行政書士

一問一答

100問オリジナル問題2科目中2科目
1 / 100
憲法○×

憲法上、国会は、国の唯一の立法機関とされている。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 行政書士の業務に関し必要な法令等77問
  • 行政書士の業務に関し必要な基礎知識23問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「法令等46題(択一式・記述式。記述式は40字程度)と基礎知識14題(択一式)。3時間」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、行政書士の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1憲法上、国会は、国の唯一の立法機関とされている。

    答え:○(正しい)

    憲法41条は、国会を「国権の最高機関」であり「国の唯一の立法機関」と定めています。

    根拠:日本国憲法 第41条

  2. 問2両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

    答え:×(誤り)

    定足数は「総議員の三分の一以上」です(56条1項)。議決は、特別の定めがなければ出席議員の過半数で行います。

    根拠:日本国憲法 第56条

  3. 問3衆議院で可決し、参議院で異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

    答え:○(正しい)

    59条2項のとおりです。出席議員の三分の二以上である点が要件です。

    根拠:日本国憲法 第59条

  4. 問4憲法改正について、国会が発議するために必要な各議院の賛成の数はどれか。
    1. 1. 総議員の過半数
    2. 2. 総議員の三分の二以上
    3. 3. 出席議員の過半数
    4. 4. 総議員の四分の三以上

    答え:2. 総議員の三分の二以上

    96条1項は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得ると定めています。

    根拠:日本国憲法 第96条

  5. 問5憲法65条が、行政権の帰属先として定めているものはどれか。
    1. 1. 国会
    2. 2. 内閣
    3. 3. 最高裁判所
    4. 4. 内閣総理大臣

    答え:2. 内閣

    65条は「行政権は、内閣に属する」と定めています。

    根拠:日本国憲法 第65条

  6. 問6行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

    答え:○(正しい)

    76条2項は、行政機関が終審として裁判を行うことを禁じています。前審として行うことは可能です。

    根拠:日本国憲法 第76条

  7. 問7行政庁は、不利益処分について処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

    答え:○(正しい)

    処分基準の設定・公表は努力義務です(12条1項)。審査基準(5条)が法的義務である点と区別します。

    根拠:行政手続法 第12条

  8. 問8行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、原則として、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならない。

    答え:○(正しい)

    8条1項本文のとおりです。数量的な客観指標で明らかに要件に適合しない場合などは、申請者の求めがあったときに示せば足りるという例外があります。

    根拠:行政手続法 第8条

  9. 問9命令等を定める際の意見公募手続で、意見提出期間は公示の日から起算して何日以上でなければならないか。
    1. 1. 10日
    2. 2. 20日
    3. 3. 30日
    4. 4. 60日

    答え:3. 30日

    39条3項は、意見提出期間を公示の日から起算して30日以上と定めています。

    根拠:行政手続法 第39条

  10. 問10行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておかなければならない。

    答え:○(正しい)

    5条3項のとおりです。審査基準は定めること自体(1項)も、原則公にすること(3項)も義務です。

    根拠:行政手続法 第5条

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  1. 問11処分についての審査請求は、正当な理由がない限り、処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として何を経過するとできなくなるか(再調査の請求をしていない場合)。
    1. 1. 1月
    2. 2. 3月
    3. 3. 6月
    4. 4. 1年

    答え:2. 3月

    18条1項本文は、知った日の翌日から起算して3月と定めています。処分の日の翌日から1年という客観的な期間制限もあります(2項)。

    根拠:行政不服審査法 第18条

  2. 問12処分についての審査請求は、正当な理由がない限り、処分があった日の翌日から起算して3年を経過するとすることができない。

    答え:×(誤り)

    客観的な期間制限は「1年」です(18条2項)。

    根拠:行政不服審査法 第18条

  3. 問13行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、処分の相手方に対し、不服申立てをすべき行政庁や期間を書面で教示しなければならない。

    答え:○(正しい)

    82条1項のとおりです。処分を口頭でする場合は、書面での教示は不要です。

    根拠:行政不服審査法 第82条

  4. 問14取消訴訟の出訴期間は、正当な理由がない限り、処分があったことを知った日から原則としてどの期間か。
    1. 1. 3箇月
    2. 2. 6箇月
    3. 3. 1年
    4. 4. 3年

