ビル管

一問一答

40問オリジナル問題7科目中7科目
1 / 40
建築物衛生行政概論○×

建築物衛生法は、多数の人が使う建築物の衛生的な維持管理を対象とする。

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練習できる範囲

問題のある科目

  • 建築物衛生行政概論6問
  • 建築物の構造概論4問
  • 建築物の環境衛生6問
  • 空気環境の調整8問
  • 給水及び排水の管理8問
  • 清掃4問
  • ねずみ、昆虫等の防除4問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「午前3科目・3時間、午後4科目・3時間。詳細な出題形式は公式で未確認(2026-10-13確認)。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、ビル管の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1建築物衛生法は、多数の人が使う建築物の衛生的な維持管理を対象とする。

    答え:○(正しい)

    そのとおりです。同法1条は、建築物の衛生的な環境確保を通じた公衆衛生の向上を目的とします。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第1条

  2. 問2特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って管理する義務がある。

    答え:○(正しい)

    義務があります。同法4条1項は、所有者・占有者等の維持管理権原者に基準に従った管理を求めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第4条

  3. 問3多数の人が使う特定建築物以外の建築物には、衛生管理基準に従う努力義務もない。

    答え:×(誤り)

    努力義務があります。同法4条3項は、特定建築物以外にも基準に従った維持管理の努力を求めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第4条

  4. 問4特定建築物が使用された場合、原則として届け出る期限はどれか。
    1. 1. 使用開始日から1か月以内
    2. 2. 初回の故障後
    3. 3. 使用開始日から10年以内
    4. 4. 廃止時だけ

    答え:1. 使用開始日から1か月以内

    1か月以内です。同法5条1項は、所在地・用途・延べ面積等の届出を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第5条

  5. 問5維持管理権原者は、技術者が衛生管理上必要として述べた意見を尊重する。

    答え:○(正しい)

    尊重しなければなりません。同法6条2項は、基準に沿う管理のために技術者が意見を述べられると定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第6条

  6. 問6一人の技術者が複数の特定建築物を兼任する場合、業務に支障がないか確認する必要はない。

    答え:×(誤り)

    支障がないことの確認が必要です。施行規則5条は、兼任時の確認と、別の維持管理権原者がいる場合の意見聴取を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第5条

  7. 問7長屋・共同住宅の界壁には、隣接住戸の日常生活の音を低減する性能が求められる。

    答え:○(正しい)

    求められます。建築基準法30条は、衛生上支障のないように音を低減する性能を定めます。

    根拠:建築基準法 第30条

  8. 問8建築物の電気設備は、安全・防火に関する電気工作物の法令を考慮せず設けてよい。

    答え:×(誤り)

    関係法令の定める工法に従います。建築基準法32条は、電気設備の設置について安全・防火に関する法令を適用します。

    根拠:建築基準法 第32条

  9. 問9周囲の状況による例外を除き、避雷設備が必要となる建築物の高さはどれか。
    1. 1. 2mを超える高さ
    2. 2. 20mを超える高さ
    3. 3. 5mを超える高さ
    4. 4. 10mを超える高さ

    答え:2. 20mを超える高さ

    20mを超える高さです。建築基準法33条は、有効な避雷設備の設置を求めます。

    根拠:建築基準法 第33条

  10. 問10建築基準法34条1項が昇降路の周壁・開口部に求めるものはどれか。
    1. 1. 常に開放された構造
    2. 2. 装飾だけを優先する構造
    3. 3. 防火上支障がない構造
    4. 4. 防火性能を一切問わない構造

    答え:3. 防火上支障がない構造

    防火上支障がない構造です。昇降機自体にも安全な構造を求めています。

    根拠:建築基準法 第34条

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  1. 問11法定の居室の空気環境測定は、通常の使用時間中に行う。

    答え:○(正しい)

    そのとおりです。施行規則3条の2第1号は、使用実態を反映する時間帯での測定を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2

  2. 問12法定の空気環境測定は、建物の最上階だけで行えばよい。

    答え:×(誤り)

    各階ごとに測定します。施行規則3条の2第1号は、居室の中央部での測定を求めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2

