知財2級

一問一答

40問オリジナル問題6科目中6科目
1 / 40
戦略○×

知的財産の施策は、研究開発成果の円滑な企業化を図ることも基本とする。

記録

0解いた
—正解率
0間違えた
記録はこの端末だけに保存
記録はこの端末のこのブラウザ(localStorage)にだけ残り、サーバーには送りません(会員登録なし)。別の端末には引き継がれず、ブラウザのサイトのデータを消したときなどに消えます。最後に間違えた問題が「間違えた問題」に入ります。

練習できる範囲

問題のある科目

  • 戦略2問
  • 管理4問
  • 創造(調達)2問
  • 保護(競争力のデザイン)20問
  • 活用8問
  • 関係法規4問
形式の違い・注
  • ここは○×と4択だけです。本試験は「学科40問・60分(4肢択一、一部3肢)。実技40問・60分(記述・マークシート併用)。CBTは択一/解答入力方式。」です。
  • 問題の数・時間配分・記述や計算・実技の練習にはなりません。正解できても、知財2級の合格を約束するものではありません。
  • 同じ科目でも、論点の一部だけを扱っています。科目の名前は、このサイトが問題の分野を公式の科目に当てはめたものです。
  • 公式の資料・条文から作った問題で、過去問の転載ではありません。本試験の形式・範囲の全部の代わりにはなりません。

問題の一覧

  1. 問1知的財産の施策は、研究開発成果の円滑な企業化を図ることも基本とする。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第4条は円滑な企業化や新たな事業分野の開拓を基本理念としています。権利の取得だけを目的とする規定ではありません。

    根拠:知的財産基本法 第4条

  2. 問2知的財産の保護・活用に関する施策で配慮すべきものはどれか。
    1. 1. 公正かつ自由な競争の促進
    2. 2. 全ての競争の廃止
    3. 3. 研究成果の一律秘匿
    4. 4. 公共の利益の排除

    答え:1. 公正かつ自由な競争の促進

    公正かつ自由な競争の促進です。第10条は公正な利用と公共の利益の確保にも留意すると定めます。

    根拠:知的財産基本法 第10条

  3. 問3職務発明の承継等による相当の利益は、金銭以外の経済上の利益も含む。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第35条第4項は相当の金銭その他の経済上の利益と定めます。現金だけに限定していません。

    根拠:特許法 第35条第4項

  4. 問4他人の著名な商品等表示を自己の表示として使う行為は、混同がなくても不正競争に当たり得る。

    答え:○(正しい)

    正しいです。著名表示の冒用の規定は混同の発生を要件にしていません。周知表示の混同惹起行為とは区別します。

    根拠:不正競争防止法 第2条第1項第2号

  5. 問5商品の機能を確保するため不可欠な形態も、形態模倣の規定の対象である。

    答え:×(誤り)

    誤りです。そのような不可欠な形態は除かれています。第2条第1項第3号の括弧書きに明記されています。

    根拠:不正競争防止法 第2条第1項第3号

  6. 問6職務発明の相当の利益を社内規程で定める際に考慮する手続はどれか。
    1. 1. 全従業者の商標出願
    2. 2. 基準策定時の協議・基準の開示・意見の聴取
    3. 3. 発明者の氏名の削除
    4. 4. 基準を秘密にすることだけ

    答え:2. 基準策定時の協議・基準の開示・意見の聴取

    協議・開示・意見の聴取です。第35条第5項はこれらの状況等を考慮し、不合理な利益の付与にならないよう求めます。

    根拠:特許法 第35条第5項

  7. 問7商標の出願公開は、登録後でなければ行われない。

    答え:×(誤り)

    誤りです。商標の出願があったときは出願公開されます。第12条の2は、登録後だけに限定していません。

    根拠:商標法 第12条の2

  8. 問8公開特許公報で調べられる情報として法律に挙げられるのはどれか。
    1. 1. 発明者の預金残高
    2. 2. 従業者全員の給与
    3. 3. 発明者の氏名と住所又は居所
    4. 4. 権利者の全取引契約

    答え:3. 発明者の氏名と住所又は居所

    発明者の氏名と住所又は居所です。第64条第2項は出願公開時に公報へ掲載する事項を定めています。

    根拠:特許法 第64条第2項第3号

  9. 問9職務発明は、事前の契約等により使用者に権利を原始帰属させることができる。

    答え:○(正しい)

    正しいです。あらかじめ権利取得を定めた場合、発生時から使用者等に帰属します。第35条第3項の規定です。

    根拠:特許法 第35条第3項

  10. 問10出願前に特許を受ける権利を承継した人は、出願しないと第三者に対抗できない。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第34条第1項は出願を対抗要件としています。出願後の承継の効力要件とは異なります。

    根拠:特許法 第34条第1項

残りの30問を見る
  1. 問11他人の出願内容を知らずに独自に発明し、出願時に国内で事業準備をしていた人にも先使用権が認められ得る。

    答え:○(正しい)