    答え:2. 6箇月

    行政事件訴訟法14条1項は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月と定めています。

    根拠:行政事件訴訟法 第14条

  5. 問15取消訴訟は、正当な理由があるときでも、処分の日から1年を経過すると提起することができない。

    答え:×(誤り)

    14条2項は、処分の日から1年を経過したときは提起できないとしつつ、「正当な理由があるときは、この限りでない」としています。

    根拠:行政事件訴訟法 第14条

  6. 問16国家賠償法1条2項により、国又は公共団体が公務員に対して求償権を有するのは、公務員にどのような主観的事情があったときか。
    1. 1. 過失があったとき
    2. 2. 故意又は重大な過失があったとき
    3. 3. 故意があったときに限る
    4. 4. 軽過失があったとき

    答え:2. 故意又は重大な過失があったとき

    1条2項は、公務員に故意又は重大な過失があったときに求償できると定めています。軽過失では求償できません。

    根拠:国家賠償法 第1条

  7. 問17道路の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は賠償責任を負う。

    答え:○(正しい)

    国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害について賠償責任を定めています。

    根拠:国家賠償法 第2条

  8. 問18普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の直接請求に必要な連署は、選挙権を有する者の総数の何以上か。
    1. 1. 五十分の一
    2. 2. 三十分の一
    3. 3. 十分の一
    4. 4. 三分の一

    答え:1. 五十分の一

    地方自治法74条1項は、選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の連署と定めています。

    根拠:地方自治法 第74条

  9. 問19地方税の賦課徴収に関する条例の制定又は改廃も、直接請求の対象となる。

    答え:×(誤り)

    74条1項は、地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関するものを直接請求の対象から除いています。

    根拠:地方自治法 第74条

  10. 問20普通地方公共団体が住民に義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除き、条例によらなければならない。

    答え:○(正しい)

    14条2項のとおりです。

    根拠:地方自治法 第14条

  11. 問21法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となる。

    答え:○(正しい)

    民法3条の2のとおりです。取消しではなく無効です。

    根拠:民法 第3条の2

  12. 問22婚姻は、十八歳にならなければすることができない。

    答え:○(正しい)

    731条は婚姻適齢を十八歳と定めています。成年年齢(4条)と同じ年齢です。

    根拠:民法 第731条

  13. 問23債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から何年間行使しないと、時効によって消滅するか。
    1. 1. 3年
    2. 2. 5年
    3. 3. 10年
    4. 4. 20年

    答え:2. 5年

    166条1項1号は、権利を行使できることを知った時から5年と定めています。2号は、行使できる時から10年です。

    根拠:民法 第166条

  14. 問24人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から起算する債権の消滅時効期間が20年とされる。

    答え:○(正しい)

    167条は、166条1項2号の「十年間」を「二十年間」と読み替えると定めています。

    根拠:民法 第167条

  15. 問25詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    答え:○(正しい)

    96条3項のとおりです。

    根拠:民法 第96条

  16. 問26相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

    答え:○(正しい)

    96条2項のとおりです。

    根拠:民法 第96条

  17. 問27不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

    答え:○(正しい)

    177条のとおりです。当事者間では登記がなくても効力を生じます。

    根拠:民法 第177条

  18. 問28遺言をすることができる年齢として、民法が定めているのはどれか。
    1. 1. 12歳に達した者
    2. 2. 15歳に達した者
    3. 3. 18歳に達した者
    4. 4. 20歳に達した者

    答え:2. 15歳に達した者

    961条は、十五歳に達した者は遺言をすることができると定めています。

    根拠:民法 第961条

  19. 問29債務者が履行しない場合に、相当の期間を定めた催告期間内に履行がなければ、その不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときでも、相手方は契約を解除することができる。

    答え:×(誤り)

    541条ただし書は、催告期間経過時の不履行が軽微であるときは解除できないと定めています。

    根拠:民法 第541条

  20. 問30債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

    答え:○(正しい)

    412条3項のとおりです。確定期限(1項)・不確定期限(2項)の場合と区別します。

    根拠:民法 第412条

  21. 問31売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、原則として履行追完請求や解除などができなくなる。

    答え:○(正しい)

    566条本文のとおりです。売主が引渡し時に不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは例外です。