  3. 問13居室の空気環境を測定する高さの法定範囲はどれか。
    1. 1. 床上0〜5cm
    2. 2. 床上5〜10cm
    3. 3. 天井面に接する位置だけ
    4. 4. 床上75〜150cm

    答え:4. 床上75〜150cm

    床上75〜150cmです。施行規則3条の2第1号は、この高さの居室中央部を測定位置とします。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2

  4. 問14粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素の基準と比較する数値は、1日の使用時間中の平均値である。

    答え:○(正しい)

    平均値を用います。施行規則3条の2第2号が、この3項目の比較方法を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2

  5. 問15建築等の後のホルムアルデヒド測定は、最初に到来する冬季だけに行う。

    答え:×(誤り)

    最初に到来する6月1日〜9月30日の測定期間中に行います。施行規則3条の2第4号は、建築等を行った階層の居室を対象とします。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2

  6. 問16機械換気設備の空気環境基準で、空調設備と違い対象から外れる項目はどれか。
    1. 1. 温度と相対湿度
    2. 2. 一酸化炭素と二酸化炭素
    3. 3. 粉じんと気流
    4. 4. ホルムアルデヒドと粉じん

    答え:1. 温度と相対湿度

    温度と相対湿度です。施行令2条1号ロは、機械換気設備に適用する項目を限定します。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条

  7. 問17空気清浄装置の点検では、ろ材の前後の気圧差も確認する。

    答え:○(正しい)

    確認します。告示119号第1は、汚れに加え気圧差等を点検し、必要に応じ性能検査や交換を行うとしています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  8. 問18冷却・加熱コイルは、運転期間中の汚れの点検を省いてよい。

    答え:×(誤り)

    省けません。告示119号第1は、運転開始時と運転中の適宜の時期にコイル表面を点検するとしています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  9. 問19ダクトの吹出口・吸込口周辺は定期に清掃する。

    答え:○(正しい)

    定期に清掃します。告示119号第1は、必要に応じた補修も求めています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  10. 問20送風機の点検は、外観確認だけで足り、風量測定を行わなくてよい。

    答え:×(誤り)

    風量測定も行います。告示119号第1は、送風量・排風量と作動状況の定期点検を定めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  11. 問21自動制御装置について定期点検するものとして示されるのはどれか。
    1. 1. 室名表示板の字体だけ
    2. 2. 隔測温湿度計の検出部の障害
    3. 3. 机の配置だけ
    4. 4. 壁紙の模様だけ

    答え:2. 隔測温湿度計の検出部の障害

    検出部の障害の有無です。告示119号第1は、自動制御装置の点検項目として挙げています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  12. 問22空調設備内の排水受けは、使用開始時や使用中に汚れと閉塞を点検する。

    答え:○(正しい)

    点検します。施行規則3条の18第4号は、使用中は1月以内ごとの点検と必要な清掃を求めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の18

  13. 問23空調設備の冷却塔には、飲料水の水質基準に適合させる措置を要しない。

    答え:×(誤り)

    適合させる措置が必要です。施行規則3条の18第1号は、冷却塔・加湿装置に供給する水を対象とします。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の18

  14. 問24冷却塔・冷却水管・加湿装置の定期清掃は、どの頻度で行うか。
    1. 1. 5年以内ごとに1回
    2. 2. 10年以内ごとに1回
    3. 3. 1年以内ごとに1回
    4. 4. 新設時の1回だけ

    答え:3. 1年以内ごとに1回

    1年以内ごとに1回です。施行規則3条の18第5号が、それぞれの清掃を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の18

  15. 問25特定建築物の飲料水の遊離残留塩素の定期検査の間隔はどれか。
    1. 1. 1年以内ごとに1回
    2. 2. 3年以内ごとに1回
    3. 3. 水が濁った時だけ
    4. 4. 7日以内ごとに1回

    答え:4. 7日以内ごとに1回

    7日以内ごとに1回です。施行規則4条1項7号は、貯水槽の清掃とは別の間隔を定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条

  16. 問26井戸水を含む飲料水の供給開始前には、水質基準省令の全項目を検査する。

    答え:○(正しい)

    全項目を検査します。施行規則4条1項4号イは、地下水等を全部または一部の水源とする場合を対象とします。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条

  17. 問27原水にし尿を含む水でも、散水用の雑用水として無条件に使える。

    答え:×(誤り)