    正しいです。実施事業そのものだけでなく事業の準備も対象です。権利の範囲は準備した発明と事業の目的の範囲内です。

    根拠:特許法 第79条

  2. 問12出願後の特許を受ける権利の売買は、特許庁長官への届出なしでも効力を生じる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。相続等の一般承継を除き、長官への届出が効力要件です。第34条第4項に定められています。

    根拠:特許法 第34条第4項

  3. 問13自分の特許を持てば、先願の他人の特許発明を利用する実施も自由になる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。自己の特許発明でも先願の他人の発明を利用する場合には実施が制限されます。第72条を確認する必要があります。

    根拠:特許法 第72条

  4. 問14特許権を目的とする質権者は、別段の契約がなくても特許発明を実施できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。別段の契約がない限り実施できません。第95条は質権の設定だけで実施権を認めていません。

    根拠:特許法 第95条

  5. 問15明細書の実施可能要件で想定される読み手はどれか。
    1. 1. 必ず発明者本人だけ
    2. 2. 全ての幼児
    3. 3. 技術知識を全く持たない人だけ
    4. 4. その技術分野の通常の知識を持つ人

    答え:4. その技術分野の通常の知識を持つ人

    その技術分野の通常の知識を持つ人です。その人が実施できる程度に明確かつ十分な説明を記載します。

    根拠:特許法 第36条第4項第1号

  6. 問16特許権の効力が及ばない物として挙げられるものはどれか。
    1. 1. 特許出願時から日本国内にある物
    2. 2. 設定登録後に初めて作られた全ての物
    3. 3. 侵害者が広告した全ての物
    4. 4. 輸入された物の全て

    答え:1. 特許出願時から日本国内にある物

    特許出願時から日本国内にある物です。第69条第2項第2号はこの物への特許権の効力を除外します。

    根拠:特許法 第69条第2項第2号

  7. 問17品質を普通に表示する商標でも、使用の結果識別力を得れば登録できる場合がある。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第3条第2項は使用による識別力を得た場合の例外を定めます。対象は同条第1項第3〜5号の商標です。

    根拠:商標法 第3条第2項

  8. 問18商標の先使用権は、他人の出願より先に使い始めただけで必ず認められる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。出願時に需要者の間で広く認識されていること等も必要です。単なる使用開始の先後だけでは決まりません。

    根拠:商標法 第32条第1項

  9. 問19地域団体商標の商標権にも、通常の商標権と同じく専用使用権を設定できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。地域団体商標は専用使用権を設定できない例外です。第30条第1項のただし書きに示されています。

    根拠:商標法 第30条第1項ただし書

  10. 問20商標登録異議の申立ての原則的な期間はどれか。
    1. 1. 商品発売から20年以内
    2. 2. 商標掲載公報の発行から2か月以内
    3. 3. 出願人死亡から1年以内
    4. 4. 商標使用を始めてから無期限

    答え:2. 商標掲載公報の発行から2か月以内

    商標掲載公報の発行から2か月以内です。第43条の2第1項は何人もこの期間内に法定理由で申立てできると定めます。

    根拠:商標法 第43条の2第1項

  11. 問21組物の意匠は、組物全体として統一があると一意匠として登録できる場合がある。

    答え:○(正しい)

    正しいです。同時に使用する省令所定の複数の物品等が対象です。第8条が組物の意匠を定めています。

    根拠:意匠法 第8条

  12. 問22現行法の通常の意匠権の存続期間は、設定登録日ではなく出願日を起算点とする。

    答え:○(正しい)

    正しいです。関連意匠を除く意匠権は出願日から25年で終了します。旧制度の出願の経過措置とは区別します。

    根拠:意匠法 第21条第1項

  13. 問23基礎意匠と関連意匠の専用実施権は、それぞれ別人に設定できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。基礎意匠と全ての関連意匠について、同一人へ同時に設定する必要があります。第27条第1項の制限です。

    根拠:意匠法 第27条第1項ただし書

  14. 問24特許出願を意匠登録出願へ変更する制度はどれか。
    1. 1. 商標の更新
    2. 2. 出願公開の取消し
    3. 3. 出願の変更
    4. 4. 著作権登録の抹消

    答え:3. 出願の変更

    出願の変更です。第13条が特許出願から意匠登録出願への変更を認めています。変更できる期間等の条件があります。

    根拠:意匠法 第13条第1項

  15. 問25職務上のプログラムは、法定条件を満たせば法人名で公表していなくても法人著作となる。

    答え:○(正しい)

    正しいです。法人等の発意に基づく職務上の作成等が条件です。プログラムには法人名義公表の要件が置かれていません。

    根拠:著作権法 第15条第2項

  16. 問26著作権の譲渡契約に特掲がなくても、第27条・第28条の権利は当然に移ると推定される。

    答え:×(誤り)