    根拠:民法 第566条

  22. 問32婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

    答え:○(正しい)

    739条2項のとおりです。

    根拠:民法 第739条

  23. 問33取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    答え:○(正しい)

    332条1項本文のとおりです。定款や株主総会の決議で短縮できます。

    根拠:会社法 第332条

  24. 問34会社法309条2項に定める株主総会の特別決議で、議決に必要な賛成の割合として正しいものはどれか(出席した株主の議決権について)。
    1. 1. 過半数
    2. 2. 三分の二以上
    3. 3. 四分の三以上
    4. 4. 全員一致

    答え:2. 三分の二以上

    309条2項は、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行うと定めています(定款で上回る割合を定めることも可)。

    根拠:会社法 第309条

  25. 問35行政書士は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、行政書士でなくなった後も同様である。

    答え:○(正しい)

    行政書士法12条のとおりです。

    根拠:行政書士法 第12条

  26. 問36行政書士又は行政書士法人でない者であっても、報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成を行うことができる。

    答え:×(誤り)

    19条1項は、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、行政書士でない者が報酬を得て業として1条の3に規定する業務を行うことを禁じています。

    根拠:行政書士法 第19条

  27. 問37行政書士法2条が、行政書士となる資格を有する者として定めていないものはどれか。
    1. 1. 行政書士試験に合格した者
    2. 2. 弁護士となる資格を有する者
    3. 3. 税理士となる資格を有する者
    4. 4. 司法書士となる資格を有する者

    答え:4. 司法書士となる資格を有する者

    2条は、試験合格者、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者、一定期間の公務員経験者を挙げています。司法書士は含まれていません。

    根拠:行政書士法 第2条

  28. 問38個人情報保護法にいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものなどをいう。

    答え:○(正しい)

    2条1項は、個人情報を「生存する個人に関する情報」で、一定の要件に該当するものと定義しています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第2条

  29. 問39憲法上、公務員は所属する団体だけの奉仕者である。

    答え:×(誤り)

    全体の奉仕者です。憲法15条2項は、一部の奉仕者ではないと定めています。

    根拠:日本国憲法 第15条

  30. 問40国は、特定の宗教団体に特権を与えることができる。

    答え:×(誤り)

    特権を与えることはできません。憲法20条1項は、宗教団体が国から特権を受けることを禁じています。

    根拠:日本国憲法 第20条

  31. 問41憲法は、通信の秘密を侵してはならないと定めている。

    答え:○(正しい)

    通信の秘密を保障しています。憲法21条2項は、検閲の禁止とあわせて定めています。

    根拠:日本国憲法 第21条

  32. 問42憲法29条による私有財産の公共のための利用に必要なものはどれか。
    1. 1. 補償額を必ずゼロとする契約
    2. 2. 補償を禁止する条例
    3. 3. 正当な補償
    4. 4. 補償なしでの強制取得

    答え:3. 正当な補償

    正当な補償です。同条3項は、補償の下で公共のために用いることを認めています。

    根拠:日本国憲法 第29条

  33. 問43本人の自白だけが不利益な証拠でも、憲法上は有罪にできる。

    答え:×(誤り)

    自白だけでは有罪にできません。憲法38条3項は、本人の自白が唯一の不利益な証拠である場合の有罪・刑罰を禁じています。

    根拠:日本国憲法 第38条

  34. 問44内閣総理大臣の指名について、憲法が定める組合せはどれか。
    1. 1. 国会議員の中から国会が指名
    2. 2. 最高裁判所が裁判官から指名
    3. 3. 天皇が候補を自由に指名
    4. 4. 全国民の直接投票で指名

    答え:1. 国会議員の中から国会が指名

    国会議員の中から国会が指名します。憲法67条1項は、国会の議決による指名を定めています。

    根拠:日本国憲法 第67条

  35. 問45法律の特別な委任がなくても、内閣は政令に罰則を設けられる。

    答え:×(誤り)

    特別な法律の委任が必要です。憲法73条6号ただし書が、政令への罰則の設定を制限しています。

    根拠:日本国憲法 第73条

  36. 問46地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる。

    答え:○(正しい)

    制定できます。憲法94条は、地方公共団体の条例制定権を定めています。

    根拠:日本国憲法 第94条

  37. 問47行政庁は、標準処理期間を定めても公にする義務はない。

    答え:×(誤り)