    使えません。施行規則4条の2第1項3号イは、散水・修景・清掃用水の原水にし尿を含む水を使わないと定めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の2

  18. 問28散水用雑用水と水洗便所用雑用水の基準で、便所用の表に含まれない項目はどれか。
    1. 1. 濁度
    2. 2. pH値
    3. 3. 臭気
    4. 4. 大腸菌

    答え:1. 濁度

    濁度です。施行規則4条の2は、便所用では散水等の表の第1〜4号を対象とし、第5号の濁度を含めません。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の2

  19. 問29排水設備の清掃は、詰まりが発生したときだけでよい。

    答え:×(誤り)

    定期清掃も必要です。施行規則4条の3は、6月以内ごとに1回の清掃を求めます。

    根拠:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の3

  20. 問30貯水槽は、受水槽を先に清掃してから高置水槽等を清掃する。

    答え:○(正しい)

    その順序です。告示119号第2は、受水槽を清掃した後に高置水槽・圧力水槽等を清掃すると定めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  21. 問31飲料水配管の防錆剤は、布設替えに代わる永久的な対策として使う。

    答え:×(誤り)

    応急対策として使います。告示119号第2は、配管の布設替え等までの赤水対策としています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  22. 問32貯水槽の消毒が終了した後の扱いとして適切なのはどれか。
    1. 1. 消毒済みの槽内を歩いて点検する
    2. 2. 塩素剤を排除し、槽内には立ち入らない
    3. 3. 消毒剤を無条件に全量残す
    4. 4. 槽内で工具を洗浄する

    答え:2. 塩素剤を排除し、槽内には立ち入らない

    塩素剤を完全に排除し、槽内に立ち入りません。告示119号第2は、消毒後の再汚染を避ける扱いを定めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  23. 問33カーペットの洗剤洗浄後は、洗剤分が残らないようにする。

    答え:○(正しい)

    残留しないようにします。告示119号第5は、必要な洗浄・しみ抜きと洗剤分の除去を求めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  24. 問34床維持剤は、塗布状況を点検せず毎回同じ量を塗ればよい。

    答え:×(誤り)

    塗布状況を点検します。告示119号第5は、必要に応じた再塗布等を求めています。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  25. 問35廃棄物の貯留設備は、清掃用具と違って定期点検の対象外である。

    答え:×(誤り)

    点検の対象です。告示119号第5は、収集・運搬・貯留などの設備を点検し、補修・消毒等を行うと定めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  26. 問36登録建築物清掃業の清掃計画・実施状況を点検する間隔はどれか。
    1. 1. 10年以内ごとに1回
    2. 2. 契約終了時だけ
    3. 3. 3月以内ごとに1回
    4. 4. 苦情があったときだけ

    答え:3. 3月以内ごとに1回

    3月以内ごとに1回です。告示117号第1第8号は、計画・手順書と実施状況の定期点検を定めます。

    根拠:厚生労働省告示117号 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

  27. 問37防そ防虫網は、機能を点検し、必要に応じ補修する。

    答え:○(正しい)

    補修等を行います。告示119号第6は、侵入を防止する設備の機能点検を定めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  28. 問38防除作業後は、必要に応じ強制換気や清掃を行う。

    答え:○(正しい)

    そのとおりです。告示119号第6は、作業後の換気・清掃等を求めます。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

  29. 問39登録ねずみ昆虫等防除業で使う薬剤は、誰でも取れる開放棚に保管してよい。

    答え:×(誤り)

    施錠できる保管庫等に保管します。告示117号第7第4号が、薬剤の適切な管理を定めます。

    根拠:厚生労働省告示117号 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

  30. 問40食料取扱区域等、ねずみ等が特に発生しやすい場所の生息状況調査の間隔はどれか。
    1. 1. 5年以内ごとに1回
    2. 2. 10年以内ごとに1回
    3. 3. 建築時だけ
    4. 4. 2月以内ごとに1回

    答え:4. 2月以内ごとに1回

    2月以内ごとに1回です。告示119号第6は、排水槽・阻集器・廃棄物保管設備の周辺等も対象とします。

    根拠:厚生労働省告示119号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

出典と注(2026年10月確認)8件