給水管と直結する給水用具
配水管から分岐した給水管と直結する給水用具です。水道法3条9項が定義しています。
根拠:水道法 第3条
問81簡易専用水道は、設置後の管理について定期検査を受けなくてよい。
問82公共下水道への排水設備は、建築物の敷地でも原則として借家人が設置する。
問83下水道法10条で、排水設備の清掃その他の維持を原則として行う者は誰か。
- 1. 排水設備の施工会社
- 2. 水道事業者
- 3. 公共下水道管理者
- 4. 土地の占有者
答え:4. 土地の占有者
土地の占有者です。同条2項は、改築・修繕の担当と清掃等の維持の担当を区別しています。
根拠:下水道法 第10条
問84出水のおそれが多い土地に建築するときも、安全上の措置は不要である。
問85長期修繕計画を作れば、計画修繕工事の前に調査・診断をする必要はない。
答え:×(誤り)
事前の調査・診断で工事の要否や内容を判断します。ガイドラインは、計画があることだけで工事を決める扱いにしていません。
問86長期修繕計画に載る将来の工事費は、確定した契約金額である。
問87長期修繕計画の推定修繕工事が基本とする水準はどれか。
- 1. 新築時と同等の性能・機能への維持・回復
- 2. 外観だけを永久に固定すること
- 3. 全設備を毎年交換すること
- 4. すべての修繕を不要にすること
答え:1. 新築時と同等の性能・機能への維持・回復
新築時と同等の性能・機能への維持・回復です。必要に応じ、性能向上のための改良も設定します。
問88修繕周期は、立地条件や調査結果にかかわらず全マンションで同じになる。
問89長期修繕計画には、調査・診断や修繕設計の費用を含めない。
問90長期修繕計画の推定工事費を小項目ごとに算定する基本的方法はどれか。
- 1. 数量を無視して単価だけを使う
- 2. 数量と単価を足す
- 3. 数量に単価を掛ける
- 4. 数量を単価で割る
答え:3. 数量に単価を掛ける
数量に単価を掛ける方法です。ガイドラインは、項目ごとの数量と単価を設定するよう示しています。
問91長期修繕計画の収支には、物価や金利の変動による不確定要素がない。
問92既存マンションの計画作成には、設計図書のほか修繕履歴も用いる。
問93長期修繕計画は、一度作成すれば以後見直さないことを前提とする。
問94複数の修繕工事の実施時期をまとめる際、考慮する事項はどれか。
- 1. 立地や劣化を無視した一律の時期
- 2. 設備ごとに必ず別々に発注すること
- 3. 周期が来ても必ず全工事を先延ばしすること
- 4. 工事実施の経済性
答え:4. 工事実施の経済性
工事実施の経済性です。ガイドラインは、経済性等を考慮して実施時期を集約するとしています。
問95長期修繕計画の期間内に修繕時期が来ない項目で、参考情報として示すものはどれか。
- 1. 費用だけで時期は必ず省く
- 2. 項目名だけで時期と費用は示さない
- 3. 予定時期と推定費用
- 4. 計画期間内の確定した契約額
答え:3. 予定時期と推定費用
予定時期と推定費用です。ガイドラインは、計画内に費用を計上しない項目の情報も扱っています。
問96長期修繕計画は、計画期間中も法定点検や経常的な補修を適切に行うことを前提とする。
問97マンション管理業者の標識は、本店に掲げれば他の事務所には不要である。
問98管理業者が受託した管理事務について、適正化法75条が求めることはどれか。
- 1. 帳簿の作成と保存
- 2. 委託者の請求時だけ帳簿を作る
- 3. 報告書があれば帳簿は作らない
- 4. 契約成立時に帳簿を廃棄する
答え:1. 帳簿の作成と保存
帳簿の作成と保存です。適正化法75条が管理事務の帳簿について定めています。
問99マンション管理業者の従業者が業務に従事する際、携帯する必要があるものはどれか。
- 1. 従業者であることを証する証明書
- 2. 管理組合の規約原本
- 3. 従業者名簿の原本
- 4. 管理業者の登録申請書
答え:1. 従業者であることを証する証明書
従業者であることを証する証明書です。適正化法88条1項は、証明書を携帯させずに従事させることを禁じています。
問100マンション管理適正化の基本方針を定める者は誰か。
- 1. 都道府県知事
- 2. 日本行政書士会連合会
- 3. 国土交通大臣
- 4. マンション管理組合の理事長
答え:3. 国土交通大臣
国土交通大臣です。適正化法3条は、管理適正化の推進に関する基本方針の策定を定めています。
出典と注(2026年10月確認)14件
- 令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(マンション管理業協会)
- 管理業務主任者試験のご案内(マンション管理業協会)
- 令和8年度 試験の詳細(マンション管理業協会)
- 令和8年度 試験Q&A(マンション管理業協会)
- 令和7年度 結果報告(マンション管理業協会)
- 令和6年度 結果報告(マンション管理業協会)
- 令和5年度 結果報告(マンション管理業協会)
- 令和4年度 結果報告(マンション管理業協会)
- 令和3年度 結果報告(マンション管理業協会)
- 管理業務主任者の勉強時間の目安(TAC・講座会社の公表値)
- 過去の試験問題・正解(マンション管理業協会)
- 宅建試験の概要(RETIO)
- 令和8年度 試験実施要領(賃貸不動産経営管理士協議会)
- マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験受験申込案内書(試験の出題範囲)
注
- 問題と解説はこのサイトで作ったものです。根拠は各問題の解説の下にリンクしています。法令の改正などで答えが変わることがあります。直したところは訂正履歴に残します。