    定めたときは公にします。行政手続法6条は、設定を努力義務とし、設定後の公表を義務としています。

    根拠:行政手続法 第6条

  38. 問48行政庁は、申請が事務所に到達したとき、遅滞なく審査を開始しなければならない。

    答え:○(正しい)

    遅滞なく開始します。行政手続法7条は、形式要件に合わない申請についても補正要求又は拒否の対応を求めています。

    根拠:行政手続法 第7条

  39. 問49申請者が審査の進行状況を尋ねた場合、行政庁には情報提供の努力義務もない。

    答え:×(誤り)

    状況や処分時期の見通しを示す努力義務があります。行政手続法9条1項が、申請者の求めに応じた対応を定めています。

    根拠:行政手続法 第9条

  40. 問50行政手続法13条1項で、許認可の取消しをする場合の原則的な意見陳述手続はどれか。
    1. 1. 意見公募手続
    2. 2. 弁明の機会の付与だけ
    3. 3. 公聴会の開催だけ
    4. 4. 聴聞

    答え:4. 聴聞

    聴聞です。同条1項1号は、許認可の取消し等を聴聞の対象とし、同条2項に手続不要の例外を定めています。

    根拠:行政手続法 第13条

  41. 問51不利益処分の理由は、差し迫った事情がなくても処分後いつでも示せばよい。

    答え:×(誤り)

    原則として処分と同時に示します。行政手続法14条1項は、差し迫った必要がある場合だけ例外を認めています。

    根拠:行政手続法 第14条

  42. 問52聴聞の当事者は、代理人を選任することができる。

    答え:○(正しい)

    代理人を選任できます。行政手続法16条は、代理人の資格を書面で証明することも求めています。

    根拠:行政手続法 第16条

  43. 問53聴聞の当事者の資料閲覧請求は、理由がなくても行政庁が自由に拒否できる。

    答え:×(誤り)

    正当な理由なしには拒否できません。行政手続法18条1項は、第三者の利益を害するおそれなどを拒否の理由としています。

    根拠:行政手続法 第18条

  44. 問54行政指導に従わなかったことだけを理由に、不利益な取扱いをしてよい。

    答え:×(誤り)

    その理由で不利益に扱ってはなりません。行政手続法32条2項は、任意の協力による行政指導についてこの禁止を定めています。

    根拠:行政手続法 第32条

  45. 問55申請者が従わないと表明した後も、行政指導を続けて申請権の行使を妨げてよい。

    答え:×(誤り)

    権利の行使を妨げてはなりません。行政手続法33条は、取下げや内容変更を求める指導の継続等を制限しています。

    根拠:行政手続法 第33条

  46. 問56行政指導で相手方に明確に示す必要がある組合せはどれか。
    1. 1. 趣旨・内容・責任者
    2. 2. 根拠法令だけで趣旨と内容は不要
    3. 3. 趣旨だけで内容と責任者は不要
    4. 4. 責任者だけで趣旨と内容は不要

    答え:1. 趣旨・内容・責任者

    趣旨・内容・責任者です。行政手続法35条1項が、行政指導の方式として定めています。

    根拠:行政手続法 第35条

  47. 問57同一目的で複数の者に行政指導をするとき、行政指導指針をあらかじめ定める必要はない。

    答え:×(誤り)

    あらかじめ定めます。行政手続法36条は、指針の設定と、特別の支障がない限りの公表を義務付けています。

    根拠:行政手続法 第36条

  48. 問58命令等の内容は、その根拠となる法令の趣旨に適合する必要がある。

    答え:○(正しい)

    適合する必要があります。行政手続法38条1項が、命令等制定機関に要求しています。

    根拠:行政手続法 第38条

  49. 問59意見公募で期間内に提出された意見は、命令等制定機関が無視してよい。

    答え:×(誤り)

    十分に考慮します。行政手続法42条は、提出意見の考慮を義務付けています。

    根拠:行政手続法 第42条

  50. 問60行政不服審査法上、特別の定めがない場合の審査請求の方式はどれか。
    1. 1. 口頭のみ
    2. 2. 電話のみ
    3. 3. 審査請求書の提出
    4. 4. 新聞への投稿のみ