    誤りです。これらの権利は譲渡した者に留保されると推定されます。譲渡対象の特掲が必要です。

    根拠:著作権法 第61条第2項

  17. 問27職務著作の適用がない映画の著作者として適切なのはどれか。
    1. 1. 必ず上映館の所有者
    2. 2. 原作小説の著作者だけ
    3. 3. 入場券の購入者
    4. 4. 映画全体の形成に創作的に寄与した監督等

    答え:4. 映画全体の形成に創作的に寄与した監督等

    映画全体の形成に創作的に寄与した監督等です。原作小説・脚本・音楽等の著作者は映画自体の著作者から除かれます。

    根拠:著作権法 第16条

  18. 問28公表済みの音楽を許諾なく非営利で演奏する場合の法定条件はどれか。
    1. 1. 聴衆から料金を受けず実演家にも報酬を払わない
    2. 2. 聴衆が無料なら実演家への報酬は自由
    3. 3. 主催者が法人なら営利でよい
    4. 4. 曲名を表示すれば有料でもよい

    答え:1. 聴衆から料金を受けず実演家にも報酬を払わない

    料金を受けず実演家にも報酬を払わないことです。第38条第1項は非営利・無料金に加え、実演家等への無報酬を条件とします。

    根拠:著作権法 第38条第1項

  19. 問29共有著作権の行使には、共有者全員の合意が必要である。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第65条第2項の規定です。多数決だけで行使できるとは定めていません。

    根拠:著作権法 第65条第2項

  20. 問30著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できない。

    答え:○(正しい)

    正しいです。第77条は移転等の第三者対抗要件を定めます。移転の効力そのものの条件とは区別します。

    根拠:著作権法 第77条第1号

  21. 問31売買による特許権の移転は、登録によって効力を生じる。

    答え:○(正しい)

    正しいです。相続等の一般承継を除き、登録が効力要件です。特許を受ける権利の承継とは手続が異なります。

    根拠:特許法 第98条第1項第1号

  22. 問32専用実施権者がいても、その承諾なしに特許権を放棄できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。専用実施権者又は質権者がいる場合、その承諾が必要です。第97条第1項に定められています。

    根拠:特許法 第97条第1項

  23. 問33共有著作権の持分は、他の共有者の同意なしに売却できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。持分の譲渡には他の共有者の同意が必要です。第65条第1項は質権の設定にも同意を求めます。

    根拠:著作権法 第65条第1項

  24. 問34侵害訴訟で特許が無効にされるべきと認められても、特許権者は必ず権利行使できる。

    答え:×(誤り)

    誤りです。この場合、相手方への権利行使はできません。第104条の3は侵害訴訟における権利行使の制限を定めます。

    根拠:特許法 第104条の3第1項

  25. 問35複数の請求項がある特許の無効審判は、どの単位で請求できるか。
    1. 1. 発明者の年齢ごと
    2. 2. 請求項ごと
    3. 3. 出願書類のページごと
    4. 4. 販売した商品の個数ごと

    答え:2. 請求項ごと

    請求項ごとです。第123条第1項は二以上の請求項について請求項ごとの請求を認めます。

    根拠:特許法 第123条第1項

  26. 問36不正競争の損害賠償で、侵害者が得た利益額は何と推定されるか。
    1. 1. 全ての消費者の利益額
    2. 2. 税額の免除額
    3. 3. 被侵害者が受けた損害額
    4. 4. 行政罰の上限額

    答え:3. 被侵害者が受けた損害額

    被侵害者が受けた損害額です。第5条第2項が侵害者の利益額による推定を定めます。

    根拠:不正競争防止法 第5条第2項

  27. 問37不正競争の侵害訴訟では、裁判所が必要書類の提出を命じられる場合がある。

    答え:○(正しい)

    正しいです。当事者の申立てにより立証や損害計算に必要な書類等の提出を命じられます。提出を拒む正当な理由がある場合は除かれます。

    根拠:不正競争防止法 第7条第1項

  28. 問38不正競争の損害計算の鑑定では、当事者は鑑定人への説明を常に拒める。

    答え:×(誤り)

    誤りです。裁判所が必要事項の鑑定を命じたときは、当事者は必要な説明をしなければなりません。第8条の規定です。

    根拠:不正競争防止法 第8条

  29. 問39損害発生が認められても、損害額の立証が極めて困難なら裁判所は金額を認定できない。

    答え:×(誤り)

    誤りです。事実の性質上立証が極めて困難な場合、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づき相当な額を認定できます。第9条が定めています。

    根拠:不正競争防止法 第9条

  30. 問40営業秘密を訴訟外の目的で使うこと等を制限する裁判所の命令はどれか。
    1. 1. 商標更新命令
    2. 2. 意匠公開命令
    3. 3. 納税免除命令
    4. 4. 秘密保持命令

    答え:4. 秘密保持命令

    秘密保持命令です。法定条件の疎明と当事者の申立てにより、目的外使用や一定の開示を制限できます。

    根拠:不正競争防止法 第10条第1項

出典と注(2026年10月確認)26件