    答え:3. 審査請求書の提出

    審査請求書の提出です。行政不服審査法19条1項は、口頭を認める他法令等の定めがある場合を例外としています。

    根拠:行政不服審査法 第19条

  51. 問61審査請求をすると、処分の効力は自動的に停止する。

    答え:×(誤り)

    自動的には停止しません。行政不服審査法25条1項は、審査請求が処分の効力等を妨げないと定めています。

    根拠:行政不服審査法 第25条

  52. 問62審査請求人は、裁決前でも一度した審査請求を取り下げられない。

    答え:×(誤り)

    裁決があるまでは取り下げられます。行政不服審査法27条は、取下げを書面で行うよう定めています。

    根拠:行政不服審査法 第27条

  53. 問63審査請求が不適法な場合、原則として審査庁がする裁決はどれか。
    1. 1. 棄却
    2. 2. 処分の変更
    3. 3. 認容
    4. 4. 却下

    答え:4. 却下

    却下です。行政不服審査法45条1項は、期間経過後の請求など不適法な請求の却下を定めています。

    根拠:行政不服審査法 第45条

  54. 問64行政不服審査法の裁決は、関係行政庁を拘束する。

    答え:○(正しい)

    関係行政庁を拘束します。行政不服審査法52条1項が裁決の拘束力を定めています。

    根拠:行政不服審査法 第52条

  55. 問65取消訴訟は、法律の特別な定めがなくても必ず審査請求の裁決後に提起しなければならない。

    答え:×(誤り)

    原則として直ちに提起できます。行政事件訴訟法8条1項は、法律が審査請求前置を定める場合を例外としています。

    根拠:行政事件訴訟法 第8条

  56. 問66国の行政庁がした処分の取消訴訟で、原則として被告となる者はどれか。
    1. 1. 担当公務員個人
    2. 2. 処分庁の長個人
    3. 3. 国
    4. 4. 処分をした行政庁そのもの

    答え:3. 国

    国です。行政事件訴訟法11条1項は、処分庁が所属する国又は公共団体を被告としています。

    根拠:行政事件訴訟法 第11条

  57. 問67処分取消訴訟を提起すれば、処分の執行は自動的に停止する。

    答え:×(誤り)

    自動的には停止しません。行政事件訴訟法25条1項は、訴えの提起が処分の効力等を妨げないと定めています。

    根拠:行政事件訴訟法 第25条

  58. 問68裁量処分は、裁量権の逸脱・濫用があっても裁判所が取り消せない。

    答え:×(誤り)

    逸脱又は濫用があれば取り消せます。行政事件訴訟法30条が、裁量処分の取消しの条件を定めています。

    根拠:行政事件訴訟法 第30条

  59. 問69公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為の効力はどれか。
    1. 1. 無効
    2. 2. 常に有効
    3. 3. 登記すれば有効
    4. 4. 公証人が認証すれば必ず有効

    答え:1. 無効

    無効です。民法90条が、公序良俗に反する法律行為について定めています。

    根拠:民法 第90条

  60. 問70相手方のある意思表示は、原則として通知を発送した時に効力を生じる。

    答え:×(誤り)

    相手方に到達した時に効力を生じます。民法97条1項は到達主義を定めています。

    根拠:民法 第97条

  61. 問71権限内で本人のためにすることを示した代理人の意思表示は、本人に直接効力を生じる。

    答え:○(正しい)

    本人に直接効力を生じます。民法99条1項が、代理行為の効果の帰属を定めています。

    根拠:民法 第99条

  62. 問72無権代理の契約は、本人の追認がなくても当然に本人に効力を生じる。

    答え:×(誤り)

    追認がなければ本人に効力を生じません。民法113条1項が無権代理の契約について定めています。

    根拠:民法 第113条

  63. 問73時効の利益は、契約の際にあらかじめ放棄することができる。

    答え:×(誤り)

    あらかじめ放棄できません。民法146条が時効の利益の事前放棄を禁じています。

    根拠:民法 第146条

  64. 問74保証契約の方式について正しいものはどれか。
    1. 1. 必ず裁判所の調書だけで行う
    2. 2. 口約束だけで常に有効
    3. 3. 必ず公正証書だけで行う
    4. 4. 書面又は内容を記録した電磁的記録が必要

    答え:4. 書面又は内容を記録した電磁的記録が必要

    書面又は内容を記録した電磁的記録が必要です。民法446条は書面を要求し、電磁的記録をした契約を書面によるものとみなします。

    根拠:民法 第446条

  65. 問75同時履行の抗弁は、相手方の債務がまだ弁済期になくても常に主張できる。

    答え:×(誤り)

    その場合には主張できません。民法533条ただし書は、相手方の債務が弁済期にない場合を除いています。

    根拠:民法 第533条

  66. 問76善意の不当利得の受益者が、民法703条により返還する基本的な範囲はどれか。
    1. 1. 利益の倍額
    2. 2. 利息を付した額を必ず返す
    3. 3. 利益の存する限度
    4. 4. 現存利益の有無を問わず必ず全額

    答え:3. 利益の存する限度

    利益の存する限度です。同条は、法律上の原因なく利益を受けて他人に損失を及ぼした場合の返還を定めています。

    根拠:民法 第703条

  67. 問77会社法上の会社の住所は、どこにあるとされるか。
    1. 1. 任意の支店の所在地
    2. 2. 代表者の出生地
    3. 3. 最大株主の住所
    4. 4. 本店の所在地

    答え:4. 本店の所在地

    本店の所在地です。会社法4条は、会社の住所の基準を定めています。

    根拠:会社法 第4条

  68. 問78株式会社の株主は、会社の債務について無限責任を負う。

    答え:×(誤り)

    株式の引受価額を限度とします。会社法104条が株主の有限責任を定めています。

    根拠:会社法 第104条

  69. 問79株式会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従う。

    答え:○(正しい)

    委任の規定に従います。会社法330条は、役員及び会計監査人との関係について定めています。

    根拠:会社法 第330条

  70. 問80取締役は、定款や株主総会の決議を守らずに職務を行ってよい。

    答え:×(誤り)

    法令・定款・株主総会決議を守ります。会社法355条は、会社のため忠実に職務を行う義務を定めています。

    根拠:会社法 第355条

  71. 問81取締役会設置会社で代表取締役の選定・解職を行う機関はどれか。
    1. 1. 取締役会
    2. 2. 会計監査人
    3. 3. 監査役個人
    4. 4. 監査役会

    答え:1. 取締役会

    取締役会です。会社法362条2項3号が取締役会の職務として定めています。

    根拠:会社法 第362条

  72. 問82行政書士名簿への登録を行う団体はどれか。
    1. 1. 日本行政書士会連合会
    2. 2. 商工会議所
    3. 3. 日本弁護士連合会
    4. 4. 法務局

    答え:1. 日本行政書士会連合会

    日本行政書士会連合会です。行政書士法6条3項が登録を行う主体を定めています。

    根拠:行政書士法 第6条

  73. 問83使用人等でない行政書士は、業務用の事務所を二つ以上設けることができる。

    答え:×(誤り)

    二つ以上設けることはできません。行政書士法8条2項は、事務所の複数設置を禁じています。

    根拠:行政書士法 第8条

  74. 問84行政書士法9条が、業務帳簿に記載する事項として挙げるものはどれか。
    1. 1. 依頼者の保有財産の総額
    2. 2. 依頼者の家族の全職歴
    3. 3. 依頼者の全納税記録
    4. 4. 受けた報酬の額

    答え:4. 受けた報酬の額

    受けた報酬の額です。同条1項は、事件名・年月日・依頼者の住所氏名なども挙げています。

    根拠:行政書士法 第9条

  75. 問85行政書士は、その信用又は品位を害する行為をしてはならない。

    答え:○(正しい)

    信用・品位を害する行為は禁止です。行政書士法10条が信用失墜行為を禁じています。

    根拠:行政書士法 第10条

  76. 問86行政書士は、正当な事由がなくても依頼を自由に拒める。

    答え:×(誤り)

    正当な事由がなければ拒めません。行政書士法11条が依頼に応ずる義務を定めています。

    根拠:行政書士法 第11条

  77. 問87個人情報取扱事業者が、できる限り特定しなければならないものはどれか。
    1. 1. 個人情報の市場価格
    2. 2. 情報を売却した場合の利益
    3. 3. 利用目的
    4. 4. 本人の全家族の氏名

    答え:3. 利用目的

    利用目的です。個人情報保護法17条1項が目的の特定を求めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第17条

  78. 問88法定の例外がなくても、本人の同意なしに利用目的の範囲を超えて個人情報を利用できる。

    答え:×(誤り)

    原則として事前の同意が必要です。個人情報保護法18条は、目的外利用を制限し、法令に基づく場合等の例外を定めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第18条

  79. 問89個人情報は、違法又は不当な行為を助長するおそれのある方法で利用してもよい。

    答え:×(誤り)

    そのような利用は禁止です。個人情報保護法19条は、不適正な利用を禁じています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第19条

  80. 問90個人情報取扱事業者は、偽りその他の不正な手段で個人情報を取得してはならない。

    答え:○(正しい)

    不正な手段による取得は禁止です。個人情報保護法20条1項が、適正な取得を要求しています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第20条

  81. 問91本人から直接書面で個人情報を取得する場合、原則としていつ利用目的を明示するか。
    1. 1. 取得する前
    2. 2. 取得後速やかに明示すれば常に足りる
    3. 3. 本人が請求した時だけ
    4. 4. 利用開始後に明示すれば常に足りる

    答え:1. 取得する前

    取得する前です。個人情報保護法21条2項は、あらかじめ本人に明示するよう定めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第21条

  82. 問92個人データが不要になったとき、事業者は遅滞なく消去するよう努めなければならない。

    答え:○(正しい)

    消去の努力義務があります。個人情報保護法22条は、正確・最新の内容を保つ努力とあわせて定めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第22条

  83. 問93個人データの安全管理措置は、本人が求めた場合だけ必要になる。

    答え:×(誤り)

    本人の請求を条件としません。個人情報保護法23条は、必要かつ適切な安全管理措置を事業者に義務付けています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第23条

  84. 問94従業者に個人データを取り扱わせる事業者は、必要かつ適切な監督を行う。

    答え:○(正しい)

    従業者の監督が必要です。個人情報保護法24条は、安全管理のための監督義務を定めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第24条

  85. 問95個人データの取扱いを委託すれば、委託元には委託先の監督義務がない。

    答え:×(誤り)

    委託先の監督義務があります。個人情報保護法25条は、全部又は一部を委託する場合に必要かつ適切な監督を求めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第25条

  86. 問96本人が自己の保有個人データについて請求できるものはどれか。
    1. 1. 第三者の保有個人データの全面開示
    2. 2. 事業者のすべての営業秘密の開示
    3. 3. 開示
    4. 4. 個人データ以外の全契約の開示

    答え:3. 開示

    開示です。個人情報保護法33条1項は、所定の方法による開示請求を認めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第33条

  87. 問97自己の保有個人データが事実でないとき、本人が請求できるものはどれか。
    1. 1. 訂正等の請求は一切できない
    2. 2. 第三者のデータの訂正
    3. 3. 正しくない情報の第三者への提供
    4. 4. 訂正・追加・削除

    答え:4. 訂正・追加・削除

    訂正・追加・削除です。個人情報保護法34条1項は、事実でない内容について訂正等を求める権利を定めています。

    根拠:個人情報の保護に関する法律 第34条

  88. 問98行政機関情報公開法上、行政文書の開示請求は「何人も」することができる。

    答え:○(正しい)

    何人も請求できます。同法3条は、日本国籍を持つ者だけに請求権を限定していません。

    根拠:行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条

  89. 問99行政文書に不開示情報が一部あれば、容易に分けられても常に文書全体を不開示にする。

    答え:×(誤り)

    原則としてその部分を除いて開示します。行政機関情報公開法6条1項は、残りに有意の情報がある場合の部分開示を定めています。

    根拠:行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第6条

  90. 問100行政文書の全部又は一部を開示する決定で、請求者への通知方式はどれか。
    1. 1. 書面による通知
    2. 2. 請求者への通知は一切不要
    3. 3. 新聞広告だけ
    4. 4. 口頭だけで必ず足りる

    答え:1. 書面による通知

    書面による通知です。行政機関情報公開法9条1項は、開示決定等について書面で通知するよう定めています。

    根拠:行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9条

出典と注(2026年10月確認)8件